Business Forum Kobe 21
トップページ >税務 >【令和3年度の主な税制改正(個人編)】

【令和3年度の主な税制改正(個人編)】

1.住宅ローン控除の改正

特別特定取得に該当する住宅の取得をし場合に控除期間13年間となる住宅ローン控除の特例が延長され、一定の期間(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月30日までそれ以外は令和2年12月1日から令和3年11月30日まで)契約し、令和4年12月31日まで居住の用に供した場合に適用されます。

特別特定取得とは、消費税率10%である住宅の取得をいいます。

また、合計所得金額1,000万円以下の者については、床面積40uから50uまでの住宅も対象とされます。 

 

2.退職所得課税の改正

現行、勤続年数5年以下の特定役員の退職金について、2分の1課税の優遇措置が適用対象外とされていますが、それ以外の者でも、勤続年数5年以下の退職金について、退職所得控除額を控除した金額が300万円を超える部分については、2分の1課税の優遇措置が適用対象外とされます。

 令和4年分以後の所得税について適用されます。

 

3.住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の改正

住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置については、令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引上げられます(()内の金額は省エネ等住宅以外の場合)。

 

区分

現行

改正後

消費税率10%の住宅用家屋の新築等

1,200万円(700万円)

1,500万円(1,000万円)

上記以外の住宅用家屋の新築等

 800万円(300万円)

1,000万円( 500万円)

 

また、合計所得金額1,000万円以下の受贈者については、床面積40uから50uまでの住宅も対象とされます。 

 

4.非上場株式に係る相続税納税猶予の特例の改正

非上場株式に係る相続税納税猶予の特例制度について、以下の場合には、後継者が被相続人の相続開始直前において特例認定承継会社の役員でないときでも、制度の適用が可能となります(@については一般制度についても同様)。

@ 被相続人が70歳未満(現行は60歳未満)で死亡した場合。

A 後継者が経営承継円滑化法の確認を受けた特例承継計画特例後継者として記載されている者である場合。

税務のトップページへ
トップページへ
Copyright (c) 2006 Business Forum Kobe21 All Rights Reserved.