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  ウィニー裁判  − ウィニー開発者は著作権侵害の幇助にあたるのか −



 この回はウィニー裁判について考えました。
 授業ではウィニーの技術的な仕組みについては最低限にとどめ、裁判に至った経緯と検察側・弁護側の主張に重点を置いて解説しました。生徒の反応は、有罪が3割から4割、無罪が6割から7割とかなり拮抗していました。


【課題】 あなたはウィニーを開発し公開した金子勇氏の行為が著作権侵害のほう助にあたると考えますか。以下の資料を読み、自分が裁判官になったつもりでこの裁判を判断しなさい。

1.ウィニーの特徴

・2002年に金子勇氏によって開発され、フリーソフトとしてネット上に公開された。
・ウィニーはパソコンとパソコンをインターネット経由で結び、データーのやりとりする。
 「ファイル交換ソフト」や「ピア・トゥ・ピア(P2P)ソフト」と呼ばれるもののひとつ。
・ブラウザーと異なり、サーバーを経由せずにパソコン同士を結ぶ。
 そのため、ネットワークの混雑に関わりなくデーターのやりとりがはやく、サーバーにも負担をかけない。
・ウィニーの入っているパソコンに自分たちで作った自主映画やバンド演奏の動画データーを入れておけば、
 手軽に世界中の人たちに公開できるなど、使い方によっては大きな可能性をもっている。
・しかし、実際にはウィニーユーザーの多くは違法コピーの道具として使っており、著作権侵害の温床になっている。
・ウィニーをつかった違法コピーによる音楽産業や映画産業が受けた損害は累計で100億円におよぶと推定される。
・ウィニーにはユーザーのIPアドレスを暗号化する高度な技術が組み込まれており、違法コピーをネットに公開していても、
 それがどこの誰かを特定するのはきわめて難しい。
・P2Pソフトは、他人のパソコンとネット経由で直結することになるので、コンピューターの知識のない人が安易に使うと、
 他人にパソコンの中身を覗かれ、自分のパソコンからデーターが流出したり、ウィルスに感染することになる。
 ウィニー経由のデーター流出事件も多発している。

 → Wikipedia「Winny」

2.ウィニーとYoutubeのちがい


3.ウィニー裁判の経緯

2002年 金子勇氏、ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発
    ・掲示板2ちゃんねるでの書き込み
     「暇なんでfreenetみたいだけど2chネラー向きのファイル共有ソフトつーのを作ってみるわ。
      もちろんWindowsネイティブな。少しまちなー。」
    同年、金子勇氏、ウィニーをフリーソフトとしてネット上に公開

    まもなく、ウィニーをつかった違法コピーがネット上で横行するようになる
      ・ACCSの2006年の調査では、ウィニーによる経済的損失額は累計100億円におよぶと推定
      ・ウィニー経由での情報流出も多発、社会問題化する

2004年 ウィニーを使ってアニメ動画をアップロードしていた愛媛県松山市の少年とパソコンソフトを
    アップロードしていた群馬県高崎市の男性を著作権侵害で逮捕

   同年、京都府警がウィニー開発者である金子勇氏をこの2件の著作権侵害のほう助で逮捕
      ・ただし、金子勇氏は正犯であるふたりの被告人とは一切面識がない
      ・また金子勇氏はふたりから利益も得ていない
      ・ソフトを開発しただけの金子勇氏にほう助罪が適用されるのか? = 裁判の争点

*幇助(ほうじょ)= 法律用語で犯罪を手助けすること。
           たとえば「これから人を殺しに行く」という者にナイフを貸し与えるような行為。
           あるいは「ここを刺すといい」とアドバイスをする行為にも幇助が適用。
           主犯や共犯よりも刑が軽い。

4.検察側の主張

・被告人はウィニー開発の時点で、このソフトが違法コピーの道具として利用されることを予測していた
   ・「悪用しないように(笑)」 掲示板「2ちゃんねる」への書き込み
   ・「悪用できるようなソフトは特に宣伝しないでも簡単に広まるね」 姉とのメール
      → それにもかかわらず、なんら違法コピー対策をとらずに、フリーソフトとして公開した
      → ウィニーが違法コピーの道具として利用されることを予測していたのなら、開発者には、
        悪用されないようプログラムを改良し、対策をとる責任がある

