中国黒竜江省酪農乳業発展計画
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安達市人民政府文書

安達政府発表〔2003〕30番


安達市人民政府≪安達市原料乳基地建設発展優遇政策≫の通知





各鎮・郷・市の直轄の各委員会・弁公室・局:

 今回公布した≪安達市原料乳基地建設発展優遇政策≫を真面目に執行すべし



二〇〇三年七月三十一日


安達市原料乳基地建設発展優遇政策

わが市経済発展中の乳業の地位は突出しており、「全市の力で乳業発展」の態勢を全市内で形成する。乳業建設は安達市第一大産業となる目標を達成するため、安達市原料乳基地建設発展優遇政策を制定した。

第一条
政府機関・事業単位の幹部職員は率先して乳牛飼養業を発展する。経産牛20頭以上かつ年間産乳量80トン以上(新増)の当年離職し飼養業に携わる者は定員・公職・給料・肩書・職位を保留し、昇進に影響なくかつ在職人と同等福利・待遇を受け、随時もとの職位に戻れる。三年以内に乳牛の飼養総頭数は40頭かつ原料乳販売量は120トンに達した者は審査により一定の褒賞を与える。
 
第二条
市・郷機関・事業単位の幹部職員(市・郷から給料をもらう者)は乳牛飼養において、給料を抵当とし貸付金を受けられる。適度に貸付金の枠と年限を緩やかにし、金融部門は迅速かつ簡単に手続きを行う。
 
第三条
乳牛の飼養総頭数は三年間継続3000頭以上に達し、かつ乳製品企業に8000トン以上の原料乳出荷した村においては、党支部書記を郷・鎮党政副科級クラス職務とし(副科級標準給料を給付する)、村委員会主任のその年の給料は50%増。乳牛頭数2000頭以上かつ年間原料乳出荷量5000トン以上の村の党支部書記に終身養老保険の資格を与え、村委員会主任はその年の給料は40%増。乳牛頭数1500頭以上かつ年間原料乳出荷3000トン以上の村の党支部書記はその年の給料は50%増、村委員会主任はその年の給料30%増。乳牛頭数1000頭以上かつ年間原料乳出荷量2000トン以上の村の党支部書記はその年の給料は30%増、村委員会主任はその年の給料は20%増。同時に以上指標に達成した村党支部書記及び村委員会主任に相応の栄誉称号を与える。養老保険及び増給部分については郷財政から支払う。
 
第四条
郷・鎮は乳牛飼養発展において、年間1000頭純増に対し1万元の奨励金を与える。奨励金の70%は郷・鎮党政最高責任者の奨励とする。なお奨金は市財政から支出。市内乳製品加工企業に原料乳を1万トン以上出荷した郷・鎮党政最高責任者に対し職務給料を一級上げる。
 
第五条
各郷・鎮は市内乳製品加工企業に年間500〜1000トンの原料乳出荷において、一トン当たり10元を郷の税収とする。市乳製品加工企業に年間1000トン以上原料乳出荷において、一トン当たり15元を郷の税収とする。市乳製品加工企業に年間5000トン以上原料乳出荷において、一トン当たり20元を郷の税収とする。市乳製品加工企業に年間10000トン以上原料乳出荷において、一トン当たり25元を郷の税収とする(毎年6月及び12月の二回で税金を給付する)。
 
第六条
成雌牛100頭以上かつ市乳製品企業に400トン以上の商品乳を販売する酪農家に対し、市政府から毎年1万元を奨励する。
 
第七条
市・郷が統一企画した乳牛飼養地区へ引越し、乳牛飼養総頭数30頭以上の酪農家に、郷政府は草原の提供を調整し、土地使用税金を免除する。郷政府は統一的に調整審査・手続きを行い、統一的に電気・水道・道路の整備を行う。乳牛飼養のため建設する糖化飼料工場の税収は定額上納し、他の費用は全部免除する。
 
第八条
乳牛飼養総頭数50頭以上の大型酪農家は、子女に優良学校を選択できる
 
第九条
乳牛飼養総頭数が100頭に達し、法人資格を有する株式会社・乳牛アパート・乳牛合作社に対し、専門の技術指導・防疫検疫・優良品種の繁殖等の技術サービスを提供する、その上、関連する費用も軽減・免除する。
 
第十条
市政府が積極的に勝ち取った乳牛発展項目資金は、乳製品加工企業・大型酪農家に優先的に使用する。企業発展専用資金及び世界銀行借款の返済に用いる。市財政は早速企業に資金を支給し、独占・滞留・流用がないよう保証する。
 
第十一条
農民に牧草栽培による乳牛飼養を進める。サイレージ・青刈り飼料栽培一ムー当たり10元の補助金を与え、郷・鎮財政によって負担する。酪農家が科学的飼養方法を採用するのを励まし、全舎飼を普及する。大型化全舎飼科学飼養を実施した酪農家に対し、政府は専用資金を投入し、乳牛貸付金及び技術サービスに対し、優遇・助成を与える。
 
第十二条
大型企業は酪農家に対し、他の都市から新しく購入する2〜7歳・乳量4トン以上の乳牛を審査し、一頭当たり300元の保証金・6000元の保険を与え、期間は一年とする。
 
第十三条
市内乳製品加工企業は原料乳使用量により一トン当たり5元を納め、流出した原料乳は大型集乳者から一トン当たり5元を納め。市財政は毎年10万元を出し、財政が専門管理、乳牛優良品質凍液の導入と胚胎移植・乳牛防疫のみの補助に用いる。この基金は畜牧局が接収・使用、審計局・乳業弁公室が監督する。
 
第十四条
企業は政府の企画により自分で搾乳パーラーを建設し、政府は関係手続きを審査、各項の費用は上に納入する以外、地方上納の部分を免除する。建設パーラーの級別により、当地政府は自産建築基本材料を提供する
 
第十五条
市内への原料乳輸送車両を審査し、「鴻Jード」を発行し、道路使用料以外の費用を免除する
 
第十六条
大型企業は酪農家が新しく購入する乳牛一頭当たりに5000元の貸付金を保証し、酪農家は原料乳代から返金する。
 
第十七条
市政府は農業銀行・信用社等の金融部門と調整し、貸付金を乳牛飼養業に割当てる。年間貸付金額は8000万元以上である。
 
第十八条
市政府は乳業発展基金を設置、市財政から毎年200万元を投入、市財政が専門管理する。乳業発展基金は主に乳業発展重要なプロジェクトの補助・乳業発展中の危険調整に用いる。市政府は毎年社会に向けて公開奨励大会を一回開き、乳業発展基金中から一部資金を出して乳業発展中に際立つ貢献をした集団・個人の奨励に用い、重大な貢献をした者に良い奨励を与える。
 
第十九条
市委・市政府は乳業の発展を主要な指標として、郷・鎮の党政グループ・市政府直接管理各部門を審査する。成績が際立つ者を抜擢し奨励する。指標が完成できない郷・鎮党政主要な担当者に通報批評・激励談話・イエローカード警告・降職免職等の処分を与える。党政グループに「一票否決」を実施する。
 
第二十条
本政策は公布の日よりこれを施行する。内容解釈権は市乳業弁公室にする。


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