1.給与所得控除の改正
給与所得控除が一律10万円引き下げられた上、上限額も給与収入850万円(改正前1,000万円)超に対し195万円(改正前220万円)とされます。
2.年金控除の改正
公的年金控除額が一律10万円引き下げられた上、公的年金収入1,000万円超に対し195万5千円の上限が設けられます。さらに、公的年金以外の合計所得が1,000万円超2,000万円以下の場合一律10万円、2,000万円超の場合一律20万円控除額が引き下げられます。
3.所得金額調整控除
上記1.2.による負担増を緩和するために、次のとおり、所得金額の調整がなされます。
(1)給与収入が850万円を超える居住者で、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を限度)から850万円を控除した金額の10%を給与所得から控除する。
@本人が特別障害者に該当する場合
A23歳未満の扶養親族を有する場合
B特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
(2)給与所得(10万円を限度)と公的年金の雑所得(10万円を限度)の合計額が10万円を超える場合その合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除する。
4.基礎控除の改正
基礎控除が一律10万円引き上げられる一方、合計所得2,400万円を超える場合、控除額が次のように逓減する仕組みとなります。
合計所得 |
基礎控除額 |
2,400万円以下 |
48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 |
2,500万円超 |
0万円 |
5.青色申告特別控除の改正
青色申告特別控除額が現行65万円から55万円に引き下げられます。
ただし、所定の電子帳簿保存を行っている場合または期限内にe−taxで申告する場合は65万円とされます。
6.適用時期
上記1.から5.の規定は、平成32年分以後の所得税において適用されます。
7.出国税の創設
平成31年1月7日以後の出国1回につき1,000円の出国税が課税されます。 |