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【平成31年以降の税務の動向】

1.消費税率の引き上げ

 平成31年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げれます。

 それと同時に、一定の飲食料品の譲渡および一定の新聞の譲渡を8とする軽減税率制度が実施されます。

 また、平成31年10月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。指定日(平成31年4月1日)の前日までに締結した工事請負契約に基づき平成31年10月1日以後に行う課税資産の譲渡などが、経過措置の対象となります。

2.中小企業投資促進税制の延長

 中小企業投資促進税制(30%特別償却又は税額控除7%)の適用期限が平成33年3月31日まで2年延長される予定です。

3.中小企業経営強化税制の延長

 中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除10%)は,特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上,適用期限が平成33年3月31日まで2年延長される予定です。

4.中小企業の防災・減災設備の特別償却制度の創設 

 中小企業が災害への事前対策を強化するための設備投資を後押しするため、改正中小企業等経営強化法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得等をした自家発電機、制震・免震装置等の防災・減災設備に対して、20特別償却ができる制度が創設される予定です。

<対象者>

青色申告書を提出する事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けた中小企業・小規模事業者(適用除外事業者を除く)

<対象設備>

機械装置(100万円以上):自家発電機、排水ポンプ等

器具備品(30万円以上):制震・免震ラック、衛星電話等

建物附属設備(60万円以上):止水板、防火シャッター、排煙設備等

5.住宅ローン控除の改正 

 消費税率10%が適用される住宅取得等をして,平成31年10月1日から32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に,住宅ローン控除適用期間3年延長される予定です。適用年の11年目から13年目までの各年の控除額については,以下のいずれか少ない金額とされます。

@ 住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%

A 〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額−その額に含まれる消費税額等〕(4,000万円※を限度)×2%÷3

※認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合は5,000万円

6.空き家譲渡特例の要件の緩和および4年延長 

 空き家に係る譲渡所得3,000万円特別控除の特例について,老人ホーム等入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は,一定の場合に限り,相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用するほか所要の整備を行った上,適用期限が平成35年12月31日まで4年延長される予定です。

7.出国税の創設

 平成31年1月7日以後の出国1回につき1,000出国税が課税されます。

8.個人版事業承継税制の創設

 個人事業者事業承継を促進するため、多様な事業用資産の承継に係る相続税贈与税100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設される予定です。

 対象事業用資産は土地・建物(土地は400u、建物は800uまで)、機械・器具備品、車両・運搬具、生物(乳牛等、果樹等)、無形償却資産(特許権等)、その他です。

 平成31年1月1日〜平成40年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象となります。

 なお、制度を活用するためには、平成31年度から5年以内に、予め承継計画を提出すること、および、経営承継円滑化法に基づく認定を受けることが必要となります。

 この制度は、既存の事業用小規模宅地特例との選択制となります。

9.特定事業用宅地等に係る小規模宅地特例の改正

 小規模宅地特例について,特定事業用宅地等の範囲から,相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が,当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。)を除外される予定です。

 なお,この改正は平成31年4月1日以後の相続等に適用するが,同日前から事業の用に供されている宅地等には適用しない。

10教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の改正

 教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置についてはそれぞれ,平成33年3月31日まで適用期限を2年延長し,受贈者の合計所得金額1,000万円超の場合は適用できないこととする予定です。

11配偶者居住権の評価

 民法改正により新たに創設された配偶者居住権に対応して、相続税における配偶者居住権及びその敷地を利用する権利の評価方法が次のとおり定められる予定です。

配偶者居住権の評価>

建物の時価×〔1−(残存耐用年数−存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率〕

<配偶者居住権の敷地の評価>

土地等の時価×(1ー存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率)

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