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【生産性向上設備投資促進税制】

 

1.生産性向上設備投資促進税制の創設

(1) 制度の概要

 生産性向上のための所定の設備投資を行った場合に、特別償却または税額控除(法人税額の20%を限度)の適用が受けられる特例が創設されました。

 対象となる設備は、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させる最新モデルの「先端設備」、または、投資収益率15%(中小企業は5%)以上となる「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」です。

 特別償却割合、税額控除率は、以下のとおりです。

 

H26.1.20〜H28.3.31

H28.4.1〜H29.3.31

特別償却

即時償却

50%特別償却

(建物・構築物は25%)

税額控除※

5%

(建物・構築物は3%)

4%

(建物・構築物は2%)

※ H26.1.20〜H26.3.31取得分については、翌事業年度に適用。

 

(2) 対象事業者

 資本金の額に関係なく、青色申告をしている全ての事業者が対象となります。

 

(3) 特定生産性向上設備

 生産、販売、サービス提供のための設備で、次の要件を満たすものが対象となります。

 

対象設備

先端設備

生産ライン改善設備

機械装置

 

全ての機械装置

1台160万円以上

工具器具備品

 

工具:ロール
器具備品:エア
コン、試験測定装置、サーバー

全ての工具器具備品

1台120万円以上(単品30万円以上かつ合計120万円以上を含む)

建物

 

断熱材、断熱窓

全ての建物

1建物120万円以上

建物付属設備

 

一定の電気設備、昇降機設備等

全ての建物付属設備

1設備120万円以上(単品60万円以上かつ合計120万円以上を含む)

ソフトウェア

 

設備の稼働状況等の情報収集機

能等を有するもの

全てのソフトウェア

1つが70万円以上(単品30万円以上かつ合計120万円以上を含む)

構築物

 

全ての構築物

1設備120万円以上

(4) 手続

@ 先端設備

 適用対象資産であることを証明する工業会等が発行する証明書を確定申告書に添付する必要があります。

A 生産ライン改善設備

 税理士等に事前に確認を受けた設備計画について、経済産業局から確認書を取得して、確定申告書に添付する必要があります。

 

2.中小企業投資促進税制の拡充

(1) 制度の概要

 中小企業者等特定機械装置等を取得した場合の特別償却又は税額控除の制度が拡充され、上記(1)の生産性向上設備の適用要件を満たす場合には、即時償却または税額控除(資本金3,000万円以下は10%、1億円以下は7%(法人税額の20%を限度))の適用を受けることができます。

 平成29年3月31日までに取得したものについて適用されます。

 

(2) 対象事業者

 青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業者等が対象となります。ただし、娯楽業や風俗営業等は対象になりません。

 

(3) 特定機械装置等

 

対象設備

要件

機械装置

 

全ての機械装置

1台160万円以上

工具器具備品

 

試験測定器、測定工具、検査工具、電子計算機、

デジタル複合機等

1台又は合計120万円以上(測定工具等は単品3

0万円以上、デジタル複合機は1台120万円以上)

ソフトウェア

 

一定のソフトウェア

1つが70万円以上(単品30万円以上かつ合計1

20万円以上を含む)

車両運搬具

普通貨物自動車(3.5トン以上のもの)

 

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