中国黒竜江省酪農乳業発展計画
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安達市乳業協会規則(草案)


第一章 総則

第一条
本協会の名称は安達市乳業協会である。
 
第二条
安達市乳業協会は安達乳牛飼養業(飼養者)、乳製品加工業及びこれにサービスを提供する関連企業、事業部門と個人経営者により自発的に組織した非営利性の業界組織であり、社会団体法人である。
 
第三条
本協会は憲法、法律、法規を遵守し、社会モラル規範を遵守する。その宗旨とは中国共産党の路線、方針及び政策の下で、政府業務主管部門により、授与された機能に基づき、本業界でサービス、調和及び管理の役割を発揮し、政府と業界間の架橋を目指し、安達市の持続的且つ健康的な発展を推し進めるために貢献する。
 
第四条
本協会は安達市牛産業指導グループの指導を受け、市乳業弁公室に属する。
 

第二章 業務範囲

第五条
本協会の業務範囲は:
(一)国家、省、地方及び市委員会、市政府により、乳業発展に関する方針、政策を宣伝し、貫徹すること。
(二)会員機関間の技術協力及び経済協力の展開を組織し、企業と酪農家間の利益関係を調整すること。
(三)生産者の願望と要求を反映し、当業界の合法的な権利及び利益を守り、政府部門に協力し、業界の自己管理行為に規範をかけ、企業間の公平競争を促進すること。
(四)乳業市場の調査研究を組織し、市場の動態を掌握し、情報を収集伝播し、当業界における経済的利益向上のために情報サービスを提供すること。
(五)会員間の横繋がりを組織し、我が市の産業化進行過程と集団化経営を促進し、乳業経済体制と経済増進方式の二つ転換を促進すること
(六)技術諮問を展開し、技術育成と科学普及宣伝を組織し、従事者の科学技術素質を向上させること。
(七)業務主管部門に協力し、全市における乳業連合育種と牛群の改良業務を組織すること。
(八)乳業における新工芸、新技術、新製品の研究製造と開発の展開を組織し、新技術の普及を促し、乳業における科学技術の進歩を推進すること。
(九)政府の関係部門に協力し、乳製品の品質管理を施行すること。
(十)業界管理の各基準と規範の草案作りと改定に参与し、我が市の乳業発展計画の制定に参与すると共に、貫徹と実施を推進すること。
(十一)他の地域の乳業業界との科学技術交流及び経済技術協力を展開すること
(十二)政府部門からの委託と依頼を完成すること。
 

第三章 会員

第六条
本協会は団体会員と個人会員からなる。すべての乳牛飼養または乳製品加工及び乳業サービスに従事している関連企業、事業(科学研究部門機関、大学等)及び個人経営者、合弁或いは外資系企業、関連業務管理部門は、本協会に申込めば、団体会員または個人会員になることができる。
すべての当業界発展に重大な貢献をした専門家、学者、教授、エンジニア、業務管理者(外国籍の学者、離職退職者を含む)は、協会の名誉職務或いは客員理事として招聘され、その職務を担当することができる。
 
第七条
本協会に加入、会員になるための条件は以下のとおりである。
(一)共産党の路線、方針、政策を堅持し、政治素質が良好である。
(二)本協会の規則を擁護する。
(三)自発的に申請書を提出する
(四)乳牛飼養、乳製品加工業及び乳業サービスに関連する業界の生産と学科の研究領域の中で、一定の影響力を具える。
 
第八条
会員入会手続き。
(一)入会申請書の提出。
(二)理事会の討論を経たのち通過。
(三)協会により会員証の発行
 
第九条
会員は以下の権利を持つ。
(一)本協会の選挙権、被選挙権及び表決権利を持つ。
(二)本協会の活動に参加する。
(三)本協会によるサービスの獲得優先権を持つ。
(四)本協会の業務に対する提案権と監督権を持つ。
(五)本人の意思で入・退会が自由である。
 
第十条
会員の履行義務は以下のとおりである。
(一)本協会の決議を実行すること。
(二)本協会の合法的な権利・利益を守ること。
(三)本協会に依頼された業務を完成すること。
(四)規定に従って、会費を納入する(納入方法は別途で通知する)こと。
(五)本協会に状況をフィードバックし、所属職場の生産、経営、商品開発等の統計情報資料を提供すること。
 
第十一条
会員が退会の場合は、書面形式により本協会に通知した上で、会員証を返還する。もしも会員が一年以上会費を納入しない、または本協会主催の活動に参加しない場合は、自動的に退会と見なす。
 
第十二条
会員が当規則に違反行為を発生した場合は、理事会の表決を経て除名とする。
 

第四章 組織構造と責任者の任命と罷免

第十三条
本協会の権利機構は会員代表大会である。なお、会員代表大会の権限は下記のとおりである
(一)規則の制定と改定。
(二)理事の選出と罷免。
(三)理事会の工作報告と財務報告に対する審議。
(四)事業の中止決定。
(五)その他の重大事に対する決定。
 
第十四条
会員代表大会は必ず三分の二以上の会員代表出席が必要であり、その決議は必ず会員代表三分の二以上の賛成で通過した場合のみ効力が発生する。
 
第十五条
会員代表大会は四年に1回開催する。特別の事情によって、前倒しまたは延期の場合は、必ず理事会の表決を通過した上で、安達市乳牛産業指導グループに報告、審査後社団に登録し、管理機関の許可が必要である。ただし、延期は最大一年を越さないこと。
 
