お 役 立 ち 情 報
移転登録とは、自動車の所有権を第三者へ移転する場合に行う手続きのことで新所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないとされています。(道路運送車両法第13条)又、同時に新使用者は自動車検査証記入申請を行わなければなりません。(同法第67条第1項)
移転登録を行うためには下記の書類が必要です。(新所有者・新使用者とも同一の場合)
上記は、譲渡人・譲受人双方が運輸支局等の申請場所に出頭した場合における最小限必要なものです。その他下記の書類が必要な場合があります。
注:印鑑証明書等は発行後3ヶ月以内のもの 詳しくは、当協会までお尋ね下さい。 電話 0966-22-2215
変更登録とは、自動車の所有者の住所や姓名、使用の本拠の位置が変わった場合等、所有者はその事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならないとされています。(道路運送車両法第12条) 又、同時に使用者による自動車検査証記入申請を行います。(同法第67条第1項)
変更登録を行うためには下記の書類が必要です。(所・使同一の場合)
上記は、所有者が運輸支局等の申請場所に出頭した場合における最小限必要なものです。その他下記の書類が必要な場合があります。
詳しくは、当協会までお尋ね下さい。 電話 0966-22-2215
抹消登録には、永久抹消登録・輸出抹消登録・一時抹消登録があります。自動車の所有者はその事由があった日又は解体報告記録がなされた日から15日以内に抹消登録の申請をしなければならないとされています。(道路運送車両法第15条、第15条の2、第16条) 又、一時抹消登録後に当該自動車を解体処分にした場合は解体届出を行わなければなりません。
一時抹消登録を行うためには下記の書類が必要です。
上記は、所有者が運輸支局等の申請場所に出頭した場合における最小限必要なものです。その他下記の書類が必要な場合があります。
注:印鑑証明書等は発行後3ヶ月以内のもの 詳しくは、当協会までお尋ね下さい。 電話 0966-22-2215
運輸支局等での登録、または軽自動車検査協会事務所での届出には、予約センターで受領した予約済証の他、別途手数料および各種書類が必要です。
詳細は運輸支局等または軽自動車検査協会事務所にお問い合わせください。
また、交付可能期間外は希望番号での登録または届出を行うことはできませんのでご注意ください。