税務調査とは |
1.税務調査とは
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法人税、所得税、消費税、相続税等の主な国税は、申告納税制度を採用しています。
申告納税制度とは、納税者自らが、税法に基づいて、税額を計算することになっています。
この申告納税制度を公正に運用し、課税の公平を実現するためには、納税者が行った計算が税法に照らし正しいかどうかの確認作業が必要になってきます。
この確認作業が”税務調査”です。 |
2.税務調査は誰がするのか
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税務調査は、国税局または税務署が行います。
1)国税局調査 |
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@ 資本金1億円以上の法人
A 悪質な脱税の摘発・取り締まり等 |
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@ 資本金1億円未満の法人
A 個人事業主
B 相続人等 |
3.質問検査権
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調査官には、納税義務者に対して質問したり、その帳簿書類等を検査する権限があります。この質問検査権は、取引先や銀行等にも対象が及びます。 |
4.調査の種類
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裁判所の捜査令状にもとづく、悪質な大口脱税容疑者に対する調査(マルサ) |
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(1)準備調査
実地調査を効果的に行うために、事前に行う調査 |
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@ 机上調査
確定申告書、決算書、法定調書、資料箋等の資料に基づき税務署内部で行う調査
A 外観調査
客を装って調査先を観察する等、事前に調査先を外観する調査 |
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実際に調査先に出向いて行う調査
@ 一般調査
帳簿書類を中心に、在庫、固定資産等を確認する調査
A 現況調査
悪質な脱税が推定される調査先に対して、証拠の隠滅を防ぐため、予告なしで、金庫、ロッカー、机の中等を調査
B 反面調査
調査の裏付けをとるために、取引先や銀行等を調査
C 特別調査
脱税の疑いが強い場合に、調査日数に制約されずに、より厳格に行う調査
D 特殊調査
資本系列法人調査、同族会社総合調査、同業種調査等、単独の調査では解明が困難な場合等に、グループ等を対象に行う調査 |
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調査対象の選定 |
1.調査方式
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1) |
循環調査方式
一定の周期で循環的に調査できるように選定する方式。
法人数の増加した現在では、 この方式は困難。
ただし、長期間、税務調査が行われていない企業については循環的に選定されることがある。 |
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2) |
不正重点調査方式
過去の申告、調査実績を基に、優良度をランキングし、そのランクに応じ調査周期に格差をつける方式。
優良な順に「優良申告法人」「準優良申告法人」「周期対象除外法人」「一般管理法人」「継続管理法人」。 |
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3) |
高階級重点調査方式
業種毎に売上規模をランキングし、そのランクの高い企業を優先的に選定する方式
売上規模の大きい順に「高階級」「中階級」「低階級」。 |
2.調査対象選定方法
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税務署が入手し得る様々な資料ついて分析し、課税の漏洩がないか検討。
1)決算書・申告書の検討 |
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(1) |
増減額の比較
売上高、売上総利益、役員報酬、接待交際費、保険料、有形固定資産、借入金などの増減額を検討。 |
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(2) |
財務比率分析
売上総利益率、各経費の対売上高比率の変動や、標準統計値との比較検討。 |
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(3) |
勘定科目内訳書の分析
取引先との取引状況、公表銀行口座の取引状況、役員報酬の内訳、特別損益の内容、同族関係者間取引などを分析 |
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(4) |
申告書の分析
税額控除等の適用誤りや要件不備、税務調整事項の誤り、償却方法・評価方法の誤りなどを検討。 |
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2) |
その他の資料の検討
支払調書等の法定調書、資料箋等の法定外調書、取引先の調査で得た帳簿資料、銀行調査で得た銀行取引資料などを分析検討
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3.調査対象になりやすい業種
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次の業種は、不正発見割合が高く、調査対象になりやすい。
バー・クラブ・キャバレー、ラブホテル・モーテル、パチンコ、
廃棄物処理、土木・建設・建築、不動産、飲食、etc. |
4.赤字会社の調査
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一昔前までは、赤字会社は、調査対象になりにくかったのですが、 現在は、消費税・源泉所得税・印紙税などの課税を目的に、赤字会社でも、売上規模が大い、 取引件数が多い、人件費が多いところは、調査対象になりやすくなってきています。 |
5.更正の請求と調査
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更正の請求により、税額の還付を請求する場合、 その更正理由が、明確であれば、問題はないのですが、
その理由が不明瞭である場合、税務調査に結びつくことがありますので、注意が必要です。 |
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