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【令和7年度の主な税制改正(個人編)】

1.基礎控除の特例の創設

 所得に応じて基礎控除の額を加算する基礎控除の特例が創設されます。控除額は

次のとおりです。

合計所得金額

加算後の控除額

@ 132万円以下

95万円

A 132万円超336万円以下

88万円

B 336万円超489万円以下

68万円

C 489万円超655万円以下

63万円

D 2,350万円超2,400万円以下

48万円

E 2,400万円超2,450万円以下

32万円

F 2,450万円超2,500万円以下

16万円

G 2,500万円超

0円

 @の特例は恒久措置。ABCの特例は令和7年分及び令和8年分の時限措置で令和9年分以後の基礎控除の額は58万円となります。

 

2.給与所得控除の改正

 給与所得控除最低保障額が10万円引き上げられ65万円となります。その結果、給与等収入が190万円以下までは、65万円の控除額となります。

 

3.特定親族特別控除の創設

 特定親族特別控除が創設され、特定親族(19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者)を有する場合の控除額は次のとお

りです。

親族の合計所得金額

控除額

58万円超85万円以下

63万円

85万円超90万円以下

61万円

90万円超95万円以下

51万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

123万円超

 0円

 従来の特定扶養控除は親族の合計所得58万円以下で控除額63万円となります。

 

4.合計所得金額要件の緩和等

 各種控除の所得要件が次のように緩和されます。

 同一生計配偶者及び扶養親族合計所得金額要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。

 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。

 勤労学生合計所得金額要件が85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げられます。

 

5.適用時期

 上記1.から4.の改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。

 

6.子育て世帯の生命保険料控除の拡充

 23歳未満扶養親族を有する場合に、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の限度

額が6万円(現行4万円)とされます。控除額の計算は次の通りです。

年間の新生命保険料

控除額

30,000円以下

新生命保険料の全額

3,000円超60,000円以下

新生命保険料×1/2+15,000円

6,000円超120,000円以下

新生命保険料×1/4+30,000円

120,000円超

一律60,000円

 なお、一般生命保険料控除、介護医療生命保険料控除および個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同じ12万円です。

 令和8年分のみの時限措置となります。

 

7.子育て世帯の住宅ローン控除の拡充の延長

 所定の子育て世帯等が認定住宅等を取得した場合、住宅ローン控除借入限度額を上乗せする特例が1年延長され令和7年にも適用されます。

<令和7年の住宅ローン控除>

 

住宅の環境性能等

借入限度額()内は子育て特例

控除期間

新築住宅・

買取再販

 

 

長期優良住宅・低炭素住宅

4,500万円(5,000万円)

13年間

 

 

 

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円(4,500万円)

省エネ基準適合住宅

3,000万円(4,000万円)

その他の住宅

0

既存住宅

 

長期優良住宅等

3,000万円

10年間

 

その他の住宅

2,000万円

控除率

全期間一律0.7%

所得要件

合計所得金額2,000万円以下

床面積要件

50u以上

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