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高速自動車国道の整備計画

高速自動車国道法第5条(整備計画)
高速自動車国道法第4条第1項の規定により高速自動車国道の路線が指定された場合において、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、政令(高速自動車国道法施行令)で定めるところにより規定される高速自動車国道の整備に関する計画。

平成21年5月29日時点での整備計画延長の合計は9,428km。


平成11年12月24日開催の第32回国土開発幹線自動車道建設審議会を経て、整備計画は9,342kmとなる。

そして、平成21年4月27日開催の第4回国土開発幹線自動車建設会議を経て、下記区間における基本計画区間から整備計画区間への格上げが平成21年5月29日に決定された。

●新たに整備計画を策定する区間 71km
・東京外かく環状道路(関越〜東名) 16km
・東関東自動車道水戸線(潮来〜鉾田) 31km
・名古屋環状2号線(名古屋西〜飛島) 12km
・日本海沿岸東北自動車道(酒田みなと〜遊佐)12km

●暫定2車線区間の4車線化に伴う整備計画が変更された6路線190kmの中の
  四国横断自動車道(鳴門〜高松市境)のうち、基本計画区間であった
「津田東IC〜高松東IC(高松東道路)」15km
以上を合計して、9,342+71+15=9,428kmとなる。
また、新たに整備計画を策定する区間のうち、2路線の国幹道名は下記のとおりである。
・東京外かく環状道路(関越〜東名) 16km
⇒関越自動車道 新潟線10km + 中央自動車道 富士吉田線6km
・名古屋環状2号線(名古屋西〜飛島) 12km
⇒近畿自動車道 伊勢線
・日本海沿岸東北自動車道(酒田みなと〜遊佐)12km
については、平成21年5月29日の整備計画の決定時には
「施行主体は、国土交通大臣又は高速道路株式会社法(平成十六年法律九十九号) 第一条に規定する会社とする。」
とあったが、平成21年7月17日の整備計画の変更により、「施行主体は、国土交通大臣とする。」となったため
新直轄方式ということになる。


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 第4回国幹会議で追加された部分の詳細はこちら


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