第十六条
理事会は会員代表大会の執行機構で、閉会期間におき、本協会の日常業務全般の指導に当り、会員代表大会に対して責任を負う。
 
第十七条
理事会の権限は下記のとおりである。
(一)会員代表大会の決議執行。
(二)理事長、副理事長、事務総長の選出と罷免
(三)大会閉会期間において、理事の増員及び名誉理事長、科学技術顧問の招聘を決定。
(四)会員代表大会開催の準備
(五)会員代表大会における業務及び財務状況の報告。
(六)会員の吸収或いは除名の決定。
(七)事務機構、代表機構と実体機構の設立決定。
(八)本協会に属する各機構の業務展開の指導
(九)内部管理制度の制定。
(十)他の重大事項の決定。
 
第十八条
理事会開催は必ず三分の二以上の理事の出席が必要であり、その決議は必ず会場に臨む理事の三分の二以上の賛成で通過した上で、始めて効力を発生する。
 
第十九条
理事会は年に最低1回の会議を開催する。特別事情が生じた場合は、随時開催が可能である。
 
第二十条
理事長、副理事長は全体の理事から選出され、理事会の閉会期間におき、第十七条の(一)、(三)、(四)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)項目の権限を行使し、理事会に対する責任を負う。
 
第二十一条
本協会の理事長、副理事長、事務総長は必ず以下の条件を備えねばならない。
(一)共産党の路線、方針、政策を堅持し、政治素質が良好である。
(二)当業界領域において、ある程度影響力を持つ。
(三)理事長、副理事長、事務総長の最大在任年齢は満65才を超えない。
(四)身体が健康であり、正常に事務の仕事を堅持できる。
(五)政治権利の剥奪など刑事処罰を受けたことがない。
(六)完全な民事行為能力を持つ。
 
第二十二条
本協会の理事長、副理事長、事務総長が最大の在任年齢を超過した場合は理事会の表決にて賛成で通過したのち、乳牛産業指導グループに報告し、社団に登録して、管理機関の許可批准を得たのち超過任務は可能である。
 
第二十三条
本協会の理事長、副理事長、事務総長の任期は四年間である。理事長、副理事長、事務総長の任期は最長二期迄である。特別な情況があって任期を延長せざる得ない場合は、会員代表大会三分の二以上会員代表の参加で通過し、乳業産業指導グループの審査を経て、社団に登録し、管理機関の同意批准を得た上で、継続留任が可能である。
 
第二十四条
本協会の理事長は本団体法定代表者である。
 
第二十五条
本協会理事長は下記の職権を行使する。
(一)理事会を召集し司会する。
(二)会員代表大会、理事会決議の実行情況を検査する。
(三)本協会を代表し、相関する重要文書に調印する。
 
第二十六条
本協会事務総長は以下の職権を行使する。
(一)事務機構の日常事務を担当し、年度業務計画の実施を組織する。
(二)各代表機構、実体機構においての仕事の展開を調整する。
(三)他の日常事務を処理する。
 

第五章 資産の管理と使用原則

第二十七条
本協会経費は以下の箇条からなるものである。
(一)会費。
(二)社会及び会員組織の寄付金。
(三)政府関係部門からの資金援助。
(四)許可された業務範囲内での活動、またはサービスからの収入。
(五)他の合法収入。
 
第二十八条
本協会は国家の関係規定に基づき、会員から会費を徴収する。
 
第二十九条
本協会経費は必ず当規則に規定された業務範囲内で事業発展に用いて、会員間の分配に使用しない。
 
第三十条
本協会は厳格な財務管理制度を設立し、会計資料が合法的、真実に基づき、正確的且つ完備していることを保証する。
 
第三十一条
本協会に専門資格の会計人員を配置する。会計人員は必ず会計計算を行い、会計監査を実行する。会計人員が人事異動、または現職を離れる場合は、必ず先に後任者と交代手続きを済ます。
 
第三十二条
本協会の資産管理は必ず国家規定の財務管理制度で執行し、会員代表大会と財政部門の監督を受ける。資産の出所は国家の割当、或いは社会からの寄付金、援助金であり、必ず監査機関の監督を受けねばならない。
なお、会計関連の情況を適当な形で社会に公表する。
 
第三十三条
本協会は法定代表人の交代または更迭の際、必ず前もって社団登録管理機関及び乳牛産業指導グループによる財務監査を受けねばならない。
 
第三十四条
本協会の資産は、いずれの機関、個人であっても、それを不法に占有、または私的に分割、流用してはならない。
 

第六章 規則の改定順序

第三十五条
本協会規則を改定する場合は理事会表決を経て、賛成で通過した後、会員代表大会に申入れ、審議を受ける
 
第三十六条
改定後の規則は会員代表大会で通過後15日以内に、乳牛産業指導グループの審査同意を必要とする。
 

第七章 終止工程及び終止後の財産処理

第三十七条
本協会は宗旨完成後或いは自ら解散または分立、合併等の原因によって、解除の場合は、理事会による終止動議を提出する必要がある。
 
第三十八条
本協会の終止動議は会員代表大会の表決によって、賛成で通過し、乳牛産業指導グループの審査同意を必要とする
 
第三十九条
本協会終止の前、乳牛産業指導グループ及び関係機関指導の下で、精算組織を成立し、債権債務を整理し、善後処置を取計う。精算期間内は、精算以外の活動を繰り広げてはならない。
 
第四十条
協会は社団登録管理機関を通して、解除登録の手続きを済ませたのち、終止が可能である。
 
第四十一条
本協会は終止後の余剰財産は乳牛産業指導グループと社団登録管理機関の監督の下、国家の関係規定に従い、本協会の宗旨に関わる事業に用いる
 

第八章 付 則

第四十二条
当規則は  年  月  日会員代表大会表決により、賛成で通過した。
 
第四十三条
当規則の解釈権は本協会の理事会に属する。
 
第四十四条
当規則は社団登録管理機関により許可されてから効力を発生する。
 

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