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【平成29年度の主な税制改正(個人編)】

1.配偶者控除の見直し

 平成30年分以後の所得税について、配偶者控除の対象となる配偶者合計所得が現行38万円(給与収入103万円)から85万円(給与収入150万円)に引き上げられる一方、合計所得金額が1,000万円超の納税者については適用できなくなります。

控除額は次のとおりです。

納税者の合計所得金額

配偶者控除額

老人配偶者控除額

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円 

900万円超 950万円以下

26万円

32万円 

900万円以下

38万円

48万円 

 

2.配偶者特別控除の見直し 

 平成30年分以後の所得税について、配偶者特別控除の対象となる配偶者合計所得金額が現行38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)から38万円超123万円以下(給与収入103万円超201万円未満)に引き上げられる一方、合計所得金額が1,000万円超の納税者については,配偶者控除と同様に適用できなくなります。

控除額は次のとおりです。

納税者の合計所得金額

950万円超

1,000万円以下

900万円超

950万円以下

 

900万円以下

配偶者の合計所得金額

120万円超123万円以下

1万円

2万円

3万円 

115万円超120万円以下

2万円

4万円

6万円 

110万円超115万円以下

4万円

8万円

11万円 

105万円超110万円以下

6万円

11万円

16万円 

100万円超105万円以下

7万円

14万円

21万円 

95万円超100万円以下

9万円

18万円

26万円 

90万円超 95万円以下

11万円

21万円

31万円 

85万円超 90万円以下

12万円

24万円

36万円 

38万円超 85万円以下

13万円

26万円

38万円 

 

3.積立NISAの創設

 積立NISAの制度が創設され、現行のNISAとの選択制になります。

 

現行のNISA

積立NISA

投資可能期間

平成26年〜35

平成30年〜49 

年間投資上限

120万円

40万円 

非課税保有期間

5年間

20年間 

非課税枠

600万円(120万円×5年)

800万円(40万円×20年)

対象商品

 

上場株式等・公募株式投信

 

長期の積立分散投資に適した一定の投資信託

 

4.リフォーム減税の改正

 (1) 特定増改築住宅ローン控除の特例範囲の拡大

 特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の対象工事に、省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事が加えられました。

 

居住年

 

特定増改築工事限度額

控除率

各年の控除限度額

 

5年累計額

 

その他の改修工事限度額

控除率

平成29年4月〜平成33年12月

250万円

2%

5万円

62.5万円

 

750万円

1%

7.5万円

 

 (2) 特定改修工事特別控除の特例範囲の拡大

 自己資金で特定の改修工事をした場合の所得税の特別控除の対象工事に、耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事が加えられました。

   @ 耐久性向上改修工事+耐震改修工事または省エネ改修工事

居住年

 

特定増改築工事限度額

控除率

各年の控除限度額

 

5年累計額

 

その他の改修工事限度額

控除率

平成29年4月〜平成33年12月

250万円

2%

5万円

62.5万円

 

750万円

1%

7.5万円

 ※ 太陽光発電設備を設置する場合はカッコ内の金額

   A 耐久性向上改修工事+耐震改修工事+省エネ改修工事

居住年

標準工事費限度額

控除率

控除限度額

平成29年4月〜平成33年12月

500(600)万円

10%

50(60)万円

 ※ 太陽光発電設備を設置する場合はカッコ内の金額

 

5.広大地評価方法の見直し

 面積が1,000u(三大都市圏では500u)以上の「広大地」については、現行では面積に比例して評価額が減額されますが、平成30年以後に取得する財産について、各土地の形状や面積に基づき評価する方法に変更されます。

 広大地評価額=正面路線価×形状補正率×規模格差補正率×地積

 

6.相続税又は贈与税の納税義務の見直し

  国内に住所を有せず日本国籍を有する相続人等の相続税納税義務について、国外財産課税対象外とされる要件「被相続人等及び相続人等が相続開始前5年以内に国内住所を有したことがないこと」の5年を10に見直され、平成2941日以後の相続等について適用されます。

 

7.タワーマンション固定資産税評価の見直し 

 高さ60mタワーマンションについては、平成30年度以後の固定資産税について、一棟全体の固定資産税額を各区分所有者に按分する際に、階層に応じて専有部分の床面積が補正されます。この場合の階層別専有床面積補正率は、1階を100とし、1上がるごとに1039を加えた数値となります。例えば、40階だと補正率は110100+10/39×39)となります。

 

8.非上場株式評価方法の改正

 非上場株式の評価方法が、平成29年以後取得財産について、次のように改正されました。

 類似業種比準方式について、類似業種の株価に課税時期以前2年間平均の株価が加えられ、配当・利益・簿価純資産の比重が1:3:1から1:1:1に変更されました。

 会社規模区分の基準について、大会社および中会社の範囲が拡大されました。

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