1.大企業の所得拡大税制の改組
大企業を対象に、所得拡大税制を改組し、次の要件を満たす場合、給与等支給増加額の15%(現行12%)の税額控除が適用できるようになります。
(1) 平均給与等支給額が前期比3%以上
(2) 国内設備投資額が減価償却費の90%以上
さらに、教育訓練費の額が前期比20%以上増加した場合、5%上乗せされ20%の税額控除が適用できるようになります。
なお、控除限度額は、法人税額の20%(現行10%)となります。
2.中小企業の所得拡大税制の改組
中小企業を対象に、所得拡大税制を改組し、平均給与等支給額が前期比1.5%以上の場合、給与等支給増加額の15%の税額控除が適用できるようになります。
さらに、次の要件を満たす場合、10%上乗せされ25%の税額控除が適用できるようになります。
(1) 平均給与等支給額が前期比2.5%以上
(2) 教育訓練費の額が前年比10%以上増加、または、経営力向上計画に関し所定の証明がされること。
なお、控除限度額は、法人税額の20%となります。
3.情報連携投資促進税制の創設
(1) 制度の内容
データの高度利用による生産性向上の実現のために所定の認定を受けたソフトウェアおよび付随して取得する器具備品・機械装置に合計5,000万円以上投資した場合に、30%の特別償却または3%の税額控除(法人税額の15%を限度)の適用を受けることができる制度が創設されます。
さらに、賃上げ率3%以上の場合、2%上乗せされ5%の税額控除(法人税額の20%を限度)の適用を受けることができるようになります。
(2) 対象設備例
@センサー等のデータ収集機器、Aデータ分析に連携し自動化するロボット・工作機械、Bデータ連係・分析に必要なシステム、C情報セキュリティシステム等
4.措置法適用要件の見直し
大企業を対象に、@平均給与等支給額が前年以下、かつ、A国内設備投資額が減価償却費の10%以下の場合に、試験開発税制、情報連携投資促進税制等の適用が受けられなくなります。
5.上記適用時期
上記1.から4.の規定は、平成30年4月1日(3.にあっては、生産性向上の実現のための臨時措置法の施行日)から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。
6.償却資産税の特例措置の創設
(1) 制度の内容
市町村の導入促進基本計画に適合した労働生産性を3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の償却資産で、生産、販売活動等に直接供されるものに係る固定資産税の課税標準を、当初3年間ゼロ以上2分の1以下にする特例措置が創設されます。
(2) 対象資産
旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上し、次の販売開始時期、取得価額の要件を満たすもの。
種類
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販売開始時期
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取得価額
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機械・装置
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10年以内
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160万円以上
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測定工具・検査工具
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5年以内
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30万円以上
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器具・備品
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6年以内
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30万円以上
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建物付属設備
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14年以内
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60万円以上
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(3) 適用時期
生産性向上の実現のための臨時措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得されるものに適用されます。
7.消費税の簡易課税制度のみなし仕入税率の見直し
食用の農林水産物を生産する農林水産業について、第三種とされている現行70%のみなし仕入税率が80%(第二種)に引き上げられます。
平成31年10月1日を含む課税期間から適用されます。ただし、平成31年9月30日までの農林水産物の売上高については従前の率が適用されます。
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