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抹消登録申請 抹消登録には、永久抹消登録・輸出抹消登録・一時抹消登録があります。自動車の所有者はその事由があった日又は解体報告記録がなされた日から15日以内に抹消登録の申請をしなければならないとされています。(道路運送車両法第15条、第15条の2、第16条) 又、一時抹消登録後に当該自動車を解体処分にした場合は解体届出を行わなければなりません。 一時抹消登録を行うためには下記の書類が必要です。 1.車検証 2.印鑑登録証明書 1通 3.ナンバープレート 4.抹消登録申請書(実印の押印が必要です) 5.手数料納付書 (永久抹消登録は無料、一時抹消登録印紙は350円を貼付) 上記は、所有者が運輸支局等の申請場所に出頭した場合における最小限必要なものです。その他下記の書類が必要な場合があります。 イ.住民票等(住所変更している場合に住所の異動が判る書類が必要です) 1通 ロ.戸籍謄抄本(婚姻等により姓が変わっている場合に必要です) 1通 ハ.委任状(登録を代書人等へ依頼する場合に必要です) ニ.移動報告番号及び解体報告記録がされた日付(解体した場合に必要です) 注:印鑑証明書等は発行後3ヶ月以内のもの 詳しくは、当協会までお尋ね下さい。 電話 0966-22-2215 |
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