1.法人税率の引き下げ
平成27年4月1日以後開始事業年度より、法人税(国税)の税率が現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。
また、中小法人の軽減税率の特例(年800万円以下の所得に対する税率19%を更に15%に軽減する特例)の適用期限が、平成29年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長されます。
3.欠損金繰越控除制度の縮減
大企業の欠損金繰越控除限度額が、現行の課税所得の80%から、平成27年4月1日以後開始事業年度から65%、平成29年4月1日以後開始事業年度から50%に引き下げられます。
それに伴い、繰越控除期間は、中小企業を含めて、平成29年4月1日以後開始事業年度に生じた欠損金について、現行の9年から10年に延長されます。
3.受取配当金益金不算入制度の縮減
受取配当金の益金不算入割合が、次のとおり縮減されます。
<改正前>
持株比率
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益金不算入割合
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25%未満
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50%
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25%以上
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100%
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<改正後>
持株比率
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益金不算入割合
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5%以下
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20%
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1/3以下
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50%
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1/3以上
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100%
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また、持株比率1/3以下の場合、負債利子控除の計算を行わないこととされます。
この改正は、平成27年4月1日以後開始事業年度より適用されます。
4.所得拡大促進税制の要件緩和
雇用者給与支給増加額の10%の税額控除の適用ができる所得拡大促進税制について、平成28年度4月1日以後開始事業年度より、適用要件である増加率を5%から時期、企業の規模により、次のとおり緩和されます。
<改正前>
年度
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平28年度
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平29年度
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増加割合
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5%
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5%
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<改正後>
年度
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平28年度
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平29年度
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増加割合一般
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4%
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5%
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増加割合中小
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3%
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3%
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5.事業用資産の買換特例の縮減
国内にある10年超所有の土地等、建物等を譲渡して、国内にある土地等、建物等、機械装置に買い換えた場合の80%課税繰延の特例について、買換資産から機械装置・コンテナ貨車が除外され、繰延割合が、地方から東京23区への買換は70%、地方から大都市等(東京圏、中部圏、近畿圏)への買換は75%に引き下げられた上で、平成29年3月31日譲渡分まで延長されます。
6.消費税率の引き上げ時期の延長
消費税率が10%に引き上げられる時期が、平成27年10月1日から平成29年4月1日に延長されます。
これに伴い、適用税率の経過措置の指定日が平成28年10月1日とされます。
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