1.制度の概要
青色申告書を提出する中小企業で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエアで所定のものの取得等をして指定事業の用に供した場合には、即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)(法人税額の20%を上限)の税額控除との選択適用ができます。
2.対象設備
類型
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生産性向上設備(A類型)
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収益力強化設備(B類型)
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要件
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生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
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投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
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確認者
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工業会等
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経済産業局
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対象設備 |
機械装置(160万円以上/10年以内) 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 器具備品(※1)(30万円以上/6年以内) 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内) ソフトウエア(情報を収集・分析・指示する機能有するもの)(70万円以上/5年以内)
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機械装置(160万円以上) 工具(30万円以上) 器具備品(※1)(30万円以上) 建物附属設備(※2)(60万円以上) ソフトウエア(70万円以上) |
その他要件 |
生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。) 国内への投資であること 中古資産・貸付資産でないこと等
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※1.医療機器、データセンター業者の電子計算機を除く
※2.医療保健業が取得するものを除く
3.申請手続
(1) A類型の設備については、工業会に証明書を発行してもらう必要があり、B類型の設備については、経済産業局に投資計画の確認書を発行してもらう必要があります。
(2) 経営力向上計画を策定し、各事業分野の担当省庁に認定書を発行してもらう必要があります。
(3) 注意事項
@ 原則として、設備取得前に計画を認定される必要があります。
A 設備を先に取得した場合は、取得から60日以内に計画が受理される必要があります。また、計画が認定されるまでに事業年度末を超えてはなりません。
4.償却資産税の特例
上記3の認定を受けた経営力向上計画に基づき、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に上記2のA類型の償却資産を取得した場合は、償却資産税が3年間、2分の1に軽減される特例を適用することができます。
5.中小企業投資促進税制の延長
既存制度の中小企業投資促進税制については対象資産から器具備品を除外した上で、適用期限が平成31年3月31日まで延長されています。
30%の特別償却、または取得価額の7%(法人税額の20%を上限)の税額控除との選択適用ができます。
対象資産は次のとおりです。
機械及び装置(160万以上)
測定工具及び検査工具(合計120万以上)
ソフトウェア(合計70万以上)
貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
内航船舶(取得価格の75%が対象)
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