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【令和4年以降の税務の動向】

1.中小企業の所得拡大税制の改正

 中小企業所得拡大促進税制については、適用期限を令和6年3月31日までの開始事業年度に1年延長した上で、税額控除率の上乗せ措置を次のように拡充される予定です。これにより税額控除率は最大で40となります。

@ 雇用者給与等支給額の対前年度増加率2.5以上であれば税額控除率15を加算。

A 教育訓練費の対前年度増加率10以上であれば税額控除率10を加算。

 

2.オープンイノベーション促進税制の延長

 オープンイノベーション促進税制について、対象に設立10年以上15年未満の研究開発型スタートアップを追加し、株式保有期間を5年から3年に短縮した上で、令和6年3月31日まで2年間延長される予定です。

 

3.少額減価償却資産の特例の改正

 @少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(10万円未満)、A一括償却資産の損金算入制度(20万円未満)、B中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満)の各制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものが除外される予定です(Bは適用期限を2年延長)。

 

4.法人版事業承継税制の延長

 法人版事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度)について、特例承継計画提出期限令和6年3月31日まで1年延長される予定です。

 

5.子会社配当に係る源泉徴収不適用

 一定の内国法人が支払を受ける配当等で次の@Aについては、所得税源泉徴収を行わないこととされる予定です。令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。

@ 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に係る配当等

A 配当基準日において直接単独で3分の1超を保有する関連法人株式等に係る配当等

 

6.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 個人住民税において、上場株式等配当所得・譲渡所得について課税方式を所得税と統一される予定です。

 所定の経過措置を講じた上で、令和6年度分以後の個人住民税について適用されます。

 

7.住宅ローン控除の改正

 住宅ローン控除について、適用期限を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間について次の見直しがされる予定です。また、適用対象者の所得要件2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられます。

 

 

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

一般住宅の場合※1

 

令和4年・令和5年

3,000万円

0.7

 

 

 

13

令和6年・令和7年

2,000万円

10

認定住宅等の場合※1

 

令和4年・令和5年

5,000万円※2

13

 

令和6年・令和7年

4,500万円※3


※1.中古住宅の場合、借入限度額は一般住宅2,000万円、認定住宅等3,000万円、控除期間は一律10年。

※2.ゼロエネ住宅の場合は4,500万円、省エネ住宅の場合は4,000万円。

※3.ゼロエネ住宅の場合は3,500万円、省エネ住宅の場合は3,000万円。

 

8.住宅取得等資金贈与の非課税特例の延長

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置について、適用期限を令和5年12月31日まで2年延長される予定です。非課税限度額は、次の住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とされます。

@ 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋   1,000万円

A @以外の住宅用家屋               500万円

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