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【平成28年度の主な税制改正(企業編)】

1.法人税率の引き下げ

 平成28年4月1日以後開始事業年度より、法人税(国税)の税率が現行の23.9%から23.4%に、平成30年4月1日以後開始事業年度より、23.2%に引き下げられます。

 

2.欠損金繰越控除制度の縮減

 大法人欠損金繰越控除限度額が、現行の課税所得の65%から、平成28年度に60%、平成29年度に55%、平成30年度に50%にに引き下げられます。

 それに伴い、繰越控除期間は、中小法人を含めて、平成30年4月1日以後開始事業年度より、現行の9年から10に延長されます。

欠損金発生事業年度 繰越控除期間
平成13年4月1日以後開始事業年度
7年
平成20年4月1日以後開始事業年度
9年
平成30年4月1日以後開始事業年度
10年

 

3.建物付属設備等の減価償却方法の改正

 平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備構築物減価償却方法について定率法が廃止され、定額法に一本化されます。

 なお、リース資産については、従前どおり、リース期間定額法によります。

 

4.交際費課税制度の延長

 交際費損金不算入制度の適用期限が2年延長されるとともに、接待飲食費1/2損金算入特例および中小法人800万円までの損金算入特例の適用期限も2年延長されます。

 

5.企業版ふるさと納税制度の創設

 青色申告法人が、地方再生法の認定地方公共団体に対して「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金を支出した場合に、現行の損金算入制度に加え、次のとおり税額控除できるようになります。

税目 控除税額 上限額
法人事業税 寄附金の額の10% 法人事業税の20%
(平成29年度以降は15%)
法人住民税 寄附金の額の20% 法人住民税の20%
法人税 法人住民税で控除しきれなかった金額と寄附金の額の10%のいずれか少ない金額 法人税の5%

 地域再生法改正法施行日から平成32年3月31日までの間に支出した場合に適用されます。

 

6.消費税軽減税率制度の導入

 消費税の税率が10%に引き上げられる平成29年4月1日から、軽減税率制度が導入され、一定の飲食料品および新聞が対象品目として8%に据え置かれます。

 飲食料品については、食品表示法に規定する食品(酒類および外食を除く)が、新聞については、定期契約購読が締結された週2回以上発行される新聞が、対象となります。

 

7.消費税インボイス制度の導入

 平成33年4月1日から、消費税のインボイス制度が導入され、登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書等および帳簿の保存が、仕入税額控除の要件とされます。

 

8.高額特定資産を取得した場合の消費税免税制度の改正

 消費税の課税事業者が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産課税仕入を行った場合には、その課税期間から3年間は、免税制度および簡易課税制度の適用を受けられなくなりました。

 高額特定資産とは一取引単位の支払金額が税抜1,000万円以上の棚卸資産および固定資産をいいます。

 平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入を行った場合に適用されます。

 

9.生産性向上設備固定資産税軽減制度の創設

 中小企業者が、一定の生産性向上設備である機械装置を取得した場合に、固定資産税を3年間、1/2に軽減する特例が創設されます。

 中小企業の生産性向上に関する法律の施行日から平成31年3月31日までに取得したものについて適用されます。

 

10通勤手当非課税限度額の引き上げ

 平成28年から通勤手当非課税限度額が現行月額10万円から15万円に引き上げられます。

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