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Business Forum Kobe 21 |
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年金改正概要 |
1.保険料の引き上げ
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(1) |
厚生年金保険料の現行13.58%の料率が、今年の10月から、毎年0.354%ずつ、平成29年10月に18.35%に達するまで、引上げられていきます。 |
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(2) |
国民年金保険料は現行13,600円が、来年の4月から、毎年300円ずつ、平成26年10月に16,600円に達するまで、引上げられていきます。 |
2.60〜64歳までの在職老齢年金の改正
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現行 :一律二割カット & (年金+給与−28万円)×0.5をカット
改正案:一律二割カットは廃止、(年金+給与−28万円)×0.5をカット

<具体例>
年金10万円、給与30万円の場合
現行 :10万円−{10万円×0.2+(8万円+30万円−28万円)×0.5}=3万円
改正案:10万円−(10万円+30万円−28万円)×0.5}=4万円 |
3.65〜69歳までの在職老齢年金の適用拡大
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現行 :65〜69歳までの在職者を対象に、(年金+給与−48万円)×0.5をカット
改正案:65歳以上のすべての在職者を対象に、同上の年金カットが行われます。

<対応策>
改正後は70歳以上になっても、給与の金額が年金額+48万円以上であれば、年金は1円も受給できなくなります。

ただし、在職老齢年金が適用されるのは厚生年金適用事業所に勤務し厚生年金に加入する場合に限られていますので、厚生年金に加入しなくてもよい立場で勤務する場合や、厚生年金のない個人事業所などで働く場合には、年金カットはありません。 |
4.専業主婦の年金分割
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改正後支払った保険料については、夫婦が共同負担したものとみなして、夫の老齢厚生年金の半額は、夫婦がともに65歳になった段階で、専業主婦の妻に分割されて支給されます。 |
5.離婚時の年金分割
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離婚時に夫婦の合意がある場合、年金改正前の期間も含めた婚姻期間に応じた年金額の半額を限度に分割の対象に出来ます。 |
6.子のいない20代の妻の遺族年金
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子のいない20代の妻が受給できる遺族年金が、現行は妻の死亡時まで受給できますが、改正後は5年間しか受給できなくなります。 |
7.育児休業中の保険料免除
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(1) |
育児休業中の保険料免除期間が、現行1年から3年に延長されます。 |
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(2) |
復帰後、給与が減少した場合も、子が3歳になるまでは、休業前の保険料額を納付したものとみなしてもらえます。 |
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小規模企業共済 |
1. 制度の趣旨
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小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。 |
2. 制度の特色
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・国が運営している制度
・掛金とその運用収入が全て契約者に還元される
・運営に必要な事務経費が、全額国庫から補助されている
・税制上有利
・共済金の受取りは、一括受取り、分割受取り、又は、両者の併用が選択できる
・掛金の範囲内で貸付制度が利用できる |
3. 加入資格
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常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員の方です。
(注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。 |
4. 掛金
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毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。加入後、増・減額ができ、前払いもできます。(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)
また、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。 |
5. 共済金(単位:円)
月数 |
掛金合計額 |
共済金A |
共済金B |
準共済金 |
5年 |
600,000 |
621,400 |
614,600 |
600,000 |
10年 |
1,200,000 |
1,290,600 |
1,260,800 |
1,200,000 |
15年 |
1,800,000 |
2,011,000 |
1,940,400 |
1,800,000 |
20年 |
2,400,000 |
2.786,400 |
2,658,800 |
2,419,500 |
30年 |
3,600,000 |
4,348,000 |
4,211,800 |
3,832,740 |
解約手当金
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12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額となります。
ただし、解約手当金については、掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。 |
6.共済事由
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(1)共済金A
・個人事業をやめたとき(死亡も含む)。
・会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。
(2)共済金B
・役員が疾病・負傷により役員をやめたとき。(死亡を含む)
・65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき。(老齢給付)
(3)準共済金
・個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員にならなかったとき。
・個人事業を配偶者や子に譲ったとき。
・役員が疾病・負傷・死亡あるいは解散以外の理由で退職したとき(例えば役員の改選や任期満了など)。
(4)解約手当金
・任意解約したとき。
・個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員になったとき(金銭以外の資産を出資した場合です。この場合解約しないで継続することもできます)。
・掛金を12か月以上滞納したため、解約とされたとき。 |
7. 税法上の取扱い
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(1) 掛金
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。
また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
(2) 共済金
一括受取り共済金については退職所得扱い、分割受取り共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。 |
8. 節税効果(単位:円)
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@ 課税所得 |
10,000,000 |
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A 掛金(年度) |
840,000 |
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B 減税額 |
361,200 |
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C 年数 |
20年 |
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D 掛金合計 |
16,800,000 |
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E 減税合計 |
7,224,000 |
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F 共済金A |
19,504,800 |
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G 退職金課税 |
1,248,000 |
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H 利益 |
8,680,700 |
∵ E + F - D - G |
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I 実質返戻率 |
151.67% |
∵ ( E + F - G ) ÷ D |
(注)個別事情等により計算値に差異が生じることがあります。
9. 加入の申込先
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全国の金融機関の本支店、商工会連合会、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会など |
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中小企業退職金共済制度 |
昨今、会計ビッグバンの一環として退職給付会計がクローズアップされ、企業年金の積立不足が時事問題としてよく取り上げられています。それにともない、退職金制度の見直しの機運が高まっています。去年法制化された確定拠出型年金の日本版401Kの導入もそのひとつでしょう。

おおよそ、上場企業以外関係のない問題のようにも思えますが、従業員を雇用して事業を行っている限り、退職金の支給という一時に多額の負担が発生するリスクは、中小企業といえども、考えないわけにはいかないでしょう。

そこで、中小企業を対象とした退職金制度で、最も普及している確定拠出型年金である中小企業退職金共済制度を取り上げ、その概要を述べてみます。 |
1.目的
2.加入できる企業
3.被共済者
4.掛金
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5,000円〜30,000円
(5,000円〜10,000円は1,000円刻み、10,000円〜30,000円は2,000円刻み) |
5.掛金助成制度
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1) |
新規加入助成
中退共制度に初めて加入した中小企業者に対して、掛金月額の1/3を契約月から2年間国が助成します。 |
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2) |
掛金増額助成
掛金を増額(過去の最高の掛金月額を上回る増額)する事業主に対して、増額分の1/3を増額した月から1年間国が助成します。 |
6.支給額
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・ 掛金の納付月数により決定される
・ 基本退職金+付加退職金
・ 基本退職金は確定型、但し、運用利回り(金利情勢)により改訂(増減)される |
7.支給方法
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・ 一時金又は分割払い(5年コース、10年コース)
・ 退職者本人(遺族含む)に支給 |
8.不支給措置
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・ 加入後12ヶ月未満の場合は不支給
・ 懲戒による減額支給あり(事業主からの申出/認定) |
9.通算制度
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・ 他事業所での中退共と納付期間の通算可能
・ 過去勤務期間(上限10年間分)の通算可能
・ 特定退職金共済(商工会議所・商行会など)への移管可能 |
10.事業主のメリット
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・ 掛金は税務上損金扱いとなる
・ 新退職給付会計の適用除外
・ 退職金にかかる費用負担を平準化できる
・ 「賃金の支払いの確保等に関する法律」に定められた保全措置について措置したものと認められる
・ 国の助成や融資制度が受けられる |
11.従業員のメリット
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・ 転職の際に加入企業であれば期間を通算できる
・ 提携サービスが受けられる
・ 直接共済機構からの支払いとなり退職金が保全される |
中小企業退職金共済制度のホームページ
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