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【相続時精算課税制度】
1.概要
相続時精算課税制度」は、選択により、当初の贈与税を低く抑え、相続時に相続税と贈与税を一体として精算課税する制度です。
この制度を使えば、2,500万円までの生前贈与について贈与税が一旦非課税となり、相続時に生前贈与財産が精算課税されることとなります。
 
2.適用対象者
特定贈与者:65歳以上の親
特定受贈者:20歳以上の子(推定相続人)
 年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。
 
3.適用手続
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、特定受贈者が所轄税務署長に対して制度を適用する旨の届出を贈与税の申告書に添付します。
届出書にはつぎの書類の添付が必要です。
特定受贈者の戸籍の謄本
特定贈与者の住民票の写し
贈与の事実を明らかにする書類(贈与契約書等)
 
4.適用対象財産等
種類、金額、贈与回数に制限なし
 
5.非課税限度額
総額2,500万円
 
6.贈与税の税率
20%
3,000万円の贈与の場合(3,000万円−2,500万円)×20%=100万円の贈与税となります。
 
7.相続税の計算
特定贈与者からの相続時に、特定受贈者は相続財産に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産額(贈与時の時価)を加算して相続税額の計算を行います。
 すでに贈与税の納付があった場合には、その贈与税額は相続税額から控除し、控除しきれない金額は還付されます。
 
8.注意事項
1)この制度を使う場合、特定贈与者からの贈与については、既存の年110万円の贈与税の非課税枠使えなくなります。
2)一度この制度の適用の届出をしますと、その特定贈与者からの贈与については、適用の変更はできません
3)この制度の2,500万円の贈与税の非課税部分は、相続時に精算課税がされますので、相続時に取得財産がない人でも相続税が課税される場合もあります。
4)この制度の特定贈与者より特定受贈者の方が先に死亡した場合、その特定受贈者の相続人(特定贈与者を除く)が、その精算課税制度の権利義務を承継します。
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