・被告人は、現代のデジタル時代において、著作権保護の概念は古くさいという考えの持ち主である
   ・ウィニー自体も著作権制度に穴を開けることを目的に開発した可能性が高い

・ウィニーには、きわめて高度な暗号化技術が使われており、利用者の匿名性が強い
   ・自作の音楽や動画をウィニーで公開するだけなら、これほどの暗号化技術は不必要
   ・ウィニーの高度な暗号化技術は、ウィニーを使って違法コピーをしているユーザーを匿名性によって保護しているだけ
      → ウィニーは他のファイル交換ソフトとは異なり、違法コピーの温床になっている

・ウィニーをつかった違法コピーや情報流出は社会的に大きな損失をもたらしている
   ・ウィニーによる違法コピーの経済的損失は累計100億円におよぶと見られている
   ・ウィニーによる情報流出事件も多発している
      → 経済的社会的打撃は深刻な状況

・ウィニー利用者の多くは違法コピーの道具として使っている
   ・ほとんどの包丁の使用者は殺人に用いたりしない
   ・ウィニーの場合、利用者の約半数は違法コピー目的に使用しており、開発者である被告人もそれを予測していた
   ・ウィニーを包丁にたとえるのは不適切
   ・被告人はウィニーが違法コピーの道具として使われるのをあらかじめ予見していながら、
    なんら違法コピー対策をとらないまま、フリーソフトとしてネット上に公開した行為は、あまりにも無責任
      → 被告人の行為は、インターネット上の違法コピーを助長させることになった
      → ウィニー利用者による著作権侵害と開発者との関係性は、
        包丁を使った殺人事件における殺人犯と包丁製造者との関係よりもはるかに密接
      → 駅前に地雷や手榴弾を並べて「ご自由にどうぞ。ただし悪用しないで(笑)」とする行為に例えられる

よって、ウィニー開発者である被告人は著作権侵害ほう助にあたり、有罪である。

5.弁護側の主張

・ウィニー自体は違法ソフトでも有害ソフトでもない
   ・使い方によっては、自作の音楽・動画・プログラムを手軽に公開できる便利なソフトである
   ・サーバーを経由せずにデーターのやりとりができるので、ネットワークに負荷をかけず、
    インターネットが混雑しているときでも、素早くデーターのやりとりができる
   ・高度な暗号化技術によって、ユーザーのプライバシーを保護している
   ・ファイル共有ソフト(P2Pソフト)は高度な技術によってつくられ、大きな可能性をもっている
   ・ウィルスのような他者に損害を与えることを目的に作られたプログラムとはまったく性質が異なる
   ・有用な使い道のあるウィニーを地雷や手榴弾にたとえるのは不適切
   ・検察はウィニーが違法ソフトであることを立証していないのに、開発者を起訴するのは非論理的

・金子被告は正犯のふたりとはまったく面識がなく、金銭の授受もない
   ・にもかかわらず、開発者を著作権侵害ほう助罪で起訴するのは、包丁を使った殺人事件で、
    包丁をつくった職人や販売した店を殺人ほう助罪で起訴するのと同じ
   ・金子被告の逮捕・起訴はほう助の拡大解釈である

・被告人は、著作権侵害を目的にウィニーを開発しておらず、さらに、ウィニーを悪用しないよう呼びかけている
   ・被告人自身はウィニーを違法コピーに使用していない → 押収されたパソコンからも明らか
   ・著作権侵害を目的に開発したのなら、被告自身が違法コピーをしていないのは不自然

・被告人は捜査当局からウィニーを改良することが禁じられている
   ・ウィニーのプログラムに違法コピー対策をとることは技術的には可能
   ・しかし、捜査当局は、逮捕・起訴後、被告人にウィニーの改良を禁止
     → ウィニー経由の違法コピーや情報流出が蔓延しているのは警察の対応のまずさも原因

