報酬の概要(消費税含む)
お話をうかがって見積もりを致します。ただし、不確定要素がある場合は、ある程度の幅をもってお見積もりさせていただく場合があります。
※ 手続きにおいては、報酬とは別に、印紙代、郵便切手代、裁判所予納金等の実費がかかります。
※ 正式にご依頼をお受けした際に、着手金として報酬の一部(3万円程度〜)のお支払いをお願いしております。残額は、実費を含めた費用確定後にお支払いしていただきます。
※ ご依頼をお受けするにあたっては、本人確認が必要となるため、運転免許証、マイナンバーカード等の公的書類を確認させていただきます。
※ ご希望があれば、ご自宅まで出張もいたします。近隣であれば、別途出張料はいただきませんが、出張料(5,500〜)をいただく場合は、事前にご提示します。公共交通機関を利用する場合は、別途交通費を加算いたします。
ご相談料
ご相談は、5,500円(目安時間:1時間)となります。
※ ご相談に引き続き(初回相談から1月以内に)、同一案件について手続きのご依頼をいただいた場合は、相談料を手続き報酬に充当致します。
相続に関する手続き(相続登記・遺言)
相続登記申請
相続人配偶者1人・子2人、土地建物各1件の場合
77,000円〜
(相続登記申請3.3万円、遺産分割協議書等書類作成2.2万円〜、相続人調査2.2万円〜)
※ 別途固定資産評価額の1,000分の4の登録免許税(例:1,000万円の評価額の不動産の場合は4万円)、戸籍謄本等取得の実費がかかります。
※ 事情により報酬は変わります。
とくに兄弟姉妹が相続人となる場合は、相続人調査のために請求・取得する戸籍の範囲が広がるため、相続人調査費用及び戸籍謄本等取得実費が高額になる場合があります。
不確定要素がある場合は、ある程度の幅をもってお見積もりさせていただく場合があります。
※ 戸籍謄本等を持参いただいた場合
本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)の戸籍については、ご本人が最寄りの市役所・区役所で請求できるようになりました(戸籍の広域交付)。たとえば自分自身の親が亡くなって、相続手続きのため親の戸籍を請求する場合、本籍地にかかわらず最寄りの役所で出生から死亡までの戸籍が取得できます。相続手続きのご依頼にあたり、必要な戸籍謄本等を取得して持参いただいた場合は、それに応じて当方での相続人調査費用を減額いたします。
※ 法定相続情報一覧図の作成
不動産の相続登記以外に預貯金等で相続手続きに使うため、法定相続情報一覧図に法務局の認証文を付与する手続きを、希望に応じてお受けします。
(1) 相続登記と同時に申請する場合に加算する額
8,800円〜(配偶者・子の相続の場合)
ただし兄弟姉妹相続の場合等、相続人の数が多くなる場合や相続関係が複雑になる場合は、別途加算した額を見積もります。
(2) 相続登記を伴わず、単独で申請する場合
22,000円〜(配偶者・子の相続の場合)
相続関係が複雑な場合は加算されます。また、相続人調査(戸籍の取得代行)のご依頼を伴う場合は、調査費用(報酬・実費)は別途見積もります。
抵当権抹消の登記
住宅ローンの支払いが終わって抵当権の抹消をしたいときには、銀行などの金融機関から必要書類を交付されます。これに基づいて、抹消登記の申請をします。
13,200円〜(土地・建物、抵当権1件)
※ 登録免許税(原則、申請する不動産ごとに1,000円、土地・建物(敷地)各1件の場合は2,000円)が別途必要となります。
※ 対象不動産や抵当権者の登記情報を事前調査するための実費(登記情報提供サービスを利用)を別途ご請求します。
また、前提となる別の登記(住所移転登記等6,600円〜、及び登録免許税)が必要な場合や、抹消する抵当権が複数に渡る場合等に費用を加算いたします。
その他の原因による不動産登記
※ 贈与による所有権移転登記
55,000円〜(土地・建物各1件)
登録免許税 固定資産評価額の1,000分の20
(例:1,000万円の評価額の不動産の場合は20万円)
※ 親族間での贈与の場合、基本的な贈与契約書の作成は上記の金額に含みます。ただし、とくに考案を要する契約書が必要な場合は、別途契約書作成料を加算する場合があります。
※ 住所・氏名の変更登記
住所・氏名の変更登記単独のご依頼の場合
11,000円〜(土地・建物各1件)
※ 登録免許税(原則、申請する不動産ごとに1,000円)が別途必要となります。
※ 抵当権抹消登記の前提として併せてご依頼いただく場合は、報酬を減額します(6,600円〜)。
裁判所(地方裁判所・簡易裁判所)へ提出する書類の作成
訴状の作成
基本報酬44,000円+訴額(請求したい額)の2.2%(300万円を超える部分は1.1%)(55,000万円を下回る場合は55,000円〜)
※ ただし、訴えの内容の難易度により、基本報酬を超える部分につき、増額または減額により報酬調整させていただく場合があります。
※ その他印紙代、郵便切手代等の実費(請求額等により変動)がかかります。
