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【平成28年以降の税務の動向】

1.法人税率の引き下げ

 平成28年4月1日以後開始事業年度より、法人税(国税)の税率が現行の23.9%から23.4%に、平成30年4月1日以後開始事業年度より、23.2%に引き下げられる予定です。

 

2.欠損金繰越控除制度の縮減

 大企業欠損金繰越控除限度額が、現行の課税所得の65%から、平成28年度に60%、平成29年度に55%、平成30年度に50%にに引き下げられる予定です。

 それに伴い、繰越控除期間は、中小企業を含めて、平成30年度以降、現行の9年から10に延長される予定です。

 

3.建物付属設備等の減価償却方法の改正

 平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備構築物減価償却方法について定率法が廃止され、定額法に一本化される予定です。

 

4.交際費課税制度の延長

 交際費損金不算入制度の適用期限が2年延長されるとともに、接待飲食費1/2損金算入特例および中小法人800万円までの損金算入特例の適用期限も2年延長される予定です。

 

5.企業版ふるさと納税制度の創設

 青色申告法人が、地方公共団体に対する一定の寄付金を支出した場合に、現行の損金算入制度に加え、次のとおり税額控除できるようになる予定です。

税目

控除税額

上限額

法人事業税

寄付金の額の10%

法人事業税の20%

法人住民税

寄付金の額の20%

法人住民税の20%

法人税

法人住民税で控除しきれなかった金額と寄付

金の額の10%のいずれか少ない金額

法人税の5%

 

6.消費税軽減税率制度の創設

 消費税の税率が10%に引き上げられる平成29年4月1日から軽減税率制度が導入され、飲食料品(酒類、外食を除く)および一定の新聞が対象品目として8%に据え置かれます。

 

7.生産性向上設備固定資産税軽減制度の創設

 中小企業が、平成31年3月31日までに、一定の生産性向上設備である機械装置を取得した場合に、固定資産税を3年間、1/2に軽減する特例が創設される予定です。

 

8.空き家に係る譲渡所得特別控除制度の創設

 相続により取得した被相続人単身居住していた一定の不動産を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合に、所定の要件を満たせば、3,000万円特別控除が適用できる制度が創設される予定です。

 

9.三世代同居改修工事住宅ローン控除制度の創設

 個人が借入金により、居住用家屋に三世代同居改修工事を含む一定の増改築工事をした場合に、次のとおり住宅ローン控除の適用が受けられる制度が創設されます。

控除期間  5

控除税額  住宅ローンの年末残高(1,000万円を限度)に控除率を乗じた@とAの合計額

      @ 三世代同居改修工事に対応する年末残高(250万円を限度)×2%

      A @以外の工事に対応する年末残高×1%

 平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住した場合に適用されます。

 

10三世代同居改修工事所得税額控除制度の創設

 個人が自己資金より、居住用家屋に一定の三世代同居改修工事をした場合に、次のとおり所得税額控除の適用が受けられる制度が創設されます。

控除期間  居住年

控除税額  三世代同居改修工事の標準工事費用相当額(250万円を限度)×10%

 平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住した場合に適用されます。

 

11市販薬購入費用所得控除制度の創設

 健康維持・疾病予防のための一定の取り組みをしている個人が、一定の市販薬を購入した場合に、その購入費用(10万円を限度)のうち12,000を超える部分の金額を所得控除できる制度が創設されます。

 現行の医療費控除とは併用できませんので、選択適用となります。

 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支出した場合に適用されます。

 

12通勤手当非課税限度額の引き上げ

 平成28年から通勤手当非課税限度額が現行月額10万円から15万円に引き上げられる予定です。

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