法定調書 |
法律により税務署に提出が義務付けられている調書のうち、主なものはつぎのとおりです。
1.給与所得の源泉徴収票
年末調整 |
受給者区分 |
提出範囲 |
年末調整をしたもの |
役員 |
150万円超 |
使用人 |
250万円超 |
年末調整をしなかったもの |
給与収入2,000万円超 |
全部 |
「扶養控除等申告書」
を提出した者のうち退職した者等 |
250万円(役員は50万円超) |
「扶養控除等申告書」
を提出しなかった者のうち退職した者等 |
50万円超 |
2.報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
区分 |
提出範囲 |
外交員、集金人、検針人、プロボクサー、ホステス、コンパニオン等の報酬、料金
診療報酬
広告宣伝のための賞金 |
50万円超 |
馬主に支払う競馬の賞金 |
1回75万円超 |
プロ野球選手の契約金
その他(税理士報酬等) |
5万円超 |
3.その他の法定調書
法定調書 |
提出範囲 |
退職所得の源泉徴収表 |
役員が受給者であるもの |
不動産の使用料等の支払調書 |
年間合計15万円超 |
不動産等の譲受けの対価の支払調書 |
同一人に対し100万円超 |
不動産等の仲介料の支払調書 |
同一人に対し15万円超 |
公的年金等の源泉徴収票 |
「扶養控除等申告書」を
提出した者:60万円超
提出しなかった者:30万円超 |
配当等の支払調書 |
10万円超(中間配当がある場合は5万円超) |
生命保険契約等の一時金等の支払調書 |
100万円超 |
生命保険契約等の年金の支払調書 |
20万円超 |
損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書 |
100万円超 |
株式等の譲渡対価の支払調書 |
同一人に対し100万円超
1回30万円超 |
国外送金等調書 |
1回200万円超 |
|
↑ このページのトップへ
税務のトップページへ
トップページへ
|
附帯税 |
附帯税とは、法定申告期限又は法定納期限までに適正な申告又は納付がなされない場合に、
期限内に納付した納税者との均衡を図る等の目的で課税される税金で、延滞税・加算税・利子税があります。
1.延滞税
|
(1) 申告期限内に提出した確定申告書による税額を法定納期限までに完納しないとき
(2) 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けたため、納付税額が生じたとき
(3) 予定(中間)納付額をその法定期限までに完納しないとき |
|
[未納税額×年14.6%※]×法定期限の翌日から完納する日までの日数/365
※ 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過するまでの期間は7.3%(平成12年1月1日以後の期間対応分は、[前年の11月末日の公定歩合(現行0.1%)+年4%](年7.3%が限度)) |
2.加算税
|
1)過少申告加算税:10%
但し更正を予知したものでないときは課されません
(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える増差税額については15%)
2)無申告加算税 :15%(但し自主申告に係るものは5%)
3)不納付加算税 :10%(但し納税告知を予告しない期限後納付は5%)
4)重加算税 :35%(無申告のときは40%) |
3.利子税
|
延納制度のある所得税、相続税、贈与税で延納が認められた期間分について、
1.の延滞税の代わりに課税されます。
利子税=[未納税額×年7.3%※]×延納期間の日数/ 365
※ 平成12年1月1日以後の期間対応分は、
[前年の11月末日の公定歩合(現行0.1%)+年4%](年7.3%が限度) |
4.附帯税の端数処理
|
1)計算の基礎となる税額
10,000円未満の端数切捨て
2)附帯税の金額
100円未満切捨て
全額1,000円未満(加算税は5,000円未満)は全額切捨て |
|
↑ このページのトップへ
税務のトップページへ
トップページへ |