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【令和2年度の主な税制改正(個人編)】

1.住宅ローン控除適用制限の改正

 新規住宅の居住年から3年目の年中に従前住宅等譲渡し、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除・長期譲渡の軽減税率・長期譲渡の買換特例など一定の特例を適用した場合に、住宅ローン控除が適用できなくなります。

 この場合、既に適用を受けた住宅ローン控除について、修正申告が必要となりますので注意が必要です。

 令和2年4月1日以後の従前住宅等の譲渡から適用されます。

 

2.国外居住親族に係る扶養控除の改正

 非居住者である親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の者であって次のいずれにも該当しない者が除かれます。

(1) 留学により非居住者となった者

(2) 障害者

(3) その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

 なお、上記(1)又は(3)に該当することにより扶養控除の適用を受ける場合、該当する者であることを明らかにする書類を提出しなければなりません。

 令和5年分以後の所得税から適用されます。

 

3.寡婦(夫)控除の改正

 未婚のひとり親寡婦(夫)控除(35万円)が適用されます。また、寡婦に寡夫と同等の所得制限(500万円)が設けられます。さらに、子ありの寡夫の控除額が子ありの寡婦と同額(35万円(現行27万円))にされます。

 令和2年分以後の所得税から適用されます。

 

    改正後の所得控除の額

配偶関係

死別寡婦

離婚寡婦

寡夫又は未婚

合計所得金額

500万円以下

500万円以下

500万円以下

子扶養

35万円

35万円

35万円

子以外扶養

27万円

27万円

扶養なし

27万円

 

4.国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例の創設

 個人が、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合に、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、損失生じなかったものとみなされます。

 一方上記のなかったものとみなされた減価償却費は、当該国外中古建物を譲渡した際の譲渡所得の計算上、取得費から控除する減価償却部分には含めないことになりますので、その分だけ譲渡所得が減少することとなります。

 令和3年分以後の所得税から適用されます。

 

5.低未利用土地譲渡所得特別控除の創設

 一定の低未利用土地の長期譲渡所得から100万円特別控除ができる制度が創設されます。

 保有期間が5年超、建物を含む譲渡対価が500万円以下都市計画区域内の土地等、市町村長確認、親族等以外の譲渡であること等が要件とされます。

 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡について適用されます。

 

6.所有者不明土地等固定資産税の申告義務者の改正

 登記上の所有者死亡している場合に、現に所有している者の申告義務が課せられるようになります。

 令和2年4月1日以後に現所有者であることを知った者について適用されます。

 また、所有者不明の場合には、使用者を所有者とみなして課税できるようになります。

 令和3年以後の年分から適用されます。

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