・違法コピーはあくまでユーザー自身のモラルの問題
   ・ソフト開発者に悪用するユーザーの監督責任はない
   ・どんなソフトでも悪用しようと思えば悪用できる
     → ウィニーがウィルスとは異なり中立の存在である以上、違法コピーや情報流出はあくまでユーザーの責任

・金子被告の逮捕・起訴は「見せしめ」である
   ・逮捕・起訴の背景には著作権団体からの政治的圧力
   ・ソフト開発者を「見せしめ」として逮捕・起訴することは、プログラマーを萎縮させる
   ・この裁判をきっかけに日本ではファイル交換ソフトが開発されなくなってしまった
   ・海外では「Skype」などファイル交換技術をつかった様々なソフトが開発
     → ソフト開発者へのほう助罪の拡大解釈は日本の技術革新の足を引っ張ることになる

よって、ウィニー自体は技術的に中立であり、開発者である被告人も無罪である。

6.判決

2006年 京都地裁 有罪判決。開発者である金子被告に著作権法違反のほう助により罰金150万円。
        ・被告人は著作権侵害が行われることを予想していながらウィニーを公開した。
2009年 大阪高裁 無罪判決。
        ・被告人は著作権侵害を目的にウィニーを開発していない。
2012年 最高裁  無罪判決。
        ・被告人は著作権侵害を目的にウィニーを開発していない。



ウィニーで漫画流出の男に有罪判決 京都地裁
2007年07月20日21時11分 朝日新聞
 週刊漫画雑誌の人気作品がインターネット上に流出していた事件で、著作権法違反罪に問われた無職玉城光和被告(29)=大阪市大正区千島1丁目=の判決が20日、京都地裁であった。三輪篤志裁判官は「著作権者が制作にかけた費用や労力をないがしろにし、創作基盤を揺るがしかねないが、利欲性はない」と述べ、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
 判決によると、玉城被告は1〜4月に3回、「週刊少年サンデー」掲載の2作品をスキャナーでパソコンに読み取り、ファイル交換ソフト「ウィニー」でネット上に流出させ、著作権を侵害した。


<個人情報流出>アステラス製薬で239人分 ウィニー通じ
2007年2月26日19時35分配信 毎日新聞
 アステラス製薬は26日、生産子会社のアステラスファーマケミカルズの取引先関係者など計239人分の個人情報が流出したと発表した。ウイルス感染した社員の個人パソコンから、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を通じて流出した。現時点で情報の不正使用は確認されていないという。
 流出したのは、原料を仕入れている化学メーカーなど取引先企業の担当者の氏名や会社の住所など。医療関係者や患者の個人情報は含まれていない。【上田宏明】


山梨県警の情報流出、婦女暴行被害者の氏名・住所も
2007年2月24日14時59分配信 読売新聞
 山梨県警甲府署勤務の男性巡査の私物パソコンから、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を通じて500人以上の犯罪被害者らの個人情報を含む捜査資料がインターネット上に流出していた問題で、流出した資料に婦女暴行事件の女性被害者の名前や住所などが含まれていたことが24日、わかった。
 流出資料には、このほか、証拠品の提供者の住所、氏名や、汚職事件のチャート図なども含まれていたという。
 県警によると、この巡査は20歳代で、報告書などを作成する際の参考にしようと、前任の長坂署勤務時代の先輩警察官から入手し、私物のパソコンに保存していた。県警の事情聴取に対し、「学生時代からウィニーを使っていた」と話している。


ウィニーで児童の個人情報流出、男性教諭が自殺 千葉
2007年06月08日12時22分 朝日新聞
 千葉県市原市教委は8日、市立小学校の男性教諭(34)所有パソコンから同市内の2小学校の児童計269人分の個人情報が、ファイル交換ソフト「ウィニー」を通じてインターネットに流出したと発表した。市教委によると、この男性教諭は5日に自殺したという。
 同市教委の説明では、流出したのは男性教諭が01〜06年度に勤務していた2小学校の児童の名前と電話番号、成績など。1日に「(ネット上の掲示板に)生徒の名簿や成績がある」との通報が市教委にあった。市教委が男性教諭に確認をしたところ、パソコンに児童の情報を保存し、ウィニーを使用していたことを認め、「責任を感じている」と話したという。
 千葉市中央区の教諭の自宅を訪ねた両親が6日早朝、首をつっているのを見つけたという。


