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確定申告の対象者 青色申告決算重要ポイント 医療費控除Q&A
奥様の税金    

確定申告の対象者
1.確定申告をしなければならない
(1)給与所得者の場合
通常給与所得者の場合、源泉徴収されますので確定申告する必要はありませんが、次のような場合は確定申告が必要となります。
@ その年の給与収入2,000万円を超えている人
A 複数の会社から給与をもらっていて、年末調整を受けなかった給与とその他の所得の金額が20万円を超える人
B 給与以外(不動産収入、配当所得、年金等)の所得が20万円を超える人
(2) 給与所得者以外の人の場合
@ 事業所得や不動産所得などがある個人事業を行っていて納付税額がある人
A 同族会社役員やその親族などで、その会社から給与とは別に貸付金の利子、家賃などの支払を受けている人 etc.

2.確定申告をすれば税金が戻ってくる
(1) 給与所得者で確定申告をすれば、税金が戻ってくる主な場合
@ 年間10万円を超える医療費を支払った人(医療費控除
A その年に災害盗難にあって住宅や家財に被害を受けた人(雑損控除
B 国や地方公共団体等に寄付をした人(寄付金控除
C 住宅ローンを組んで、その年に住宅を購入したり、増改築をした人(住宅借入金等特別控除
D 中途退職をしたまま再就職しなかった人
E 年末調整の際に、所得控除の適用もれがあった人
F 所定の要件を満たすマイホームの売却損失が出た場合 etc.
(2) 申告納税額の計算上引き切れない源泉徴収税額がある人
(3) 予定納税額が申告納税額より多い人 etc.
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青色申告決算重要ポイント

1.収入
1)未収入金前年に未収計上した売上を本年度に重複計上しない。

2)前受金商品の引渡しが済んでいない入金については、売上に含めない。

3)家事消費商品を家事のために消費した場合は、通常の販売価額で売上に計上しなければならない。
  原価以上かつ通常の販売価額の70%以上で計上しても認められる。

4)雑収入事業上の貸付利息は、雑収入。

5)減価償却資産の売却代金
  譲渡所得として申告→特別控除50万円
長期譲渡の場合1/2が課税対象

2.必要経費
1)売上原価期首棚卸高 + 当期仕入高 − 期末棚卸高

2)短期前払費用
支払った日から1年以内に行われる役務提供に対する費用、例えば、地代家賃、リース料、保険料、借入金利子、会費、などについては、支出した年度の必要経費にすることができる。

3)家事上の費用
店舗兼住宅の家賃、水道光熱費など、事業上の費用と家事上の費用が含まれるものについては、合理的な基準で按分しなければならない。

4)租税公課必要経費になるもの
事業税、固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税、 
税込経理の未払消費税、事業所得に対応する所得税の延 納利子税など

必要経費にならないもの
所得税、相続税、住民税、延滞税、加算税、罰金など

5)修繕費維持管理費原状回復費用は必要経費
形式基準
20万円未満3年以内の周期60万円未満、取得価額 の10%以下

6)青色専従者給与
「青色事業専従者給与に関する届出書」記載金額
実際に支給
労務の適正対価

3.減価償却資産
1)少額な減価償却資産
10万円未満の減価償却資産は、使用時に全額を必要経費にできる。

2)一括償却資産
20万円未満の減価償却資産は、3年均等償却できる。

3)少額減価償却資産
平成15年4月1日以後に取得等した30万円未満の減価償却資産は、使用時に全額を必要経費にできる。

4)中小企業投資促進税制
機械装置160万円(210万円)
一定のOA機器100万円(140万円)
特別償却30%または、税額控除7%(60%×7%)

5)IT投資促進税制
一定の情報通信機器140万円(200万円)
ソフトウェア70万円(100万円)
特別償却50%または、税額控除10%(60%×10%)

4.貸倒
1)貸倒金事業上の貸付金の貸倒金も必要経費になる。
取引停止後1年以上の継続取引先の債権、取立費用に満たない債権
 →1円以上の備忘記録を残して、必要経費にできる。

