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【新型コロナ対策の主な税制措置T】

1.法人税・消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の延長

(1) 概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合には、期限個別延長が認められます。

 納税者や関与税理士が新型コロナウイルスに感染したケースに限らず、感染拡大防止の取組により外出自粛を行っているケースなどもやむを得ない理由に該当します。

(2) 延長期限

 やむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

(3) 対象

 法人税消費税申告納付期限源泉所得税納付期限以外に、各種申請届出についても、個別延長の対象となります。

(4) 手続

 別途、申請書等を提出する必要はなく、法人税・消費税の場合、申告書の余白(電子申告の場合、「電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書」の「電子申告及び申請・届出名」欄)に、源泉所得税の場合、所得税徴収高計算書(納付書)の摘要欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけです。

 

2.納税猶予

(1) 概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、無担保延滞税なしで、納税猶予が認められます。

(2) 要件

@ 令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業収入が前年同期比で概ね20%以上減少していること。

A 国税を一時に納付することが困難であること。

(3) 手続

 関係法令施行から2ヵ月後又は納付期限のいずれか遅い日までに、収入状況が分かる資料を添付した所定の申請書を提出する必要があります。

 

3.消費税の課税事業者選択届出書の特例

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間のうちの任意の期間(1ヵ月以上)において、事業収入が前年同期比で概ね50%以上減少した事業者が、その減少した期間の属する課税期間において、消費税の課税事業者選択変更する必要が生じた場合に、その課税期間の確定申告書提出期限までに申請書を提出し承認を受けたときは、課税事業者の選択の変更が認められます。

 この場合、2年間継続適用の規定は適用しないものとされます。

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