1.非課税となるもの
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1)記載金額が3万円未満のもの
2)営業に関しないもの
営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
ただし、医師、歯科医師等、弁護士、税理士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当します。
3)その他一定のもの |
2.記載金額
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1)消費税額が区分して記載されている場合
消費税額は記載金額に含みません。 |
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(例)
(1) 代金28,572円消費税1,428円 → 非課税
(2) 代金30,000円 → 印紙税200円
(3) 代金1,000,000円消費税50,000円 → 印紙税200円
(4) 代金1,050,000円 → 印紙税400円 |
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2)消費税のみを受け取った場合
記載金額がないものとする → 印紙税200円 |
3.税率
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100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 20,000円
2億円以下 40,000円
3億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
受取金額の記載なし 200円 |
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