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受取書の印紙税 電子データは印紙税不要  

受取書の印紙税

1.非課税となるもの
1)記載金額が3万円未満のもの

2)営業に関しないもの
 営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
 ただし、医師、歯科医師等、弁護士、税理士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当します。

3)その他一定のもの

2.記載金額
1)消費税額が区分して記載されている場合
消費税額は記載金額に含みません。
(例)
(1) 代金28,572円消費税1,428円 → 非課税
(2) 代金30,000円 → 印紙税200円
(3) 代金1,000,000円消費税50,000円  → 印紙税200円
(4) 代金1,050,000円 → 印紙税400円

2)消費税のみを受け取った場合
 記載金額がないものとする → 印紙税200円

3.税率
1)売上代金の受取書
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下   20,000円
2億円以下   40,000円
3億円以下   60,000円
5億円以下   100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超  200,000円
受取金額の記載なし 200円

2)売上代金以外の受取書 200円
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電子データは印紙税不要

1.電子データの印紙税
 印紙税は、契約書や受取書等の文書そのものに、課税されることとなっています。

 電子データによる契約等のやり取りは、紙等の形ある文書とは認められず、印紙税は課税されないというのが、税務当局の見解です。

2.電子データのプリントアウト
 電子データでも、それをプリントアウトすれば、印紙税が課税される可能性が出てきます。

 そのプリントアウトされた文書が、関係者の間において、何かしらの意味をもち、署名・押印がある文書又は証明力のある文書であれば、課税されると考えられます。
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