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【令和5年以降の税務の動向】

1.特定事業用資産の買換え特例の延長

 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合の課税の特例について、一定の見直しを行った上で、適用期限が3年延長される予定です。

 

2.中小企業者等の法人税の特例軽減税率の延長

 中小企業者等の法人税率を、年800万円以下の所得金額について15とする特例の適用期限が2年延長される予定です。

 

3.中小企業投資促進税制の改正

 中小企業投資促進税制について、対象資産から、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外等した上で、適用期限が2年延長される予定です。

 

4.中小企業経営強化税制の改正

 中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外した上で、適用期限が2年延長される予定です。

 

5.消費課税の小規模事業者の負担軽減の特例

(1) 適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額2とすることができる特例が創設される予定です。

(2) 基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ぜられる予定です。

(3) 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除される予定です。

 

6.適格請求書発行事業者の登録申請期限の改正

 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15前の日(現行1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととされる予定です。

 

7.子会社配当に係る源泉徴収不適用

 一定の内国法人が支払を受ける配当等で完全子法人株式・関連法人株式等に係るものについては、所得税源泉徴収を行わないこととされます。令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。

 

8.エンジェル税制の改正

 保有株式の譲渡益を元手に創業者が創業した場合や、エンジェル投資家が事業化前段階のスタートアップ再投資を行った場合に、再投資分につき株式譲渡益課税しない(上限20億円)特例が創設され、既存のエンジェル税制の要件緩和も行われる予定です。

 

9.NISA制度の改正

 令和6年1月からNISA制度を改組し、非課税保有期間を無期限化し、年間投資上限額が120万円つみたて投資枠と、240万円成長投資枠を設け、併用可能とされる予定です(生涯非課税限度額の総額1,800万円)。

 

10空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の延長

 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、一定の措置を講じた上で、適用期限が4年延長される予定です。

 

11相続時精算課税精度の改正

 相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から受けた贈与に係るその年分の贈与税については、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとし、相続税の課税価格に加算等される受贈財産の価額は、控除後の残額とされる予定です。令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される予定です。

 

12暦年課税における生前贈与加算の改正

 暦年課税における、生前贈与加算の加算期間を、相続の開始前7以内(現行3年以内)に延長され、延長された4年間に受けた贈与については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算することとなる予定です。令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用される予定です。

 

13上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 令和6年度分以後の個人住民税において、上場株式等配当所得・譲渡所得について課税方式を所得税と統一されます。

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