Winny開発者に有罪判決
著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われていた「Winny」開発者に、京都地裁が有罪判決。

ITメディアニュース2006年12月13日 10時13分 更新
 P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われていた金子勇被告の判決公判が12月13日、京都地裁であった。氷室真裁判長は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
 金子被告は、Winny開発は純粋な技術的見地から行ったもので、著作権侵害を増長させる意図はなかった、と無罪を主張。検察側は、金子被告が著作権侵害を助長する目的でWinnyを開発したと主張していた。
 判決公判は午前10時開廷。小雨が降りしきる中、約60席の一般傍聴券を求めて200人以上の傍聴希望者が朝早くから列を作った。


「ウィニー」開発者に逆転無罪 大阪高裁
朝日新聞 2009年10月8日10時9分
 インターネットを通じて映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。
 小倉正三裁判長は「著作権侵害が起こると認識していたことは認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」と指摘。価値が中立な技術を提供しただけでは、幇助罪は成立しないと判断した。
 懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。
 金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けしたとして起訴された。
 控訴審では一審同様、「ウィニーの開発目的」や「技術の提供が犯罪の幇助にあたるか」が争点となった。
 控訴審で検察側は、金子元助手が自らのホームページに「ネットでは情報は無償でのやりとりが当たり前」という趣旨の書き込みをしていたことなどから、「著作権侵害を蔓延(まんえん)させる目的でウィニーを開発・公開した」と主張。ウィニーで音楽ファイルなどが違法に流通したことによる経済的損失は推計約100億円にのぼるという社団法人「コンピュータソフトウェア著作権協会」(ACCS)の06年調査も踏まえ、開発者の違法性の度合いはウィニーを悪用した者よりもはるかに大きいと述べていた。
 これに対し弁護側は、金子元助手がウィニーを違法に利用しないようホームページなどで呼びかけていたとし、「ウィニーの開発目的は、新しいファイル共有ソフトのアイデアの検証にあった」と反論。ウィニーで一定数の違法ファイルが流通している現状は認めつつも、元助手個人が利益を得たこともないと強調した。そのうえで「あらゆる技術は悪用される可能性があり、開発者を罰するのは技術の発展を阻害するもの」と批判していた。
 一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」と述べ、罰金刑を選択していた。


ウィニー事件:開発、無罪確定へ 著作権侵害「ソフトは中立」−−最高裁
毎日新聞 2011年12月21日 東京朝刊
 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東京大助手のプログラマー、金子勇被告(41)に対し、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、検察の上告を棄却する決定を出した。裁判官5人のうち4人の多数意見。罰金150万円を言い渡した1審を破棄し、逆転無罪とした2審・大阪高裁判決(09年10月)が確定する。【石川淳一】

 ◇「元東大助手、ほう助の故意なし」
 ネット上のソフト提供行為に刑事罰を適用することに対し、開発者は「萎縮効果を生む」などと反論してきたが、今回の決定は捜査当局に一定の制限をかけたといえそうだ。
 金子被告は02年からウィニーを公開。入手した2人の男性=いずれも有罪確定=がゲームソフトなどを無許可で公開する著作権法違反行為を可能にしたとして、ほう助罪で起訴された。1審・京都地裁判決(06年12月)は「著作権侵害に利用されると認容して公開した」と有罪。2審は「被告は違法使用を勧めて提供はしていない」として無罪とした。
 小法廷は、ほう助の罪成立を限定的に解釈した2審判決について「法解釈を誤っている」と指摘。適法にも違法にも利用できるウィニーを中立価値のソフトだとした上で、「入手者のうち例外的といえない範囲の人が著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限ってほう助に当たる」との初判断を示した。
 その上で、金子被告については、ウィニーが著作権侵害に利用される可能性が増えてきたことを認識しつつも、利用者の4割程度にまで拡大するとは認識していなかったとして、ほう助の故意はなかったと結論付けた。違法なファイルのやり取りをしないよう注意書きを付記していた点なども考慮した。
 大谷剛彦裁判官(裁判官出身)は「ほう助犯が成立する」との反対意見を述べた。

