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【平成31年度の主な税制改正(資産税編)】

1.個人版事業承継税制の創設

 青色申告を行っている個人事業の後継者が、特定事業用資産を相続・贈与により取得した場合に、一定の要件のもと、その資産に係る相続税贈与税100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されます。

 対象事業用資産は、土地・建物(土地は400u、建物は800uまで)、機械・器具備品、車両・運搬具、生物(乳牛等、果樹等)、無形償却資産(特許権等)、その他です。

 平成31年1月1日〜令和10年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象となります。

 なお、後継者がこの制度を活用するためには、平成31年度から5年以内に、予め個人事業承継計画都道府県知事に提出し確認を受け、かつ、相続・贈与後に、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要となります。

 この制度は、既存の特定事業用小規模宅地特例との選択制となります。

 

2.特定事業用宅地等に係る小規模宅地特例の改正

 相続税の小規模宅地特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。)が除外されます。

 平成31年4月1日以後の相続等に適用されます。ただし同日前から事業の用に供されている宅地等については、従前通り、特例の対象となります。

 

3.教育資金の一括贈与非課税措置の改正

 教育資金の一括贈与非課税措置について、令和3年3月31日まで適用期限を2年延長し、受贈者の合計所得金額1,000万円超の場合は適用できないこととされます。

 また、受贈者が23歳以上の場合、学校以外の者に支払われる教育の対価、スポーツ・文化芸術の指導の対価、それらに係る物品購入費・施設利用料は、教育資金の範囲から除外されます。

 

4.結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の改正

 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、令和3年3月31日まで適用期限を2年延長し、受贈者の合計所得金額1,000万円超の場合は適用できないこととされます。

 

5.配偶者居住権の評価

 民法改正により新たに創設された配偶者居住権に対応して、相続税における配偶者居住権及びその敷地を利用する権利の評価方法が次のとおり定められます。

配偶者居住権の評価>

建物の時価×〔1−(残存耐用年数−存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率〕

※ 残存耐用年数 = 法定耐用年数×1.5−築後経過年数

存続年数 = 次の各場合に応じた年数

@ 存続期間が配偶者の終身の場合:配偶者の平均余命年数

A @以外の場合:遺産分割協議等で定められた年数

<配偶者居住権の敷地の評価>

土地等の時価×(1ー存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率)

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