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【平成30年度の主な税制改正(資産税編)】

1.一般社団法人を利用した節税規制

 特定一般社団法人等の理事が死亡した場合には、その法人が、その法人の純資産額を、その死亡時の同族理事(被相続人を含む)の数で除して計算した金額を、その被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されることとされました。

 特定一般社団法人等とは次の要件のいずれかを満たす一般社団法人又は一般財団法人をいいます。

(1) 相続開始直前の同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。

(2) 相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

 平成30年4月1日(既存法人の場合、平成33年4月1日)以後の理事の死亡より適用されます。

2.事業承継税制の拡充

 事業承継税制について、10年間の特例措置として、次のとおり、抜本的な拡充がなされます。

項目

従来制度

新制度

対象株式

3分の2

全株式

猶予割合

80

100

承継者

一人の先代経営者から一人の承継者

先代経営者と他の株主から最大三人の後継者

雇用要件

5年間平均8割維持

未達成でも猶予の道あり

譲渡・解散した場合

猶予税額を全額納税

株式価値減少に対応して納税額が軽減

 

 新制度の適用を受けるためには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、特例承認計画を都道府県に提出する必要があります。

 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与および相続に適用されます。

3.相続税の小規模宅地特例の要件の見直し

 相続税の小規模宅地特例の要件が、次のとおり見直されます。

(1) 持ち家に居住していない者の特定居住用宅地の対象範囲から、次の者が除外されます。

@ 相続開始前3年以内3親等親族(特殊関係法人を含む)が所有する国内家屋居住したことがある者

A 相続開始時に居住していた家屋過去所有していた者

(2) 貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内貸付事業供用された宅地が除外されます。ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が貸付事業共用しているものは除外されません。

 平成30年4月1日以後の相続または遺贈に適用されます。

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