証券税制 |
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H15.4.1〜H15.12.31. |
H16.1.1〜H20.3.31. |
H20.4.1〜 |
上場株式等の配当 |
源泉徴収所得税10% |
源泉徴収所得税7%
住民税3% |
源泉徴収所得税15%
住民税 5% |
申告不要上限なし(配当控除適用の総合課税選択可) |
35%源泉分離
(全株式) |
廃止 |
公募株式投資信託 |
源泉徴収所得税15%
住民税 5% |
源泉徴収所得税7%
住民税3% |
源泉徴収所得税15%
住民税 5% |
申告不要上限なし、
償還・解約損と株式譲渡益との通算可 |
非公開株式等の配当
上場株式等の5%以上の株主等の配当 |
源泉徴収所得税20%、総合課税、申告不要上限なし |
上場株式等の譲渡 |
源泉徴収所得税7%
住民税3% |
源泉徴収所得税15%
住民税 5% |
同上特定口座 |
源泉徴収所得税7%
(還付有)
賦課決定住民税 3% |
源泉徴収所得税7%
住民税3%
(還付有) |
源泉徴収所得税15%
住民税 5% |
非公開株式等の譲渡 |
申告分離所得税20%
住民税 6% |
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生命保険と税金(一時金、年金) |
1.生命保険契約の一時金の課税
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生命保険契約の保険料の払込者が受け取る満期返戻金や解約返戻金などの一時金は、一時所得となり、次のように計算されます。
一時所得={保険金−(支払保険料の総額−受取配当金の総額)}−特別控除(50万円)
課税される金額 = 一時所得×1/2
つまり、受け取った保険金に課税されるのではなく、その金額から払済保険料+50万円を控除し、さらに2分の1した金額に課税されます。 |
2.生命保険契約の年金の課税
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生命保険契約の保険料の払込者が受け取る年金は、雑所得となり、次のように計算されます。
雑所得=(その年の年金+配当金)−
{(支払保険料の総額−受取配当金の総額)×その年の年金/年金総額}
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3.年金の代わりに受け取る一時金の課税
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年金受給権者が、将来受け取る年金の総額を一時金で受け取る場合には、一時所得として扱って差し支えないとされています。
1.で見たとおり、一時所得は50万円の特別控除と2分の1課税の適用があることから、雑所得で申告するより、おおよその場合、税金が安くなります。(累進税率の関係で、有利にならない場合も考えられます。)
ただし、一般的に、一時金で受け取る場合、年金で受け取る総額から運用金利相当額を減額して支払われますので、節税額と受取保険金の差額などを比較検討したうえで、一時金にするか年金にするかを選択すればよいでしょう。 |
4.一時所得・雑所得の損失の取扱い
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一時所得・雑所得の計算上生じた損失の金額は、所得内での通算はできますが、他の所得の金額とは通算できません。 |
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生命保険と税金(個人編) |
生命保険は人の死亡・生存・疾病等により被る経済的損失(必要資金)を補てんする目的で掛けるものですが、保険金にいくら税金がかかってくるのかを考えずに契約すると、必要資金を十分にまかなうことが出来ません。
そこで、生命保険にかかる税金について、まとめてみました。
1.死亡保険金・満期保険金
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契約者 |
被保険者 |
受取人 |
保険事故 |
税負担者 |
税目 |
1 |
夫 |
夫 |
夫 |
満期 |
夫 |
所得税(一時) |
死亡 |
夫の遺族 |
相続税 |
2 |
夫 |
妻 |
夫 |
満期 |
夫 |
所得税(一時所得) |
死亡 |
夫 |
3 |
夫 |
夫 |
妻 |
満期 |
妻 |
贈与税 |
死亡 |
妻 |
相続税 |
4 |
夫 |
妻 |
妻 |
満期 |
妻 |
贈与税 |
死亡 |
妻の遺族 |
所得税(夫)・贈与税(夫以外) |
5 |
夫 |
妻 |
子 |
満期 |
子 |
贈与税 |
死亡 |
子 |
相続税 |
2.解約返戻金
1)金融類似商品に該当 → 20%源泉分離課税
2)金融類似商品に該当しない → 一時所得
3.高度障害保険金・入院給付金等 → 非課税
4.個人年金
1)契約者=受取人 → 所得税(雑所得)
2)契約者≠受取人 → 贈与税+所得税(雑所得)
※参考
1)相続税
受取人=相続人 → 非課税(500万円×法定相続人)の適用あり
2)所得税
(1) 一時所得 =(収入−経費−50万円)×1/2
(2) 雑所得 =(年金+剰余金)−対応掛金
3)保険料の所得控除
一般の生命保険・個人年金保険それぞれについて所定の計算により最高5万円(支払保険料10万円以上)までを所得から控除できます。 |
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生命保険と税金(法人編) |
役員・従業員の死亡・生存・疾病等により被る企業の経済的損失(必要資金)を補てんするために、生命保険は最も有効な手段であるといえますし、節税にも有効です。
法人が受取る保険金は、その支払が確定した時点で、法人の収益に計上することとなりますが、保険料の取り扱いについては、保険の種類・契約形態により様々です。
そこで、法人が支払う生命保険の保険料の課税関係について、まとめてみました。
1.保険料の課税関係の基本
|
受取人 |
法人 |
個人 |
保険料 |
資産性 |
資産計上 |
給与 |
掛捨性 |
損金算入 |
損金算入※ |
2.養老保険
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
保険料 |
死亡保険金 |
生存保険金 |
法人 |
従業員 |
法人 |
資産計上 |
従業員の遺族 |
従業員 |
給与 |
従業員の遺族 |
法人 |
1/2資産計上
1/2損金算入※ |
3.定期保険
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
保険料 |
法人 |
従業員 |
法人 |
損金算入 |
従業員の遺族 |
損金算入※ |
4.終身保険
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
保険料 |
法人 |
従業員 |
法人 |
資産計上 |
従業員の遺族 |
給与 |
5.個人年金保険
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
保険料 |
年金 |
死亡給付金 |
法人 |
従業員 |
法人 |
資産計上 |
従業員 |
従業員の遺族 |
給与 |
法人 |
従業員の遺族 |
9/10資産計上
1/10損金算入※ |
※ 特定の者のみの場合は、給与となります。 |
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