2)貸倒引当金一括評価貸金×5.5%
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医療費控除Q&A

Q1.
A1.
マッサージ代ハリ代は医療費控除の対象になりますか?
健康維持を目的とするマッサージ代、ハリ代は医療費控除の対象になりません。
ただし、治療のために法律に定める施術者に支払うものは対象になります。
Q2.
A2.
カイロプラクティックの治療代は医療費控除の対象になりますか?
対象になりません。
Q3.
A3.
不妊治療の治療代や人工授精の費用は医療費控除の対象になりますか?
いずれも対象になります。
Q4.
A4.
ビタミン剤の購入費は医療費控除の対象になりますか?
疲労回復、健康増進、病気予防のためのビタミン剤等の医薬品の購入費は医療費控除の対象になりません。
ただし、医師の指示により、療養上の必要からビタミン剤を購入した場合、その購入費は医療費控除の対象になります。
Q5.
A5.
自分で購入した漢方薬の購入代価は医療費控除の対象になりますか?
対象になりません。
ただし、医師の処方により購入したものであれば、対象になります。
Q6.
A6.
医師から食事療法を指示されて購入した食品代は医療費控除の対象になりますか?
対象になりません。
Q7.
A7.
身体障害者の車椅子の購入代金は医療費控除の対象になりますか?
対象になりません。
Q8.
A8.
成人用おむつの購入費用は医療費控除の対象になりますか?
医師が一定の治療を行うため必要と認めた場合には、対象になります。
この場合には、「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付する必要があります。
Q9.
A9.
入院中の付添料は医療費控除の対象になりますか?
正規の資格を持つ保健婦、看護婦、准看護婦のほか、家政婦派遣所等から派遣される家政婦等に支払う付添料に限り、医療費控除の対象になります。
Q10.
A10.
通院のためのタクシー代は医療費控除の対象になりますか?
急病、出産等、電車、バスなどの交通機関を利用するのが困難な事情がある場合に限り、医療費控除の対象になります。
Q11.
A11.
リュウマチを治すための湯治の費用は医療費控除の対象になりますか?
単なる湯治の費用は医療費控除の対象になりません。
ただし、医師が治療のため患者に認定施設で温泉療法を行わせた場合の費用は、医師の「温泉療養証明書」などの添付を条件として、医療費控除の対象になります。
Q12.
A12.
自家用車での通院にかかった通行料ガソリン代は医療費控除の対象になりますか?
対象になりません。
Q13.
A13.
付添人の交通費は医療費控除の対象になりますか?
治療を受ける人の年齢、病状等から通院に付添が必要な事情があれば、その付添人の交通費も医療費控除の対象になります。
Q14.
A14.
差額ベッド代は医療費控除の対象になりますか?
医師の指示によるものでない場合、医療費控除の対象になりません。
Q15.
A15.
入院の際の光熱費氷代入浴料は医療費控除の対象になりますか?
治療に直接必要なものであれば、全て対象になります。
Q16.
A16.
入院の際のテレビ冷蔵庫の賃借料は医療費控除の対象になりますか?
対象になりません。
ただし、医薬品等の保存のための冷蔵庫の賃借料は医療費控除の対象になります。
Q17.
A17.
入院時の食事代は医療費控除の対象になりますか?
病院から支給される食事代は医療費控除の対象になります。
Q18.
A18.
入院時の寝巻等のクリーニング代は医療費控除の対象になりますか?
対象になりません。
Q19.
A19.
出産までの定期検診の費用は医療費控除の対象になりますか?
対象になります。
Q20.
A20.
金歯や金冠費用は医療費控除の対象になりますか?
治療の一環として装てんされるものであれば、医療費控除の対象になります。
Q21.
A21.
高額の歯の治療代は医療費控除の対象になりますか?
歯の治療の対価として、一般に支出される水準を著しく超えない限り、医療費控除の対象になります。
一般的な水準を超えるかどうかは、一本あたりの治療費の金額で判定します。
Q22.
A22.
子供の歯列矯正費用は医療費控除の対象になりますか?
対象になります。
身体の構造または機能の欠陥を是正するためという条件が必要ですので、乳歯から永久歯に生え変わる時期や、まだ歯が固まらないうちに行う治療が該当します。
歯の発育、成長は、一般的に20歳ぐらいまでといわれていますので、成人後の歯列矯正の費用は問題となるでしょう。
Q23.
A23.
誰のための治療費の支出なら医療費控除の対象になるのですか?
治療を受けた人が@負担した人と生計を一にしているか、A負担した人の親族であるか、の二点で判断します。
したがって、同居しているかどうか、扶養家族になっているかどうかは、必ずしも求められるものではありません。
Q24.
A24.
ペットの治療代は医療費控除の対象になるのですか?
対象になりません。
Q25.
A25.
年をまたがって支払った医療費はいずれの年に医療費控除を受けられるのですか?
前年に治療を受けた医療費を本年に支払った場合、本年分の確定申告で医療費控除を受けることになります。
Q26.
A26.
病院の領収書が無くても医療費控除はできますか?
条件つきで医療費控除の対象になります。
その病院の所在地、名称および支払金額、支払年月日を明らかにできる資料を示し、具体的な説明をして、税務署の了承を得る必要があります。
Q27.
A27.
医療費控除の計算はどのようにするのですか?
つぎの算式により計算します。>
(その年中に支払った医療費の金額)−(医療費を補てんするために受取った保険金等の金額)−(10万円と所得の5%のいずれか低い額)
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奥様の税金

奥様にパート収入がある場合、ご自身の税金はもとより、ご主人の税金にも影響します。

そこで、その課税関係をまとめてみました。

項目 給与収入
1.所得税がかからない範囲

2.住民税がかからない範囲

3.配偶者控除の対象になる範囲

4.配偶者特別控除の対象になる範囲

5.社会保険の被扶養者になる範囲
103万円以下

100万円以下

103万円以下

103万円超、141万円未満

130万円未満(60歳以上は180万円未満)
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