business forum kobe 21
トップページ >税務 >【令和5年度の主な税制改正(企業編)】

【令和5年度の主な税制改正(企業編)】

 

1.中小企業者等の法人税の特例軽減税率の延長

 中小企業者等の法人税率を、年800万円以下の所得金額について15とする特例の適用期限が令和7331日までに開始する事業年度まで2年延長されます。年800万円超の所得金額については23.2%です。

 

2.特定事業用資産の買換え特例の延長

 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合に原則80%課税を繰り延べる特例について、一定の見直しを行った上で、適用期限が令和8331日まで3年延長されます。

 

3.中小企業投資促進税制の改正

 一定の設備投資をした場合に30%特別償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下の場合に限る)が適用できる中小企業投資促進税制について、対象資産から、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外等した上で、適用期限が令和7331日まで2年延長されます。

 

4.中小企業経営強化税制の改正

 経営力向上計画認定を受けた一定の設備投資をした場合に即時償却又は10%(資本金3千万円超の場合は7%)税額控除が適用できる中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外した上で、適用期限が令和7331日まで2年延長されます。

 

5.中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例措置

 市町村から先端設備等導入計画の認定を受けた生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る固定資産税について次の特例が適用されます。

(1) 計画中に賃上げ表明に関する記載がない場合

 令和7331日までに取得したものについて、3年間、課税標準を1/2に軽減

(2) 計画中に賃上げ表明に関する記載がある場合

 以下の期間、課税標準を1/3に軽減

 @令和6331日までに設備取得:5年間

 A令和7331日までに設備取得:4年間

 

6.消費課税の小規模事業者の負担軽減の特例

(1) 適格請求書発行事業者の令和5101日から令和8930日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額2とすることができる特例が創設されます。

 

(2) 基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5101日から令和11930日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置が設けられます。

 

(3) 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されます。

 

7.適格請求書発行事業者の登録申請期限の改正

 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15前の日(現行1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととされます。

税務のトップページへ
トップページへ
copyright (c) 2006 business forum kobe21 all rights reserved.