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【令和2年以降の税務の動向】

1.オープンイノベーション税制の創設

 対象法人が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のベンチャー企業株式(特定株式)を取得した場合に、その特定株式の取得価額25所得控除ができる制度が創設される予定です。

 払込金額1億円(中小企業の場合は1,000万円)以上、5年間保有が要件となります。

 

2.少額減価償却資産の特例の改正

 中小企業者等の30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について対象法人から連結法人を除外し、従業員数の要件を500人以下に引下げた上で、適用期限が2年延長される予定です。

 

3.居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の改正

 居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除について、次の見直しがされる予定です。令和2年10月1日以後の居住用賃貸建物の仕入から適用されます。ただし、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には適用されません。

(1) 居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用がされません

(2) 上記(1)により仕入税額控除制度の適用されないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入をした課税期間から3年目の課税期間の末日までの間に住宅の貸付以外の貸付の用に供した場合又は譲渡した場合には、一定の金額を仕入控除税額加算して調整されます。 

 

4.住宅の貸付に係る消費税の非課税制度の改正

 住宅の貸付に係る契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合でも、その貸付の用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付は、消費税非課税とされます。令和2年4月1日以後に行われる貸付から適用されます。

 

5.消費税申告期限延長特例の創設

 法人税の申告期限を延長することができる企業について、消費税申告期限1ヶ月延長する特例が創設されます。

 

6.企業版ふるさと納税の拡充

 企業版ふるさと納税について、控除税額が、法人事業税は寄附金の額の20(現行10%)、法人住民税40(現行20%)に引き上げられ、適用期限が5年延長される予定です。

 

7.電気供給業法人事業税の課税方式の改正

 発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税について、資本金(出資金)の額が1億円超の普通法人は収入割額、付加価値割額、資本割額の合計額によって、資本金1億円以下の普通法人等は収入割額所得割額の合算額でそれぞれ課税することとされる予定です。標準税率は以下のとおりです(特別法人事業税額は、基準法人収入割額に40%の税率を乗じて得た金額とする)。令和2年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

資本金1億円超の普通法人

 収入割 0.75%、付加価値割  0.37%、資本割 0.15% 

資本金1億円以下の普通法人等  

 収入割 0.75%、所得割 1.85% 

 

8.所有者不明土地等固定資産税の申告義務者の改正

 所有者不明土地等に係る固定資産税の適正課税のためのに、現に所有している者の申告の制度化、使用者を所有者とみなすして課税する措置が講じられる予定です。令和3年度以後の年分から適用されます。

 

9.国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例の創設

 個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合に、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、損失が生じなかったものとみなされる予定です。

 

10低未利用土地譲渡所得特別控除の創設

 保有期間5年超、上物含む譲渡対価500万円以下の一定の低未利用土地の譲渡所得から100万円特別控除ができる制度が創設される予定です。

 

11国外居住親族に係る扶養控除の改正

 国外居住親族に係る扶養控除について、非居住者である親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の者であって次のいずれにも該当しない者が除かれる予定です。

(1) 留学により非居住者となった者

(2) 障害者

(3) その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

 令和5年分以後の所得税から適用されます。

 

12寡婦(夫)控除の改正

 未婚のひとり親に寡婦(夫)控除(35万円)が適用されるようになる予定です。

 寡婦に寡夫と同等の所得制限(500万円)が設けられます。

 子ありの寡夫の控除額が子ありの寡婦と同額(35万円(現行27万円))にされます。

 

13住宅ローン控除適用制限の改正

 新規住宅の居住年から3年目に該当する年中に従前住宅等譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特別控除など一定の特例を適用した場合に、住宅ローン控除が適用できないこととされる予定です。令和2年4月1日以後の従前住宅等の譲渡から適用されます。

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