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就業規則の作成・変更


就業規則とは

労働基準法第89条において、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と規定されています。

就業規則の定義は、労働基準法にも労働契約法にも定義はありませんが、労働者の労働条件、就業上遵守すべき規律を具体的に定めた規則のことと言うことができます。そして、10人以上の労働者を使用する者はその就業規則を届け出なければならないことになっています。10人以下の場合には、届出の義務はありませんが作成はしておいたほうが事業を遂行してゆく上では必要だと思います。

そして、就業規則が効力を発揮するための要件として「周知」が必要になります。

「周知」とは広く知らせることですが、その方法として@一人ひとりに配布するA事業場の見やすい場所に掲示するB労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けるC磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、各作業場に当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、労働者が必要なときに容易に見ることができるようにしておくことなどの方法があります。