四つ木クラブ部費徴収規程(第3回改訂)

四ツ木クラブ(以下「クラブ」という。)の部費の徴収及び使途に関して、本規程に定めるものとし、部員全員に適用する。


(部費の使途)

第1条

部員より徴収した部費は、クラブ活動するための練習ボール代、ラインパウダー代、コート使用料、テニス保険料(正部員原則加入)、クラブ運営のための諸費用(通信交通費、コピー代、文具、等)並びに葛飾区ソフトテニス連盟主催の大会に参加するための団体登録費、選手登録費、団体戦・個人戦の参加費に使用する。本部費は、葛飾区ソフトテニス連盟主催以外の団体戦・個人戦(東京都、他区等)の参加費には使用できない。また、クラブの理事(会長及び代表者)が認める場合、香典及びお祝い等の支出をする。ここで、部費は単年度決算とし、部費総額から個人戦参加費用以外の費用を差し引いた残金を個人戦費用に充てることとし、残金が枯渇した時点でそれ以降の個人戦参加費用は各自実費で負担する。なお、クラブに関係する催物(忘年会、合宿、バーベキュー、等)は、参加者による別会計とする。


(部員の種類)

第2条

部員の種類を次のとおりとする。
@正部員(通常)
AA準部員(クラブの練習には殆ど参加しないが、クラブからの要請で団体戦及び個人戦に参加をする者)
BB準部員(クラブの練習には殆ど参加しないが、クラブから団体戦及び個人戦の参加を希望する者)
C学生部員(学生である者)


(A準部員とB準部員の決定)

第3条

A準部員の資格はクラブの理事の承認を必要とする。また、B準部員を希望する者は会計にその希望を文書で提出する。


(部費の金額)

第4条

@正部員:
「月千円」+「テニス保険(年間千円)」=計「年間一万三千円」とする。
ただし、個人戦(連盟で参加無料の大会を除く)を各年度内に通算で六回以上参加する者は、参加費(一大会千円)を追加徴収する。

AA準部員:
・選手登録費:年度初回のみ五百円
・団体戦の参加費:一大会千円
・個人戦の参加費:一大会千円
とする。
ただし、テニス保険加入を希望する場合はその旨を会計に報告し、実費(千五百円)を納入する。

BB準部員:
・選手登録費及びクラブ運営費:年度初回のみ二千五百円
・団体戦の参加費:一大会千五百円
・個人戦に参加費:一大会千円
とする。
ただし、テニス保険加入を希望する場合はその旨を会計に報告し、実費(千五百円)を納入する。

C学生部員:
・選手登録費:個人戦参加時に年度初回のみ五百円
・団体戦の参加費:免除
・個人戦に参加費:一大会千円
とする。
ただし、テニス保険加入を希望する場合はその旨を会計に報告し、実費(千五百円)を納入する。


(部費の発生時期)

第5条

部費の納付は、クラブに入部した月より発生し、退部した月をもって消滅する。クラブへの入部及び退部は、それを希望する者がその意思を会長もしくは理事に申し出て、その承認を得る必要がある。


(部費の納入時期)

第6条

正部員の部費は、年二回に分けて前払いとする。(各試合の登録費・試合参加費・保険料等をクラブが立替ることはできないため)

@翌年度半年分(七千円)を毎年度最終団体戦(葛飾区団体リーグ戦十一月)に各チームの監督が徴収し、速やかに会計に納入する。
A当年度半年分(六千円)を毎年度最初団体戦(区民春季体育大会五月)に各チームの監督が徴収し、速やかに会計に納入する。
BA準部員、B準部員及び学生部員の部費は、参加する団体戦及び個人戦当日に各チームの監督が徴収する。各チームの監督は徴収した部費を後日会計に納入する。


(部費滞納者の扱い)

第7条

毎年2月までに翌年度半年分の部費を滞納している正部員には、会計は部費が納付されるまで翌年度の選手登録を延期することができる。会計は、部費滞納者から会計に部費が納付された場合、速やかに選手登録を行うこととする。また、A準部員、B準部員及び学生部員が団体戦・個人戦の参加後、その参加費用を滞納した場合、その滞納費用が会計に納付されるまで、以降の団体戦・個人戦の登録を行わない。


(部費の返却)

第8条

部員が退部する場合、前払いされた部費(退部する翌月分からの部費)を返却する。また、部員は練習の参加、団体戦・個人戦の参加は自由であるが、これを参加しないことによる部費の返却は要求できない。


(部員の休部)

第9条

部員は、その都合により休部出来るものとする。休部する場合は、必ず休部届を会計に提出する必要がある。休部届が提出された翌月から部費の支払いを免除する。ただし、休部中に団体戦及び個人戦に参加する場合は、実費(B準部員に準ずる)を徴収する。


(クラブの解散)

第10条

クラブが解散する場合、解散のための諸費用を差し引いた残金を正部員の数で均等に分割し、返却する。


(部費規程の変更)

第11条

この部費規程は部費の徴収に関し公平性を保つためのものであり、必要に応じ会長及び理事が開催する部員総会にて過半数の部員に賛成を得られた場合は改定できる。


附 則

  この規程は、平成23年4月1日より適用する。
  この規程(第1回改訂)は、平成25年4月1日より適用する。
  この規程(第2回改訂)は、平成27年4月1日より適用する。
  この規程(第3回改訂)は、平成28年4月1日より適用する。