- 1.概要
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を親から子が受けた場合、親の年齢が65歳未満であっても、2,500万円までの生前贈与について贈与税が非課税となる、相続時精算課税制度を選択することができます。
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2.適用対象者
特 定贈与者(あげる人) |
親(年齢制限なし) |
特 定受贈者(もらう人) |
20歳以上の子(推定相続人) |
※ 年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。
- 3.非課税限度額
総額2,500万円
- 4.住宅取得等のための資金
資金の使途
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自己の居住の用に供する一定の家屋(と もに取得する敷地の用に供される土地等を含む)の取得、または、自己の居住の用に供する家屋 の一定の増改築のための資金を いいます |
一定の
家屋
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新築または築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内) |
家屋の床面積が50u以上 |
床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていること |
その他所定の要件を満たすこと |
一定の
増改築
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工事費用が100万円以上 |
増改築後の家屋の床面積が50u以上 |
床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていること |
その他所定の要件を満たすこと |
- 5.申告手続
通常の相続時精算課税制度の申告手続きに加え、次の書類の添付も必要に なります。
必要
書類
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特定受贈者(もらう人)の住民票の写し |
その住宅の登記簿謄本 |
その住宅取得の契約書等 |
その他所定の書類 |
- 6.注意事項
- ○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金で住宅を取得し、居住の用に供する、あるいは、供することが確実に見込ま れる必要があります。
- ○ 特定受贈者と一定の親族関係にある者からの住宅の取得は、特例の対象となりません。
- ○ 一般の「相続時精算課税制 度」につきましては、「相続時精算課税制度」の欄を参照してください。
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