裁判(本人訴訟)・自己破産・告訴、告発

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訴訟を自分でしたいと考えたとき
(本人訴訟)

 貸したお金を返してもらえない、売買代金を支払ってもらえない、名誉を毀損されたので損害賠償を請求したい、など、相手に何らかの請求をしたいときがあります。その場合、まずは内容証明による通知などしても、相手が話し合いに応じないなど問題に向き合わない場合、訴訟の提起を考えることがあるでしょう。
 その場合、弁護士を代理人とする場合が多いと思いますが(認定司法書士も、140万円までの請求であれば、代理人となることはできます)、自分で直接裁判所の法廷に出て主張したいと考える方もいらっしゃることでしょう。
 ご自身が裁判所で行う手続き(本人訴訟)について、当事務所が裁判所に提出する訴状の作成、裁判が始まってからの追加書類(準備書面等)の作成によってサボートします。当事務所では、管轄が簡易裁判所であるか地方裁判所であるかにかかわらず、本人訴訟を支援します。

※ 訴額(裁判で相手に求める額)が140万円までの訴訟が簡易裁判所、140万円を超える訴訟が地方裁判所が管轄となります。60万円以下の金銭請求の場合は、簡易裁判所で原則的に1回の期日で判決まで行う「少額訴訟」を選択することもできます。金銭的請求で、相手が争う可能性が少ない請求の場合は、簡易裁判所に対し「支払督促」を申し立てることにより、速やかに債務名義(判決のように強制執行ができる文書)を取得する方法も検討することができます。

※ 自身が裁判をする場合のほか、訴えられた場合に、その返事や反論(答弁書)を弁護士の代理人を立てることなく本人が行いたい場合の訴訟支援も行います

※ 本人訴訟の特徴
 民事訴訟は、原告(訴えた人)と被告(訴えられた人)が、基本的には書面を通じて主張を出し合い、裁判の期日では裁判官が当事者の主張内容を確認し、次回までに準備する書面を指示したり、次回の日程の打ち合わせなどを行い、法廷において口頭で主張しあう機会は限られています。したがって、主張書面の内容が重要といえます。
 当事務所では、ご依頼者の主張したい内容を法的に整理し、裁判所に提出するための「訴状」として表現します。
 特に強く主張したいことがある場合には、その内容を配慮して表現することも可能です。

※ 訴訟のほか、民事調停、労働審判、家事調停、家事審判等、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所に申立を行う手続きについて、本人申立のサポートが可能です。

※ ただし本人訴訟は、ご依頼者ご本人が、主張する事実と法的な意味をご理解いただいたうえで、月1回程度行われる期日に裁判所に出向かれることが前提です。ご依頼者本人が理解することが難しい法的に複雑な主張が必要な場合や、自分で裁判所に出向くことが困難な場合は、本人訴訟に向かないものとして、弁護士等の代理人に依頼することをお勧めすることがあります。
 また、ご依頼者が主張したいと考える内容が、法的に実現が困難な主張を含む場合なども、お受けできない場合があります。

紛争と裁判の例

紛争と裁判にはいろいろな類型があります。
□ 金銭消費貸借に関して
 貸金請求訴訟(貸主から)、債務不存在確認請求訴訟(借主から) 等
□ 建物賃貸借に関して
 建物明渡請求訴訟(貸主から)、敷金返還請求訴訟(借主から) 等
□ 労働に関して
 解雇予告手当請求訴訟(労働者から)、未払残業代請求訴訟(労働者から)、請負代金請求訴訟(請負人から)、労働審判の申立(使用者又は労働者から) 等
□ 損害賠償請求に関して
 物損事故による損害賠償請求(被害者から)、名誉毀損等の精神的苦痛に対する慰謝料請求(被害者から) 等
□ 家事事件に関して
 離婚・相続等の調停の申立 等

強制執行の申立(本人申立)

 裁判は裁判官により判決が出されるか、または原告と被告が裁判所で和解をして終了します。原告が判決で勝訴したり、和解の内容が、被告が原告に金銭を支払う内容であった場合、その判決や和解書の内容に従って被告が支払いをしない場合、相手に強制的に支払わせる方法を考えることになります。相手の勤務先や預貯金口座がわかれば、裁判所へ給与や預貯金の差押えの申立を検討します。
(差押えるべき相手(債務者)の財産がわからない場合でも、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に対し財産開示手続きを申し立てることにより、相手の財産を知ることができる可能性はあります。)
 訴訟に引き続き強制執行の申立を行う場合も、本人申立をサポートします。

自己破産申立書・個人再生申立書の作成

 借金の返済を続けることができなくなったとき、債務整理を考えることもあります。支払わなければならない借金の額を確定して破産申立書を裁判所に提出し、最終的に免責決定が出ることで、借金の支払いが免除されます。
 住宅ローンを支払いながら、住宅を残して債務整理したいときには、個人再生の手続きを考える場合もあります。
 自己破産申立・個人再生申立に必要な書類の作成と裁判所への提出を通じて、債務整理をサポートします。

告訴状・告発状の作成

 刑事事件に関する業務として、犯罪の被害者として加害者の処罰を求めたい場合の告訴状、被害者以外の方から犯罪を申告して処罰を求める告発状の作成も取り扱っています。告訴状・告発状は、通常警察署へ提出しますが、検察庁に提出する場合もあります。
 告訴状・告発状の作成・提出、警察署への同行等により、犯罪の事実を警察等に申告して処罰を求めることをサポートします。
※ ただし、本業務は、最善の告訴・告発状となるよう努めますが、告訴・告発が受理され、警察が捜査を開始することを保証するものではありません。

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