 ◇「悪用しないで」 金子さん記者会見
 金子さんは20日夜、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「開発をちゅうちょする多くの技術者のため公判活動してきた。私の開発態度が正しく認められたことをありがたいと思う。ウィニーを悪用することのないよう改めてお願いする」と笑顔を見せた。
 現在も開発者の一人として、後進のプログラマーの指導に当たっているという。「(ウィニーが)悪用しかできないと勘違いされたが、悪用を考えて開発する人はいない」と強調した。会見に同席した弁護人は「事件はウィニーの技術や価値を検討せず、偏見で捜査を進めた」と批判した。一方、最高検の岩橋義明公判部長は「主張が認められなかったことは誠に遺憾」とのコメントを出した。

■ことば Winny(ウィニー)
 利用者が各自のパソコンに所有する映像や音楽などのファイルデータをインターネットを通じて共有、交換するソフト。送信者を特定しにくい「匿名性」と、不特定多数へのデータ拡散を可能にする「効率性」が大きな特徴で、映画などの著作物の違法流通を容易にしたほか、暴露ウイルスの出現で警察や原発などの機密情報流出の問題も生じた。


社説:ウィニー無罪確定 勇み足の捜査だった
毎日新聞 2011年12月22日 東京朝刊
 ファイル共有ソフトの「Winny(ウィニー)」による著作権法違反ほう助罪をめぐる裁判は、最高裁が検察の上告を棄却する決定を行った結果、開発者である元東京大助手のプログラマーの無罪が確定する。
 元助手は04年に逮捕された。ウィニーの作成にあたり元助手がインターネット上の掲示板に書き込んだ内容と、ソフトのバージョンアップを繰り返していたことから、京都府警は、ウィニーが著作権侵害の目的に使われることを十分に承知していたと認定した。
 しかし、この逮捕に際しては、著作権侵害を手助けしたとして複写機のメーカーが罪に問われたり、殺人に使われた刃物の製作者が殺人罪ほう助になるのか、といった疑問が噴出した。
 また、ファイル交換ソフトはウィニー以外にも数多くある。ウィニーの開発者だけを摘発しても、著作権侵害をめぐる状況の改善にはつながらない。あいまいな基準での逮捕は日本でのソフト開発者の意欲を萎縮させることにつながりかねないといった指摘もあった。
 逮捕後、捜査当局は元助手にウィニーの改良を禁じ、欠陥を修正できなくしたことから自衛隊や裁判所、刑務所、病院などの情報が大量にネット上に流出し、回収不能になってしまった。その中には捜査情報も含まれ、警察にとって皮肉な結果をもたらした。
 技術が先に進み、法制度が想定していない状況が出現した時に、捜査当局はどう対応すべきかということもこの裁判で問われたことだ。
 1審は有罪、2審は無罪、そして最高裁の多数意見も無罪だった。新技術が及ぼす影響について、開発者が後に起こることをすべて予測することはできない。権利侵害という副作用があったとしても、開発に制約をかけかねない刑事罰の適用は慎重にというのが、この裁判で示されたことではないだろうか。
 元助手が逮捕された7年半前には、インターネットの普及による著作権侵害の拡大に、出版や放送など既存のビジネスは危機感を募らせていた。しかし、今では電子出版や動画配信などネットビジネスに積極的に取り組むようになっている。
 インターネットを敵視するだけでは何ら進展はなく、逆に、ネット時代に対応した新たな著作権の管理や保護のあり方を、社会全体で構築する方向に動いている。
 著作者と利用者にとって望ましい仕組みをつくるにはソフト開発者の協力が欠かせない。新しい技術が社会にもたらす可能性について十分に踏まえた対応を、捜査当局に対して望みたい。

2009-2012

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