相続登記・その他の原因による不動産登記・相続放棄・各種契約書の作成

前のページへ   次のページへ

相続の登記(相続による不動産の名義変更)

※ 不動産の相続登記は2024年4月から義務化されており、不動産の所有者が死亡して相続が開始してから3年以内に、相続登記を申請する必要があります。2024年4月より前に相続が発生している場合は、2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日)に申請しなければなりません(相続人が極めて多数に上り、調査に多くの時間を要するなどの正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります)。申請期限までに誰が不動産を相続するか遺産分割協議が調わない場合などは、以下の方法で相続登記の義務を履行します。
(1) 3年以内に相続人のうちから「法定相続による共有の相続登記」を申請して義務を履行したあと、遺産分割協議が成立したあとで決定した所有者に持分を移転する登記を申請する方法。
(2) 3年以内に相続人のうちから「相続人申告登記」(相続登記の申請義務を履行するための簡易な申告制度)を申請し、相続が発生していることを公示したあと、遺産分割協議が成立したあとで、本来の相続登記を申請する方法。

 相続財産に不動産がある場合、不動産の所在地を管轄する法務局に対して不動産の相続登記の申請を行います。
 相続人のうちの誰がどの財産を相続するかを、相続人全員で取り決めて書面にしたものが「遺産分割協議書」です。被相続人(亡くなった方)名義の不動産を特定の相続人が相続する場合などに作成します。遺産分割協議書は、不動産以外の預貯金などの財産の分け方を決める際にも必要になります。

※ 相続人の範囲には、主に次のパターンがあります。
 1. 配偶者(夫または妻)のみ
 2. 子のみ
(子には、養子を含みます)(子が先に亡くなっている場合は、孫が子を代襲して相続人になる)
 3. 直系尊属(父母等)のみ
 4. 兄弟姉妹のみ(先に亡くなっている兄弟姉妹がいるときは、甥姪が兄弟姉妹を代襲して相続人となる)
 5. 配偶者と子(子が先に亡くなっている場合は、孫が子を代襲して相続人となる)
 6. 配偶者と直系尊属(子がいない)
 7. 配偶者と兄弟姉妹(子と直系尊属がいない)
(先に亡くなっている兄弟姉妹がいるときは、甥姪が兄弟姉妹を代襲して相続人となる)

 相続手続きのためには、相続人を特定するために市役所等に請求して戸籍謄本等の収集(亡くなった方の出生から死亡まで等)が必要となります。とくに兄弟姉妹が相続人になる場合は、必要な戸籍の収集に労力を要することが多くなります。このような手続きも、相続手続きのご依頼をいただいた場合には代行することができます。まず亡くなった方の最後の本籍地へ戸籍謄本等の請求をして、婚姻や転籍で本籍が変わっていた場合は、出生までたどりつくまで各役所へ請求していきます。兄弟姉妹相続の場合は、さらに兄弟姉妹全員を特定するため、被相続人の両親の死亡から出生までの戸籍も必要になるほど、調査の範囲が広がります。

※ 戸籍の広域交付について
 本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)の戸籍については、最寄りの市役所・区役所で請求できるようになりました。たとえば自分自身の親が亡くなって、相続手続きのため親の戸籍を請求する場合、本籍地にかかわらず最寄りの役所で出生から死亡までの戸籍が取得できます。なお、この制度を使う場合は司法書士等の代理人からの請求は認められておりません。

※ 法定相続情報証明制度について
 相続人が法務局に「法定相続情報一覧図」(相続関係を一覧に表した図)を作成して提出し、これに法務局の認証文を付した写しの交付を受けると、この書類を戸籍謄本の束の代わりに相続関係を証明する書類として使用できます。
 不動産の相続登記のほかに相続手続きが必要な財産(預貯金等)がある場合には、この制度を使って
法定相続情報一覧図を取得すれば、金融機関等に戸籍謄本を提出するかわりに使用できますので、ご希望により相続登記と併せて「法定相続情報一覧図」の作成・提出を承ります。

※ 当事務所でご依頼をお受けすることができる相続手続きは、相続人間で遺産の分け方について争いがないことが前提であり、その意向を実現するために必要な調査と書類作成をして相続登記等の手続きを行うものです。相続人を確定する調査等の手続きを進めるうちに争いが表面化した場合には、途中で手続きが続行できなくなる場合があります。
 このような場合は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

