【広報誌】いま問われる 産廃施設の正当性 | 【知事へ提出】農地転用許可の取消を求める意見書 |
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~時系列経過まとめ~ | |
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2023年9月4日 | 高知県知事宛に特定施設設置届出書(届出者:(株)野村興産)提出。 |
2023年11月17日 | 土佐市長宛に、高知県知事より産業廃棄物処理施設設置にかかる事前協議照会文書が届く。 |
2023年12月22日 | 高知県知事宛に、土佐市長が事前協議書への回答文書を提出。 |
2024年1月14日 | 住民説明会が開始(土佐市全域では実施されず)。 |
2024年 | 高知県知事より、事業者に事前協議完了通知。 |
2024年4月2日 | 「産廃を問う会」が高知県知事宛に請願書(署名1631名)を提出。 情報開示資料より、農業振興地除外、農地転用に関して契約書偽造疑惑があり、刑事裁判が6月17日に予定。 事業許可が出ていない段階で、令和5年度高知県新事業チャレンジ支援事業補助金2500万円が交付済み。 県要綱第6条に基づく、設置予定地300メートル以内の3分の2の同意を満たさない中、令和6年5月27日、土佐市長は(株)野村興産と協定締結。 同日、野村興産は事業申請書を提出。 |
2024年10月9日 | 産業廃棄物処分業の許可を取得。 |
【広報誌】いま問われる 産廃施設の正当性 | 【知事へ提出】農地転用許可の取消を求める意見書 |
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懲役1年執行猶予3年
焼却炉用地転用書類偽造
求刑1年6か月
「岩戸米」の産地に隣接する土佐市東鴨地に建設された産廃焼却炉用地に転売された二地の農地転用許可申請手続きに使った書類を偽造した高知市内の不動産業者が罪に問われた裁判の初公判が17日、高知地裁で開かれました。
検察官は被告人の不動産業者が農地転用手続きのために土佐市農業委員会に提出した隣接地権者の同意書5通、売買契約書の写し1通を偽造したことは有印私文書偽造・同行使罪あたるとして、懲役1年6か月を求刑しました。
被告人は事実関係の記憶がはっきりしないとしながらも、およその事実関係を認めており、弁護人は86歳と高齢であり反省しているとして、執行猶予付きの判決を求めました。
次回公判で判決が下される予定(7月3日13時10分から204法廷)
【問】
市長は野村興産と産業廃棄物処理施設の設置協定を5月27日締結した。
同日に野村興産は、事業許可申請書を県に提出されていた。県担当課長は手続き上問題がなければ2か月後に許可と言われていた。
私達産廃を問う会は請願書、署名1631名、産業廃棄物処理業にかかる県知事許可について等々4回にわたり知事に文書を提出した経過もあり、許可については注目していた。
その後の経過を問う。
【板倉市長】
県担当課によると申請書類の補正が終了した段階でこれから審査に入ると報告を受けている。
【問】
県に許可申請を提出され3か月以上経過している。市民の多くから「刑事が調査に来た」もしかして告発されているのではと心配の声を聞く。
市長の認識を問う。
【板倉市長】
警察の方から文書で捜査協力の依頼があったと報告を受けている。
【問】
農振転用許可申請については、県への開示請求では、申請者は国際環境技研となっている。
しかし、私が調べたところ、地権者全員は山一産業と」契約をしていた。
更には、県課長は事業開始には県要綱近隣住民の3分の2同意が必要であると言っていたが、法律が上位であるという考えに変遷した。
(法律を守るため公正公平な行政をするための要綱であるのにおかしい)
住民は同意していない旨の文書を内容証明で野村興産に送付している。要綱を守らない業者に県は2,500万円の補助金をだしている。
産廃施設とPHASの関係が今問題視されている。PHASが産廃物や残留物から浸出し汚染の原因となる。波介川近くでもあり、地下水や周囲の環境、飲料水汚染など、健康被害の影響について警鐘しておく。
許可権は県にあるとはいえ、調査をし連携して市民を守る、自然豊かな土佐市の未来を守り立ち止まり判断を求める。
市長は5期目にこのような状態の産廃を皆さんに残すんですか。
わたしは議員をやらせてもらっている限り、全身全霊で真実を伝え市民の未来のために何とかならないかという一念です。
市長の真意を問う。
【板倉市長】
処理業許可は高知県の権限、県の施策展開を意見できる立場でない。
PFASについては国、県からの情報発信に注視していく。
【議会だよりNo.39はこちら↓】
産業廃棄物設置に関して令和5年高知県新事業チャレンジ支援事業補助金返還を求める住民監査請求は棄却され納得できない。
今後の運営において搬入物の記録、焼却温度の記録の公開を求める!
