労災雇用支援室
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「従業員のための労災・雇用」
◇ 労災保険手続
◇ 雇用保険手続(社員の入退職手続) -
「経営者のための労災保険」
◇ 中小事業主の特別加入
◇ 一人親方の特別加入 -
その他
◇ 年度更新業務
労災雇用支援室のご案内
労災保険・雇用保険の手続をサポートいたします。
〜 労災事故が起きる前に… 〜
- パート・アルバイトであっても、従業員を雇うと、労災保険と雇用保険に加入しなければなりません。
- 労災保険に未加入の会社で事故が起こった場合、過去に遡って保険料を徴収(最大2年間分)されるだけでなく、その事故に関し、労災保険から受けた給付金額の100%または40%を徴収されてしまいます。一方、雇用保険は、万が一失業状態になってしまったときに、一定期間従業員の生活を支えるための大切な保険です。
- とはいえ、企業の本来業務に専念しなければならない経営者にとって、その手続きは煩雑なものです。
- 労災雇用支援室は、労災保険・雇用保険の手続を中心に、主に従業員数が20人未満の企業のサポートを致します。
経営者のための労災保険
〜 中小事業主の特別加入・一人親方の特別加入 〜
- 経営者でも労働者と同じように現場で働くこともあれば、毎日決まった時間に通勤されている方もいらっしゃるでしょう。労災事故の危険性は労働者と変わりがない・・・そんな経営者や一人親方の方々のための制度として、労災保険には「特別加入制度」が設けられています。
「特別加入制度」は誰でも利用できる?
〜 特別加入をするための要件 〜
- 特別加入は任意加入の制度ですので、利用するためには「加入申請」が必要になります。このためには特別加入は任意加入の制度ですので、利用するためには「加入申請」が必要になります。このためには
- ? その事業所(企業)が労災保険の適用事業所であること
- ? 労働保険事務を「労働保険事務組合」に委託していること
- が必要です。労災雇用支援室は、東京SR経営労務センター(労働保険事務組合)を通じて手続を行いますので、従業員だけでなく、経営者や一人親方でも労災保険に加入して保護を受けることができます。