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【令和3年以降の税務の動向】

1.固定資産税の新型コロナ減免特例

 中小事業者が保有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度固定資産税が、令和2年2〜10月の連続する任意の3ヶ月の前年対比の売上減少率に応じて減免されます。売上減少率が30%以上50%未満の場合1/250%以上の場合全額減免されます。認定支援機関等確認及び市町村への軽減申請が必要になります。

 

2.DX投資促進税制の創設  

 デジタルトランスフォーメーションDX投資促進税制が創設され、産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告法人で同法の事業適応計画(仮称)について認定を受けた者が、改正法の施行日から令和5年3月31日までの間に、同計画に従って実施される事業適応の用に供するためにソフトウエアの新設・増設、又はそのソフトウエアと供に取得する機械装置及び器具備品あるいはそのソフトウェアの利用に係る費用(繰延資産を支出(300億円が限度)し、国内にある事業の用に供した場合に、取得価額等の30特別償却と取得価額等の3%グループ外の事業者とデータ連携をする場合は5%)の税額控除との選択適用ができる特例が創設される予定です。

 なお、税額控除における控除税額の上限は、カーボンニュートラル投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の20%とされます。

 

3.カーボンニュートラル投資促進税制の創設

 カーボンニュートラル投資促進税制を創設し、産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告法人で同法の中長期環境適応計画(仮称)について認定を受けたものが、改正法の施行日から令和6年3月31日までの間に、その中長期環境適応計画に記載された同法の中長期環境適応生産性向上設備仮称)又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備仮称)の取得等(500億円が限度)をして、国内にある事業の用に供した場合に、その取得価額の50特別償却とその取得価額の5温室効果ガスの削減に著しく資するものは10%)の税額控除との選択適用ができる特例が創設される予定です。

 

4.繰越欠損金の控除上限の見直し

 大企業の繰越欠損金控除上限について最大5年間、DXやカーボンニュートラル等、事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲において最大100までの控除を可能とする特例が創設される予定です。

 

5.賃上げ投資促進税制の改正

 大企業の賃上げ投資促進税制を見直し、青色申告法人が、令和3年4月1日から同5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額新規雇用者比較給与等支給額に対する増加割合2%以上である等一定の要件を満たすときは、控除対象新規雇用者給与等支給額15税額控除ができる制度とされる予定です。教育訓練費の額が20%以上増加した場合、控除率を5%上乗せし、控除対象新規雇用者給与等支給額の20%の税額控除ができるようになります(控除税額の上限は当期の法人税額の20%)。

 

6.中小企業の所得拡大促進税制の改正

 中小企業の所得拡大促進税制について、適用要件を雇用者給与等支給額が1.5%以上増加という要件に見直すなどした上で、適用期限が2年延長される予定です。 

 

7.中小企業投資促進税制の延長

 中小企業投資促進税制について、適用期限が2年延長される予定です。

 

8.消費税申告期限延長特例の創設

 法人税の申告期限を延長することができる企業について消費税申告期限1ヶ月延長する特例が創設されました。令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。

 

9.消費税の総額表示義務

 総額表示の例外特例が令和3年3月31日限りで失効し、令和3年4月1日からは、消費者に対しては総額表示税込表示)をすることが、課税事業者に義務付けられます。

 

10.消費税の課税売上割合に準ずる割合の改正

 消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し同日の翌日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を用いることができるようになる予定です。

 

11国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例の創設

 個人が国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合に、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、損失生じなかったものとみなされます。令和3年分以後の所得税から適用されます。

 

12住宅ローン控除の改正

 控除期間13年間の特例が延長され一定の期間(新築の場合は令和2年10月から同3年9月末まで、それ以外は同2年12月から同3年11月末まで)に契約した場合、同4年末までの入居者が対象となる予定です。また、合計所得金額1,000万円以下の者については床面積40uから50uまでの住宅も対象とされます。 

 

13退職所得課税の改正

 退職所得課税について、勤続年数5年以下の短期の退職金は、2分の1課税の平準化措置の適用から除外される予定です。ただし、退職所得控除額を除いた支払額300万円までは引き続き2分の1課税の平準化措置を適用されます。令和4年分以後の所得税について適用されます。

 

14住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の改正

 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置については、令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引上げられる予定です(()内の金額は省エネ等住宅以外の場合)。

      区分                                               現行              改正案 

消費税率10%の住宅用家屋の新築等    1,200万円(700万円)        1,500万円1,000万円

上記以外の住宅用家屋の新築等          800万円(300万円)        1,000万円 500万円

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