産廃を問う会がチャレンジ補助事業費補助金に対して、高知県補助金交付規定等の趣旨を逸脱し、当該補助金の返還を求める趣旨で住民監査請求を1月7日に提出しましたが、3月7日に棄却通知が届きました。
これらの一連の経過に対する市長の見解を問いました。
高知県の監査委員により適切に判断されたものとの市長の回答。
棄却内容は10枚におよび、全く納得できるもではない。
監査委員の意見に一番重さを感じる。「周辺住民が本件施設に不安を持っている。中間処理事業者について、センターを通じ、事業計画を踏まえた進捗管理がされたい
」と、知事に対して非常に厳しい意見が述べられている。監査委員は住民が困っている事実を認定している。
本件補助対象の施設は補助が目的。公益目的に沿って管理運営されているか注意深く経過を見よ。
住民のために現地の地方公共団体として、施設が補助目的のとおり運営されているか、知事への監査委員会指摘を踏まえて経過を中止すべき。
今後搬入の記録、焼却温度の記録の公開を強く要望する。
これに対して市長は、「事業者と環境保全協定を結んでおり、一定の要請は可能かと思っているので、その範囲で対応するとのお答えでした。
→訴状原稿を見る
1月7日に提出した住民監査請求が受理され、監査を実施する旨の決定文書が届きました。
これにより、地方自治法に基づき、私たち請求人に陳述の機会が設けられることになりました。
当初、却下されるのではないかと心配しておりましたが、監査が実施される運びとなり、一歩前進したことを大変嬉しく思います。
改めて、何事も諦めずに真理を追求することの大切さを実感しています。
今回の監査請求では、産業廃棄物処理施設設置に関して、高知県の「新事業チャレンジ支援事業補助金交付要項」に基づき、産業振興センターを通じて株式会社野村興産に支出された2,500万円の補助金について、その適正性を検証することを求めています。
県民の皆様の利益にかなう結果となることを心より祈念し、引き続き真摯に取り組んでまいります。
→住民監査請求を見る
12月議会では、産業廃棄物焼却施設の設置に関する問題について、市の答弁に整合性の欠如があることを指摘しました。
本問題は3月から議論が続いていますが、市民にとって看過できない重要な問題が未解決のままとなっています。
特に、令和6年10月9日に産業廃棄物処分業の許可が降りる前の段階で、高知県が事業者に対し2,500万円もの補助金を交付している点は問題です。このような状況下で、同年10月9日に高知県は産業廃棄物処分場の許可を出しました。しかし、要綱で明記されている「住民の3分の2の同意」が得られていないような等等、状態での許可であり、業者、県側は「要綱より法律が上位である」としています。
私たち「産廃を問う会」は、この問題を受け、令和7年1月7日付で、令和5年度高知県新規チャレンジ支援事業費補助金交付要綱に基づき、規則第15条第2項第1号の規定に違反する違法または不当な公金支出が行われたことを理由に、高知県が被った損害回復を求める住民監査請求を提出しました。この請求については、事務局を3度訪問し、令和7年1月7日にやっと受理されました。
今後、監査委員の方々が県民の立場に立った適切な判断をしてくださることを切に願っています。この件については、市民の皆様にも広く知っていただくため、フェイスブックやホームページでも情報を発信していきます。
株式会社野村興産(以下、「事業者」という。)の産業廃棄物処理業の許可に際しては、令和6年6月27日付、「産業廃棄物処理業の許可に係る高知県知事の判断について」の要望書を提出していますが、今回、以下のとおり個々具体的な理由を示させていただき、事業者には法第14条10項の規定に基づき処理業の許可を出さないよう通知します。
なお、万一、処理業の許可を出した場合には、県に対して行政訴訟を行う所存でありますので念のため申し添えます。
1.「事前協議完了通知書」について
土佐市は、高知県産業廃棄物処理指導要綱(以下、「指導要綱」という。)第3条に定める事前協議書に、「事業者は、生産者の不安を解消するため、大気汚染などの環境影響調査を実施し、市民の安全に資する万全の対策を講じられたい。」との意見を付し、かつ、県もその意見に適切に対応するよう求めています。
