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【平成27年以降の税務の動向】

1.法人税率の引き下げ

 平成27年4月1日以後開始事業年度より、法人税(国税)の税率が現行の25.5%から23.9%に引き下げられる予定です。

 

2.所得拡大促進税制の要件緩和

 雇用者給与支給増加額10%税額控除の適用ができる所得拡大促進税制について、平成28年度以降、適用要件である増加率を5%から時期、企業の規模により3%〜4%に緩和される予定です。

 

3.欠損金繰越控除制度の縮減

 大企業欠損金繰越控除限度額が、現行の課税所得の80%から、平成27年度に65%、平成29年度に50%に引き下げられる予定です。

 それに伴い、繰越控除期間は、中小企業を含めて、平成29年度以降、現行の9年から10に延長される予定です。

 

4.事業用資産の買換特例の縮減

 国内にある10年超所有の土地等、建物等を譲渡して、国内にある土地等、建物等、機械装置に買い換えた場合の80%課税繰延の特例について、買換資産から機械装置除外され、繰延割合が、地方から東京23区への買換は70%、地方から大都市等への買換は75%に引き下げられた上で、平成29年3月31日まで延長される予定です。

 

5.簡易課税制度のみなし仕入率の改正

 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から,金融業及び保険業は60%から50に、不動産業は50%から40に引き下げられます。

 

6.NISA(少額投資非課税制度)の拡充

 NISAの投資枠が平成28年より、現行の100万円から120万円に引き上げられる予定です。

 また、20歳未満の人が開設するジュニアNISA口座内の上場株式等の配当および譲渡益を、最大400万円(年間80万円×5)の投資について非課税とする制度が、平成28年から新設される予定です。

 

7.消費税率の引き上げ時期の延長

 消費税率10%される引き上げの時期が、平成27年10月1日から平成29年4月1日へ延長される予定です。

 

8.住宅ローン控除の延長

 消費税率引き上げ時期の延長に伴い、住宅ローン控除の適用期限も平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長される予定です。

 

9.所得税率の引き上げ

 所得税最高税率が、平成27年分より、課税所得4,000万円超について、40%から45%に引き上げられます。

 

10住宅取得資金贈与非課税特例の拡充

 住宅取得資金贈与非課税特例が平成31年6月30日まで3年間延長され、非課税限度額が次のように拡充される予定です(消費税が10%になった場合、更に拡充あり)。

 

契約時期

良質な住宅用家屋

左記以外の住宅用家屋

 

〜27年12月

1,500万円

1,000万円

〜29年9月

1,200万円

 700万円

〜30年9月

1,000万円

 500万円

〜31年6月

 800万円

 300万円

 

11結婚・子育て資金一括贈与非課税特例の創設

 20歳〜50歳の受贈者の結婚・子育て資金に充てるため、平成27年4月1日から平成31年12月31日までの間に、直系尊属(父母・祖父母等)が金融機関に一括して拠出した場合に、受贈者1につき1,000万円(結婚資金300万円)までは、贈与税非課税とする特例が創設される予定です。

 

12相続税の改正

 相続税最高税率が、平成27年より、課税価格6億超について、50%から55%に引き上げらます。

 相続税基礎控除が、平成27年より、5,000万円+1,000万円×法定相続人数から、3,000万円+600万円×法定相続人数に引き下げられます。

 相続税小規模宅地の特例について、平成27年より、居住用宅地上限面積を240uから330uに引き上げられ、事業用宅地併用が可能となります。

 

13贈与税税率構造の見直し

 平成27年より、20歳以上の者が、直系尊属(父母・祖父母等)から贈与を受けた場合の贈与税税率構造を緩和する一方、最高税率は50%から55%に引き上げられます。

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