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【住宅取得資金に係る相続時精算課税制度】
  1. 1.概要

    平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を親から子が受けた場合、親の年齢が65歳未満であっても、2,500万円までの生前贈与について贈与税が非課税となる、相続時精算課税制度を選択することができます。

  2. 2.適用対象者
    特 定贈与者(あげる人)  親(年齢制限なし)
    特 定受贈者(もらう人)  20歳以上の子(推定相続人)

    ※ 年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。

  3. 3.非課税限度額

    総額2,500万円

  4. 4.住宅取得等のための資金

    資金の使途
     
    自己の居住の用に供する一定の家屋(と もに取得する敷地の用に供される土地等を含む)の取得、または、自己の居住の用に供する家屋 の一定の増改築のための資金を いいます

    一定の
    家屋
     
    新築または築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)
    家屋の床面積が50�u以上
    床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていること
    その他所定の要件を満たすこと

    一定の
    増改築
     
    工事費用が100万円以上
    増改築後の家屋の床面積が50�u以上
    床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていること
    その他所定の要件を満たすこと
  5. 5.申告手続

     通常の相続時精算課税制度の申告手続きに加え、次の書類の添付も必要に なります。


    必要
    書類
     
    特定受贈者(もらう人)の住民票の写し
    その住宅の登記簿謄本
    その住宅取得の契約書等
    その他所定の書類
  6. 6.注意事項
    • ○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金で住宅を取得し、居住の用に供する、あるいは、供することが確実に見込ま れる必要があります。
    • ○ 特定受贈者と一定の親族関係にある者からの住宅の取得は、特例の対象となりません。
    • ○ 一般の「相続時精算課税制 度」につきましては、「相続時精算課税制度」の欄を参照してください。
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