1.中小企業の所得拡大税制の改正
中小企業の所得拡大促進税制について、適用期限を令和6年3月31日までの開始事業年度に1年延長した上で、税額控除率の上乗せ措置が次のように拡充されます。これにより税額控除率は最大で40%となります。
@ 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であれば税額控除率(15%)に15%を加算し30%とされます。
A 教育訓練費の対前年度増加率が10%以上であれば、経営力向上の証明を不要とし、税額控除率(15%)に10%を加算し25%とされます。
2.オープンイノベーション促進税制の延長
スタートアップ企業に出資した場合に出資額の25%の損金算入ができるオープンイノベーション促進税制について、出資対象となる設立10年未満の要件を緩和し、売上高に対する研究開発費割合が10%以上の赤字の研究開発型スタートアップ企業の場合15年未満とし、株式保有期間を5年から3年に短縮した上で、令和6年3月31日まで2年間延長されます。
3.少額減価償却資産の特例の改正
@少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(10万円未満)、A一括償却資産の損金算入制度(20万円未満)、B中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満)の各制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものが除外されます(Bは適用期限を2年延長)。
4.法人版事業承継税制の延長
法人版事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度)について、特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日まで1年延長されます。
ただし、本特例の適用期限は、令和9年12月31日のままで延長されていませんので、注意が必要です。
5.子会社配当に係る源泉徴収不適用
一定の内国法人(一般社団法人、一般財団法人等所定の法人を除く)が支払を受ける配当等で次の@Aについては、所得税の源泉徴収を行わないこととされます。令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。
@ 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に係る配当等
A 配当基準日において直接単独で3分の1超を保有する関連法人株式等に係る配当等
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