移転登録 変更登録

抹消登録

希望番号 番号再交付

移転登録・記入申請


移転登録とは、自動車の所有権を第三者へ移転する場合に行う手続きのことで新所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないとされています。(道路運送車両法第13条)又、同時に新使用者は自動車検査証記入申請を行わなければなりません。(同法第67条第1項)

移転登録を行うためには下記の書類が必要です。(新所有者・新使用者とも同一の場合

  1.車検証(車検の有効期間があるもの)
  2.譲渡人(車検証上の所有者)の印鑑証明書  1通  
  3.譲受人(新所有者)の印鑑証明書  1通 
  4.譲渡人が実印を押印し発行した譲渡証明書(法で定めた書式がある)
  5.移転登録申請書・記入申請書(譲渡人・譲受人双方の実印の押印が必要です))
  6.手数料納付書 (登録印紙  500円を貼付)


上記は、譲渡人・譲受人双方が運輸支局等の申請場所に出頭した場合における最小限必要なものです。その他下記の書類が必要な場合があります。
 
  イ.住民票等(譲渡人が住所変更している場合に住所の異動が判る書類が必要です)
  ロ.戸籍謄抄本(譲渡人が婚姻等により姓が変わっている場合に必要です)
  ハ.車庫証明書(譲受人の住所等が車庫証明適用地域にある場合に必要です)
  ニ.委任状(登録を代書人等へ依頼する場合に必要です)
  ホ.ナンバープレート(他県からの転入又はナンバーを変更する必要がある場合)
  
ヘ.自動車税・.自動車取得税申告書(管轄の自動車税事務所へ申告します)

 注:印鑑証明書等は発行後3ヶ月以内のもの

 詳しくは、当協会までお尋ね下さい。 
    電話 0966-22-2215