しかしながら、事業者は、環境影響調査を実施せず、土佐市や県の意見を無視しました。
2.地域住民への事前説明について
県指導要綱第3条第2項に定める地域住民への事前説明会の開催責務に関しては、事業者が事業説明会の案内時に、「既に事業は許可になることが決まっている。」などと虚言を吹聴したため、地域住民間ではあきらめムードと、事業者への不信と不安が高まりました。
このような状況から、以後においても事業と住民間の意思疎通は無く、今後、施設稼働後のトラブルが懸念されます。
3.産業廃棄物焼却炉の設置について
指導要綱に定める焼却炉に設置に関しては、当然、事前協議事項です。
しかしながら、事業者は、事前協議前に既に焼却炉2基を発注し、建築が完了していたことは地域住民間では「話の順番が違う。」との批判が挙がっており、事業者不信が更に高まりました。
4.地域住民の同意書について
事業者は、藤木清人氏と三宮孝夫氏が記載した書面を指導要綱第6条に定める地域住民の同意書として提出していたため、これを知った両人は事業者の詐欺行為による錯誤を理由に民法第96条第1項の規定に基づきその意思表示を取り消しています。
この通知により、両人の意思表示は、最初から無かったことになりますが、事業者は、今もって、県に提出した書面を撤回、回収していません。
特に、三宮孝夫氏の書面に対しては、三宮氏が「字を書くのが苦手なので、説明を聞いて同意したと書くから」との虚偽の記載をした「周辺住民説明に関する追加報告」を作成、添付したことは、事業者として不適格であり、あり得ない不正行為です。
5.令和5年度高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金について
事業者は補助申請に「中間処理事業進出を通じた、企業成長と環境循環型社会の実現」を掲げていますが、そもそも「中間処理業進出」には、処理業許可証の所持が絶対だと考えますが、この基本要件をまったく考慮していません。
また、「環境循環型社会の実現」については、現実的には、マテリアル、ケミカル、サーマルリサイクルといった、環境循環事業への取組ではなく、窒素酸化物やダイオキシン類などの公害が懸念される単純償却です。
この事業者の補助申請行為は、補助金行政を歪めかねない不適正行為だと考えます。
6.環境保全協定の締結について
事業者は、土佐市と環境保全協定を締結していますが、その締結経過及び協定内容は、地域住民の公害リスクに対する疑問や不安が渦巻く中においても、住民の意見を聞く場を設けず、土佐市役所の一所轄のみと協議して策定したものであり、市民不在、関係住民無視の事業者姿勢が端的に現れてた協定内容となっています。
産業廃棄物処理施設を問う会
株式会社野村興産が申請している産業廃棄物処理業に関する令和5年11月4日付文書、「周辺住民説明に関する追加報告(別紙添付)が、高知県に提出されています。
その文書に関して、計画地から300m範囲内の居住者から、別紙添付の「株式会社野村興産の不正行為について(通知)」(令和6年6月20日付)があります。
上記の株式会社野村興産から高知県へ出された文書にも、案内図の欄外に「三宮孝夫」「説明聞きました」と自書していただきましたと、記述されています。同意と自書していません。高知指導要綱適用を前提に考えると、住民の同意が必要です。
従って、自家処理の問題は、第2条1項6号の脱法行為です。
業者の行為から考えて、この事業を進めることは、廃掃法7条5項4号チに違反である事は明白です。
よって、この事業に許可を与えないことを要望します。
産業廃棄物処理施設を問う会
貴会から提出のあった令和6年4月2日付け請願書及び同年5月7日付け署名への対応等について、次のとおり回答します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の廃棄物処理許可は、法律の定める要件に適合する場合は許可しなければならず、許可権者に裁量を与えるものではない旨が環境省から通知されています。
