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高速自動車国道:A路線

高速自動車国道法の抜粋

(この法律の目的)
第1条 この法律は、高速自動車国道に関して、道路法(昭和27年法律第180号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与することを目的とする。

(予定路線)
第3条 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線(国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。)を定める。この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の議を経なければならない。

(高速自動車国道の意義及び路線の指定)
第4条 高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。
1.国土開発幹線自動車道予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
2.前条第3項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
⇒この条文の規定に基づき、高速自動車国道の路線を指定する政令を制定する。

(整備計画)
第5条 国土交通大臣は、前条第1項の規定により高速自動車国道の路線が指定された場合においては、会議の議を経て、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


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