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【令和4年度の主な税制改正(個人編)】

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等配当所得・譲渡所得については、@申告不要方式、A総合課税方式、B申告分離課税方式の3つの課税方式があり、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、個人住民税において、課税方式が所得税と統一されます。

 令和6年度分以後の個人住民税について適用されます。

 

2.住宅ローン控除の改正

 住宅ローン控除について、適用期限が令和7年12月31日まで4年延長されるとともに、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間について次の見直しがされます。また、適用対

象者の所得要件2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられます。


 

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

一般住宅

令和4年・令和5年

3,000万円

0.7%

13年

令和6年・令和7年

2,000万円

10年

認定住宅

令和4年・令和5年

5,000万円

13年

令和6年・令和7年

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

令和4年・令和5年

4,500万円

令和6年・令和7年

3,500万円

省エネ基準適合住宅

令和4年・令和5年

4,000万円

令和6年・令和7年

3,000万円

  中古住宅の場合、借入限度額は一般住宅2,000万円、認定住宅等3,000万円、控除期間は一律10年。

 

3.認定住宅新築等特別税額控除の見直し及び延長

 住宅ローンを利用しない場合の認定住宅の新築・購入に係る税額控除の特例にいて、対象住宅にZEH水準省エネ住宅を加えた上で、適用期限が令和5年12月31日まで2年延

長されます。

 

 

居住年

限度額

控除率

認定住宅・ZEH水準省エネ住宅

令和4年・令和5年

650万円

10


4.住宅取得等資金贈与の非課税特例の見直し及び延長

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置について、適用期限(現行:令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年延長されます。非課税限度額は、次の住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とされます。


@   耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋            1,000万円

A @以外の住宅用家屋                                          500万円


 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件廃止するとともに、新耐震基準適合住宅であること(登記建築日が昭和57年1月1日以降であれば可)が加わります。

 また、受贈者の年齢要件が、令和4年4月1日以後、20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

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