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【新型コロナ対策の主な税制措置U】

1.テレワーク設備の設備投資税制

 中小企業者がテレワーク等のための設備を取得した場合に、中小企業経営強化税制の適用を受けることができるようになりました。

 対象設備は、経営力向上計画の認定を受けた遠隔操作可視化自動制御化のための機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)です。

 即時償却又は7%(資本金3,000万円以下の事業者は10%)税額控除の適用が受けられます。

 

2.固定資産税の減免

 中小事業者が保有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度固定資産税が、令和2年2〜10月の連続する任意の3ヶ月の前年対比の売上減少率に応じて減免されます。

売上減少率

減免率

30%以上50%未満

  1/2   

50%以上

  全額   

 この特例を受けるには、認定支援機関確認及び市町村への軽減申請が必要になります。

 

3.先端設備に係る固定資産税の特例の拡充・延長

 先端設備等導入計画の認定を受けた設備に係る固定資産税3年間1/2〜ゼロに軽減する特例について、対象設備に一定の事業用家屋構築物追加した上で、適用期限が令和5年3月末まで2年間延長されました。

 

4.住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 入居期限が令和2年12月31日までとされている住宅ローン控除の控除期間13年間の特例について、新型コロナウィルス感染症の影響により入居日が遅れた場合でも、新築について令和2年9月30日、建売住宅若しくは中古住宅又は増改築については令和2年11月30日までに契約をしており、令和3年12月31日までに入居すれば、特例の対象となります。

 また、中古住宅を取得し増改築を行う場合、新型コロナウィルス感染症の影響により増改築が遅れたときに、取得から6ヶ月以内の入居要件も緩和され、増改築完了の日から6ヶ月以内とされます。

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