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【住宅取得資金に係る相続時精算課税制度】
  1. 1.概要

    平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を親から子が受けた場合、親の年齢が65歳未満であっても、2,500万円までの生前贈与について贈与税が非課税となる、相続時精算課税制度を選択することができます。

  2. 2.適用対象者
    特 定贈与者(あげる人)  親(年齢制限なし)
    特 定受贈者(もらう人)  20歳以上の子(推定相続人)

    ※ 年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。

  3. 3.非課税限度額

    総額2,500万円

  4. 4.住宅取得等のための資金

    資金の使途
     
    自己の居住の用に供する一定の家屋(と もに取得する敷地の用に供される土地等を含む)の取得、または、自己の居住の用に供する家屋 の一定の増改築のための資金を いいます

    一定の
    家屋
     
    新築または築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)
    家屋の床面積が50u以上
    床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていること
    その他所定の要件を満たすこと

    一定の
    増改築
     
    工事費用が100万円以上
    増改築後の家屋の床面積が50u以上
    床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていること
    その他所定の要件を満たすこと
  5. 5.申告手続

     通常の相続時精算課税制度の申告手続きに加え、次の書類の添付も必要に なります。


    必要
    書類
     
    特定受贈者(もらう人)の住民票の写し
    その住宅の登記簿謄本
    その住宅取得の契約書
    その他所定の書類
  6. 6.注意事項
    • ○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金で住宅を取得し、居住の用に供する、あるいは、供することが確実に見込ま れる必要があります。
    • ○ 特定受贈者と一定の親族関係にある者からの住宅の取得は、特例の対象となりません。
    • ○ 一般の「相続時精算課税制 度」につきましては、「相続時精算課税制度」の欄を参照してください。
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