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〒868-0025

熊本県人吉市瓦屋町2214番地の2

☎0966-22-2215

お 役 立 ち 情 報


 

 

自動車登録に関する必要添付書類

移転登録

移転登録とは、自動車の所有権を第三者へ移転する場合に行う手続きのことで新所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないとされています。(道路運送車両法第13条)又、同時に新使用者は自動車検査証記入申請を行わなければなりません。(同法第67条第1項)

移転登録を行うためには下記の書類が必要です。(新所有者・新使用者とも同一の場合)

  1. 車検証(車検の有効期間があるもの)
  2. 譲渡人(車検証上の所有者)の印鑑証明書  1通  
  3. 譲受人(新所有者)の印鑑証明書  1通 
  4. 譲渡人が実印を押印し発行した譲渡証明書(法で定めた書式がある)
  5. .移転登録申請書・記入申請書(譲渡人・譲受人双方の実印の押印が必要です))
  6. 手数料納付書 (登録印紙  500円を貼付)

上記は、譲渡人・譲受人双方が運輸支局等の申請場所に出頭した場合における最小限必要なものです。その他下記の書類が必要な場合があります。

  • イ.住民票等(譲渡人が住所変更している場合に住所の異動が判る書類が必要です)
  • ロ.戸籍謄抄本(譲渡人が婚姻等により姓が変わっている場合に必要です)
  • ハ.車庫証明書(譲受人の住所等が車庫証明適用地域にある場合に必要です)
  • ニ.委任状(登録を代書人等へ依頼する場合に必要です)
  • ホ.ナンバープレート(他県からの転入又はナンバーを変更する必要がある場合)
  • ヘ.自動車税・.自動車取得税申告書(管轄の自動車税事務所へ申告します)

注:印鑑証明書等は発行後3ヶ月以内のもの 詳しくは、当協会までお尋ね下さい。  電話 0966-22-2215

変更登録

変更登録とは、自動車の所有者の住所や姓名、使用の本拠の位置が変わった場合等、所有者はその事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならないとされています。(道路運送車両法第12条) 又、同時に使用者による自動車検査証記入申請を行います。(同法第67条第1項)

変更登録を行うためには下記の書類が必要です。(所・使同一の場合)

  1. 車検証
  2. 住民票等(住所変更している場合に住所の異動が判る書類が必要です)  1通  
  3. 戸籍謄抄本(婚姻等により姓が変わっている場合に必要です)  1通 
  4. 変更登録申請書・記入申請書(認印の押印が必要です)
  5. 手数料納付書 (登録印紙  350円を貼付)

上記は、所有者が運輸支局等の申請場所に出頭した場合における最小限必要なものです。その他下記の書類が必要な場合があります。

  • イ.車庫証明書(譲受人の住所等が車庫証明適用地域にある場合に必要です)
  • ロ.委任状(登録を代書人等へ依頼する場合に必要です)
  • ハ.ナンバープレート(他県からの転入又はナンバーを変更する必要がある場合)
  • ニ.自動車税申告書(管轄の自動車税事務所へ申告します)

詳しくは、当協会までお尋ね下さい。  電話 0966-22-2215

抹消登録申請

抹消登録には、永久抹消登録・輸出抹消登録・一時抹消登録があります。自動車の所有者はその事由があった日又は解体報告記録がなされた日から15日以内に抹消登録の申請をしなければならないとされています。(道路運送車両法第15条、第15条の2、第16条) 又、一時抹消登録後に当該自動車を解体処分にした場合は解体届出を行わなければなりません。

一時抹消登録を行うためには下記の書類が必要です。

  1. 車検証 2.印鑑登録証明書  1通  
  2. ナンバープレート
  3. 抹消登録申請書(実印の押印が必要です)
  4. 手数料納付書 (永久抹消登録は無料、一時抹消登録印紙は350円を貼付)

上記は、所有者が運輸支局等の申請場所に出頭した場合における最小限必要なものです。その他下記の書類が必要な場合があります。

  • イ.住民票等(住所変更している場合に住所の異動が判る書類が必要です)  1通  
  • ロ.戸籍謄抄本(婚姻等により姓が変わっている場合に必要です)  1通
  • ハ.委任状(登録を代書人等へ依頼する場合に必要です)
  • ニ.移動報告番号及び解体報告記録がされた日付(解体した場合に必要です)

注:印鑑証明書等は発行後3ヶ月以内のもの 詳しくは、当協会までお尋ね下さい。  電話 0966-22-2215

希望番号

運輸支局等での登録、または軽自動車検査協会事務所での届出には、予約センターで受領した予約済証の他、別途手数料および各種書類が必要です。
詳細は運輸支局等または軽自動車検査協会事務所にお問い合わせください。
また、交付可能期間外は希望番号での登録または届出を行うことはできませんのでご注意ください。

番号再交付

ナンバープレートを再交付する場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。
ナンバープレートを返納できるかどうかで差があります。紛失や盗難にあった場合はそのナンバープレートを返納することができまず、「番号変更」という手続きになります。事故などで「破損」したり、汚れがひどく「汚損」による再交付の場合は同じ番号で再交付することができます。但し、文字の判別が不可能でそのナンバーを正確に読めない場合は「番号変更」となります。