印紙代の例:100万円の請求 10,000円
500万円の請求 30,000円
郵便切手代:大阪地裁の場合 6,750円
・訴状提出後の追加書類(準備書面等)作成
基本報酬22,000円
・判決取得後の強制執行申立書の作成
基本報酬33,000万円(その他印紙代4,000円、郵便切手代等)
※ 報酬は書類作成に対してのものであり、勝訴・敗訴の結果により変動するものではありません。
※ 大阪市、堺市の裁判所で本人訴訟を行う場合、できるだけ傍聴させていただくようにしています。この場合には、別途出張日当はいただきません。
※ 簡易裁判所での代理訴訟の場合は、訴状等の書類作成業務による本人訴訟支援とは報酬の計算方法も異なります。
着手金として最低110,000円〜となります。その他期日出頭日当(11,000円〜)、事件終結後の報酬(経済的利益の13.2%)等がありますので、ご相談があればお見積もりします。
破産申立書の作成
基本報酬(債権者8人まで)
165,000円(その他実費2万円〜)
借金の整理する方で、報酬等の費用の支払いが難しい方は、審査はありますが、法テラスの司法書士費用立替払いの制度を利用することができますので、ご相談ください(法テラスを利用する場合の司法書士報酬は、法テラスの規定に従います)。
個人再生申立書の作成
基本報酬198,000円(その他実費2万円〜)
家庭裁判所に提出する書類の作成
相続放棄申述書の作成
33,000円〜(1人あたり。郵便切手代の実費は別途必要)
ただし、複数の相続人が同時に相続放棄される場合、減額調整させていただく場合があります。
遺言書検認申立書の作成(自筆証書遺言を発見した場合)
基本報酬33,000円
相続人調査報酬加算22,000円〜
※ 自筆の遺言書を保管していた者や、自筆の遺言書を発見した相続人は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にこの遺言書を提出して、検認の申立てをする必要があります。この手続きを経なければ、自筆証書遺言を相続で使用することはできません。封印のある遺言書は、開封せずに家庭裁判所に提出します。
検認手続きでは、裁判所から相続人全員に対し検認の期日を通知し、相続人により遺言書の状態を確認します。なお、検認手続きは、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認済み遺言書を利用した相続手続きについて、引き続きご依頼いただくことは可能です。その際、別途相続手続き費用についてお見積もりします。
※ 公正証書により作成された遺言書(公正証書遺言)、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に預けられた遺言書は、家庭裁判所で検認手続きを経る必要はありません。
法務局に預けている場合は、法務局に手続きをして預けている遺言書を取り出して(遺言書情報証明書の発行)、各種相続手続きに使用します。
成年後見申立書の作成
基本報酬110,000円
※ 当事務所では、現在後見人の就任についてはお受けしてお りません。親族、関係者から、後見人候補者はいないが後見 申立をしたい場合のほか、親族の方が後見人就任を希望する 場合や、親族以外に後見人候補者としたい方がある場合の申 立手続きをお手伝い致します。
※ 親族等の後見人候補者を指名して申立を行ったとしても、 後見人を誰にするか決定するのは家庭裁判所なので、必ず希 望の方の就任が認められるとは限らず、第三者(司法書士・ 弁護士等)が選任される場合があります。また、親族等が成 年後見人に就任した場合でも、裁判所の職権により後見監督 人(司法書士・弁護士等)が付される場合があります。
※ 後見人候補者としたい方がいない場合、司法書士で構成する公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートからの紹介を前提とする申立書の作成をお受け致します。
警察署・検察庁に提出する書類の作成
告訴状・告発状の作成
55,000円〜
権利義務に関する書類の作成
内容証明郵便による通知書の作成
※ 行政書士としての作成代行の場合。
22,000円〜(その他郵便料金等実費)
併せて司法書士として訴状の作成依頼をいただく場合は、通知書作成報酬の半額を訴状作成報酬に組み入れます。
※ 通常の郵便局窓口からの内容証明郵便差出しと、電子内容証明利用による差出しの、いずれにも対応します。
※ 代理人司法書士として内容証明郵便を送付する場合
33,000円〜(借金の時効援用通知の場合)
なお、一般民事事件で内容証明を送付する場合は、成功報酬等、費用計算方法が異なりますので、ご相談ください。
各種契約書(合意書、示談書等)の作成
33,000円〜
※ 契約書に記載する条項により、加算する場合があります。
※ 契約書を公正証書にする場合は、別途公証人との連絡調整報酬22,000円、及び公証人手数料がかかります。
