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【平成31年度の主な税制改正(個人編)】

1.住宅ローン控除の拡充 

 消費税率10%が適用される住宅取得等をして,令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に,、住宅ローン控除適用期間3年延長されます。適用年の11年目から13年目までの各年の控除額については、以下のいずれか少ない金額とされます。

 @ 住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%

 A 〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額−その額に含まれる消費税額等〕(4,000万円※を限度)×2%÷3

 なお、1年目から10年目までの各年の控除額については、従前どおり、住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%の金額です。

 ※ 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合は5,000万円

 

2.空き家譲渡特例の要件の緩和および4年延長 

 空き家に係る譲渡所得3,000万円特別控除の特例について、老人ホーム等入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、次の要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用され、適用期限が令和5年12月31日まで4年延長されます。

 @ 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと。

 A 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されたことがないこと。

 令和元年4月1日以後に行う譲渡について適用されます。

 

3.ふるさと納税の見直し

 ふるさと納税の対象となる寄付金は、総務大臣が指定した次の基準を満たす都道府県等に対するものに限られることとなります。

 @      寄付金の募集を適正に実施した都道府県等。

 A 返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等。

  イ.返礼品の返礼割合3割以下とすること。

  ロ.返礼品を地場産品とすること。

 令和元年6月1日以後に支出された寄付金について適用されます。

 

4.森林環境税の創設

 国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円の森林環境税を、個人住民税と併せて徴収する制度が創設されます。

 令和6年度から適用されます。

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