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【平成28年度の主な税制改正(個人編)】

1.空き家に係る譲渡所得特別控除制度の創設

 相続により取得した被相続人単身居住していた一定の家屋および敷地の土地を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合に、所定の要件を満たせば、3,000万円特別控除が適用できる制度が創設されました。

 主な適用要件は次のおとりです。

 @ 家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたもの(区分所有建物を除く)で、相続開始直前に被相続人以外に居住者がいなかったこと。また、耐震性のないものは、耐震リフォームをしたものに限ります。

 A 家屋または土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付、事業の用に供されていたことがないこと。

 B 譲渡価額が1億円を超えないこと。

 

2.多世帯同居改修工事住宅ローン控除制度の創設

 個人が借入金により、居住用家屋に多世帯同居改修工事を含む一定の増改築工事をした場合に、次のとおり住宅ローン控除の適用が受けられる制度が創設されました。

控除期間    5

控除税額    住宅ローンの年末残高(1,000万円を限度)に控除率を乗じた@とAの合計額

      @ 多世帯同居改修工事に対応する年末残高(250万円を限度)×2%

      A @以外の工事に対応する年末残高×1%

 平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住した場合に適用されます。

 多世帯同居改修工事とは、50万円(補助金等の金額を除く)を超える工事で、@キッチン、A浴室、Bトイレ、C玄関のうち、いずれか二つ以上が複数に増設される工事をいいます(3.において同じ)。

 

3.多世帯同居改修工事所得税額控除制度の創設

 個人が自己資金により、居住用家屋に一定の多世帯同居改修工事をした場合に、次のとおり所得税額控除の適用が受けられる制度が創設されました。

控除期間    居住の用に供した年

控除税額    多世帯同居改修工事の標準工事費用相当額(250万円を限度)×10%

 平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住した場合に適用されます。

 

4.市販薬購入費用所得控除制度の創設

 健康維持・疾病予防のための一定の取り組みをしている個人が、自己や生計を一にする親族のための一定の市販薬を購入した場合に、その購入費用(10万円を限度)のうち12,000を超える部分の金額を所得控除できる制度が創設されました。

 現行の医療費控除とは併用できませんので、選択適用となります。

 一定の取り組みとは、メタボ健診、予防接種、定期健診、人間ドック、がん検診等です。

 一定の市販薬とは、医療用から一般用へ転用された医薬品で、類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものは除かれます。

 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支出した場合に適用されます。

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