※ 相続税について
 相続税の基礎控除額は、(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)ですので、たとえば、配偶者と子供2人(法定相続人が3人)の場合ですと、4,800万円が基礎控除額となり、これを超える価値の財産がなければ相続税は発生しません。相続税の具体的な額や計算方法については、税務署か税理士にご相談ください。

相続以外の理由による不動産の名義変更

※ 贈与による所有権移転
 売買のように対価の支払いを伴わず、贈与によって不動産の名義を変更しようとする場合は、当事者の合意のみで手続きが可能ですが、あらかじめ贈与税が課税されるか充分に検討してから実行する必要があります。
 婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与の場合の配偶者控除の特例や、原則として60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に贈与した場合の相続時精算課税制度の利用など、贈与税額を低減又は支払わなくてよいようにするための制度があります。いずれも税務署の手続きが必要となりますので、税務署や税理士等に相談のうえ、贈与税の問題を解決された場合に限り、贈与による所有権移転登記の申請のご依頼をお受けいたします。

※ 抵当権抹消の登記申請
 住宅ローン等を完済された場合、家や土地を購入して借りる際に設定した抵当権を抹消することができます。金融機関から抵当権抹消に必要な書類が交付されますので、書類を受け取ったら事情
の変更等(金融機関の代表者の変更や、金融機関の合併・消滅等)がないうちに速やかに抹消登記を申請することをお勧めします。
 当方で金融機関発行の書類をお預かりすれば、速やかに抵当権抹消登記の申請を行います。

※ 住所・氏名の変更の登記申請
 家や土地の購入時に前住所で登記して、引っ越したあとも現住所に登記を変更していないことがあります。住宅ローン完済後に抵当権抹消登記をするにあたって、前住所のままになっている場合には、抵当権抹消の登記を申請する前提として、住所移転による変更登記を同時に申請します。

※ 住所・氏名の変更登記の義務化について
 2026年4月1日より、住所・氏名の変更登記の申請が義務化されます。住所移転や婚姻により住所や氏名を変更した日から、2年以内に登記を申請する必要があり、
2026年4月1日より以前に変更している場合は、2026年4月1日から2年以内(2028年3月31日まで)に登記を申請する必要があります。
 住所・氏名の変更登記の義務化に伴い、法務局において住所等の変更の事実を検索し確認して、本人の了解を得たうえで職権で変更登記をする制度が開始します。これに備えて、登記事項(住所・氏名)とは別に、検索用情報として「氏名のよみがな」「生年月日」「法務局からの連絡用のメールアドレス」(メールアドレスがない場合はなしとして)を法務局に登録する制度が始まっています。
 新たに登記名義人となる場合(相続等)には、併せてこれらの情報(検索用情報)の登録も行うようになっています。

相続放棄

 亡くなった方の借金を相続することになる場合など、相続人になりたくない場合には、相続開始から原則として3か月以内に被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。相続放棄申述書の作成の代行など、家庭裁判所への提出書類の作成をいたします。

※ 相続開始を知った時期が死亡から3か月経過後であった場合や、財産がないと思っていたところ、3か月経過後に請求があって、初めて借金があると知った場合など、特別な事情がある場合には、その事情を説明する資料や説明書類を相続放棄申述書に添付して、相続放棄が認められる場合があります。

※ 相続人となる子がいるが、その子が全員相続放棄した場合は、子がいない相続として兄弟姉妹が相続人となります。相続人となった兄弟姉妹が相続放棄をするには、自身が相続人となったことを知ったとき(被相続人の子が全員相続放棄をしたことを知ったとき)から、3か月以内にしなければなりません。

※ 相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになりますので、相続放棄を考える場合は、原則として相続財産を動かさないようにする必要があります。相続放棄をするかどうかを判断するための調査が3か月以上かかる場合には、家庭裁判所に請求して、期間の伸長をすることができます。

各種契約書の作成

 ご依頼者と相手方との間で合意が成立していることを前提に、その合意内容を書面にするため、合意書、示談書その他各種契約書の作成をお受けします。
 金銭の支払いに関する契約書の場合、公証役場にて公正証書(強制執行認諾約款付)により契約すれば、不履行があった場合に裁判をせずに給与や財産を差し押さえる強制執行が可能となります。公正証書を作成するための公証人に対する手続きもサポートします。

※ 契約書を作成するにあたって、ご依頼者が相手と話し合ったり、合意したりできない場合には、弁護士にご依頼することをお勧めする場合があります。

前のページへ   次のページへ

A108 070