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【平成30年度の主な税制改正(個人編)】

1.給与所得控除の改正

 給与所得控除一律10万円引き下げられた上、上限額も給与収入850万円(改正前1,000万円)に対し195万円(改正前220万円)とされます。

2.年金控除の改正

 公的年金控除額一律10万円引き下げられた上、公的年金収入1,000万円超に対し195万5千円上限が設けられます。さらに、公的年金以外の合計所得が1,000万円超2,000万円以下の場合一律10万円、2,000万円超の場合一律20万円控除額が引き下げられます。

3.所得金額調整控除

 上記1.2.による負担増を緩和するために、次のとおり、所得金額の調整がなされます。

(1)給与収入が850万円を超える居住者で、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を限度)から850万円を控除した金額の10%を給与所得から控除する。

@本人が特別障害者に該当する場合

A23歳未満の扶養親族を有する場合

B特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

(2)給与所得(10万円を限度)と公的年金の雑所得(10万円を限度)の合計額が10万円を超える場合その合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除する。

4.基礎控除の改正

 基礎控除一律10万円引き上げられる一方、合計所得2,400万円を超える場合、控除額が次のように逓減する仕組みとなります。

合計所得 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0万円

5.青色申告特別控除の改正

 青色申告特別控除額が現行65万円から55万円に引き下げられます。

 ただし、所定の電子帳簿保存を行っている場合または期限内e−taxで申告する場合は65万円とされます。

6.適用時期

 上記1.から5.の規定は、平成32年分以後の所得税において適用されます。

7.出国税の創設

 平成31年1月7日以後の出国1回につき1,000出国税が課税されます。

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