また、令和6年5月27日付で土佐市と事業者との間に環境保全協定書が締結され、地元調査や環境影響測定等が定められ、一定、地元の不安の解消に資するものとなったことを申し上げます。
県としましても、今後も引き続き、焼却炉建設に伴う不安が解消されるよう、住民の皆様への丁寧な説明に努めることを事業者に対して指導してまいります。
なお、県として、審査基準に適合する許可申請に対しては、許可をしなければならないこと、また、住民が納得できるまでの間、操業を停止する権限もないことを申し添えます。
高知県林業振興・環境部環境対策課
株式会社野村興産(以下「事業者」という。)と周辺地域居住者(以下「居住者」という。)は、「計画についての説明書&誓約書」を交わしています。
事業者は、この書類を高知県産業廃棄物処理指導要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定に基づく同意書として県知事に提出しています。
対象居住者数は、3人であり、全員の同意書と称する書類を県情報公開条例により別添のとおり入手しました。この「計画についての説明書&誓約書」と称するものが要綱の「同意書」値するのかが疑問です。また内1人については、署名がなく、別途メモ書きのような一部非公開書類が添付されており、記載内容は不明です。
この様式において、5項目の条項遵守を条件に継続した協議を行う内容であるため、この書類をもって、同意の意思があったとするのは甚だ乱暴です。
要綱第3条第2項に規定する関係地域住民に対する事業者の事前説明は、第17条の環境調査に基づく環境影響の予測・検討結果を踏まえた説明ではなく、施設の法的安全性のみを強調した、誠意を欠いた説明でした。
また、要綱第7条第1項に規定する事前協議書で土佐市長が意見を付した「市民の安全・安心に資するための生活環境影響調査」の実施も無視しており、とても誠実な事業者姿勢といえるものではありません。
このような状況の中で、私たちは関係地域住民等で組織する団体を結成し、自らの生活環境を守る運動を開始いたしました。
団体協議の中で、事業者が県に提出した要綱第6条に規定する同意書と称する書類については、単なる協議継続書であって、居住者の産業廃棄物処理施設設置に対する同意の意見をもって署名したのか、極めてあやふやな表現であるため、その同意書としても主張の有効性に疑問を持っています。
また、今日の関係住民等への説明後も増大する事業者への不信と不安感を背景に、もはや同意書の称する協議の継続性は失われていると考えています。
よって、計画の中止を求めます。
※補足資料。情報公開資料及び居住者の「意見書」を別添いたします。
令和6年4月2日
産業廃棄物焼却処理施設を問う会
私たちは、産業廃棄物焼却処理施設を問う会を発足後、情報開示資料や専門的なアドバイスを受けながら活動を続けてきました。
令和6年4月2日東鴨地の産廃焼却炉に関する請願書を高知県知事に提出。
5月7日請願書に関する署名、土佐市内1130名、土佐市外501名、 合計1631名の声を届けました。
→※未だ未解答です。
一連の経過の情報開示資料農業振興地除外、農地転用されており、驚きは令和5年度高知県新事業チャレンジ支援事業補助金が、株式会社野村興産に2500万円交付されている事実であります。これは県民不在、市民不在であります。
更には、高知県産業廃棄物処理指導要綱(地域住民等の同意)第6条設置しようとする施設境界から300m以内に居住する地域住民の同意が得られていない状況であり、法律が上位とはいえあまりにも市民不在、このような状況下、真意を知りたいと多くの市民は思っています。そういった見地に厳しい質問をします。
1.県要綱(地域住民の同意)第6条設置しようとする施設境界から300m以内に居住する3分の2同意が得られていない、県の指導要綱要件を満たさない中、市長は野村興産と5月27日協定を締結に関する市長の考えを問う。
2.県の指導要綱第4条で、県の産廃行政であっても、市は、県と密接な行政連携行う規定があるが市はその役割を果たしていますか。未だ県知事の許可が出るかわからない。拙速な協定を。
3.次に協定について、本協定作成に当たって地元自治会などのヒアリング意見集約をどのように行ったかお伺いします。