地方自治体の三大財源
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 地方分権を語るに当たって、地方自治体の財源の問題は切っても切れない関係にある。
 よく3割自治などと揶揄される地方自治体だが、何が3割なのか、ご確認していただきたい。
 まずは、地方自治体の収入の種類から見てみよう。

1.三大財源の種類

●地方税
 地方税とは、地方自治体が自ら徴収する純粋な自主財源である。市民税・県民税などがこれに当たる。
【特徴】使途が特定されていない。

●地方交付税
 地方交付税は、国税である所得税・法人税・酒税(のうち32%)・消費税(のうち24%)・たばこ税(のうち25%) からなる。

 これらは国税という形で一度国に集められてから、各自治体の人口や面積などに応じて機械的に分配される。つまり、 法令によって分配率が定められているため、中央省庁が関与する余地はない。
 地方自治体が財源を得るために中央省庁に「陳情」をすることなく得られるという意味では、非常にクリーンな収入と 言える。
【特徴】地方税と同様、使途が特定されていない。 ただし、一度国に集められた国税を、機械的に自動的に自治体に配分している。

●国庫補助金
 国から地方自治体に配分されるお金であるという意味では地方交付税と同じであるが、配分の基準が明確でないため、 中央省庁の裁量に任されており、利権の温床となっている。
 また、使途が細部に渡って特定されてしまうため、地方自治体で用途を変えることはできない。
【特徴】使途が特定されてしまう。また、利権の温床となっている。

2.三大財源の比率

 次に各財源の比率について見てみよう。値は少々古いが1995年度のもので、都道府県および市町村全体での数値になっている。
 当然、地方税の少ない地方の自治体と、地方税の多い都市部の自治体とではこの比率も大きく異なることを前提に見てもらいたい。

(単位はいずれも%)
地方自治体地方税国庫支出金地方交付税地方債
都道府県29.318.515.716.9
市町村33.69.514.515.1


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